住民基本台帳法 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属

住民基本台帳法
 第1章 総則(第1条―第4条)
 第2章 住民基本台帳(第5条―第15条)
 第3章 戸籍の附票(第16条―第20条)
 第4章 届出(第21条―第30条)
 第4章の2 本人確認情報の処理及び利用等
  第1節 住民票コード(第30条の2―第30条の6)
  第2節 都道府県の事務等 (第30条の7―第30条の9)
  第3節 指定情報処理機関 (第30条の10―第30条の28)
  第4節 本人確認情報の保護(第30条の29―第30条の43)
  第5節 住民基本台帳カード(第30条の44)
 第4章の3 外国人住民に関する特例(第30条の45―第30条の51)
 第5章 雑則(第31条―第41条)
 第6章 罰則(第42条―第54条)

   第1章 総則
(目的)
第1条  この法律は、市町村(特別区を含む)において、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の住所に関する届出等の簡素化を図り、あわせて住民に関する記録の適正な管理を図るため、住民に関する記録を正確かつ統一的に行う住民基本台帳の制度を定め、もって住民の利便を増進するとともに、国及び地方公共団体の行政の合理化に資することを目的とする。
(国及び都道府県の責務)
第2条  国及び都道府県は、市町村の住民の住所又は世帯若しくは世帯主の変更及びこれらに伴う住民の権利又は義務の異動その他の住民としての地位の変更に関する市町村長(特別区の区長を含む)その他の市町村の執行機関に対する届出その他の行為(次条第3項及び第21条において「住民としての地位の変更に関する届出」と総称する。)がすべて一の行為により行われ、かつ、住民に関する事務の処理がすべて住民基本台帳に基づいて行われるように、法制上その他必要な措置を講じなければならない。
(市町村長等の責務)
第3条  市町村長は、常に、住民基本台帳を整備し、住民に関する正確な記録が行われるように努めるとともに、住民に関する記録の管理が適正に行われるように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2  市町村長その他の市町村の執行機関は、住民基本台帳に基づいて住民に関する事務を管理し、又は執行するとともに、住民からの届出その他の行為に関する事務の処理の合理化に努めなければならない。
3  住民は、常に、住民としての地位の変更に関する届出を正確に行なうように努めなければならず、虚偽の届出その他住民基本台帳の正確性を阻害するような行為をしてはならない。
4  何人も、第11条第1項に規定する住民基本台帳の一部の写しの閲覧又は住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書、戸籍の附票の写しその他のこの法律の規定により交付される書類の交付により知り得た事項を使用するに当たって、個人の基本的人権を尊重するよう努めなければならない。
(住民の住所に関する法令の規定の解釈)
第4条  住民の住所に関する法令の規定は、地方自治法 第10条第1項 に規定する住民の住所と異なる意義の住所を定めるものと解釈してはならない。

選挙目的による住所の移転
最高裁平成9・8・25
丙市の市議会議員選挙の当選人甲が、当選人の告示後、議員としての任期が開始する前に丁市への転出の届出をしたが、甲は、従前丙市に生活の本拠としての住所を有しており、右告示の後、当選を辞退し次点者の乙を当選人とすることを目的として、急きょ右転出の届出をしたものであり、甲が単身転出したとする先は父の部下一家が居住する社宅であった上、その後、わずかの間に丁市内で二度にわたり転居の届出をしているなど判示の事実関係の下においては、甲が住所を移転させる強固な目的で転出の届出をした上、現実に右社宅で起居し、議員としての任期開始後最後に転居の届出をした丁市内の住所がそのまま生活の本拠となっているとしても、甲は、議員としての身分を取得する前に被選挙権の要件としての丙市の住所を失ったとはいえない。

公園内に設置されたテントが住所といえるか
最高裁平成20・10・3
Xが,都市公園法に違反して,都市公園内に不法に設置されたキャンプ用テントを起居の場所とし,公園施設である水道設備等を利用して日常生活を営んでいるなど原判示の事実関係の下においては,Xは,上記テントの所在地に住所を有するものとはいえないXが,都市公園法に違反して,都市公園内に不法に設置されたキャンプ用テントを起居の場所とし,公園施設である水道設備等を利用して日常生活を営んでいるなど原判示の事実関係の下においては,Xは,上記テントの所在地に住所を有するものとはいえない。


   第2章 住民基本台帳
(住民基本台帳の備付け)
第5条  市町村は、住民基本台帳を備え、その住民につき、第7条及び第30条の4十五の規定により記載をすべきものとされる事項を記録するものとする。
(住民基本台帳の作成)
第6条  市町村長は、個人を単位とする住民票を世帯ごとに編成して、住民基本台帳を作成しなければならない。
2  市町村長は、適当であると認めるときは、前項の住民票の全部又は一部につき世帯を単位とすることができる。
3  市町村長は、政令で定めるところにより、第1項の住民票を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。
(住民票の記載事項)
第7条  住民票には、次に掲げる事項について記載(前条第3項の規定により磁気ディスクをもって調製する住民票にあっては、記録。)をする。
一  氏名
二  出生の年月日
三  男女の別
四  世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
五  戸籍の表示。ただし、本籍のない者及び本籍の明らかでない者については、その旨
六  住民となった年月日
七  住所及び一の市町村の区域内において新たに住所を変更した者については、その住所を定めた年月日
八  新たに市町村の区域内に住所を定めた者については、その住所を定めた旨の届出の年月日(職権で住民票の記載をした者については、その年月日)及び従前の住所
九  選挙人名簿に登録された者については、その旨
十  国民健康保険の被保険者(国民健康保険法第5条 及び第6条 の規定による国民健康保険の被保険者をいう。)である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの
十の2  後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第50条 及び第51条 の規定による後期高齢者医療の被保険者をいう。)である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの
十の3  介護保険の被保険者(介護保険法 第9条 の規定による介護保険の被保険者(同条第2号 に規定する第2号 被保険者を除く。)をいう。)である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの
十一  国民年金の被保険者(国民年金法 第7条 その他政令で定める法令の規定による国民年金の被保険者(同条第1項第2号 に規定する第2号 被保険者及び同項第3号 に規定する第3号 被保険者を除く。)をいう。第29条及び第31条第3項において同じ。)である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの
十一の二  児童手当の支給を受けている者(児童手当法 第7条 の規定により認定を受けた受給資格者(同条第2項 に規定する施設等受給資格者にあっては、同項第2号 に掲げる里親に限る。)をいう。第29条の2及び第31条第3項において同じ。)については、その受給資格に関する事項で政令で定めるもの
十二  米穀の配給を受ける者については、その米穀の配給に関する事項で政令で定めるもの
十三  住民票コード(番号、記号その他の符号であって総務省令で定めるものをいう。)
14  前各号に掲げる事項のほか、政令で定める事項

住民票記載の申出に対する応答の処分性
最高裁平成21・4・17
 1 出生した子につき住民票の記載を求める親からの申出に対し特別区の区長がした上記記載をしない旨の応答は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。
2 母がその戸籍に入る子につき適法な出生届を提出していない場合において,特別区の区長が住民である当該子につき上記母の世帯に属する者として住民票の記載をしていないことは,(1)上記母が出生届の提出をけ怠していることにやむを得ない合理的な理由があるとはいえないこと,(2)住民票の記載がされないことにより当該子に看過し難い不利益が生じているとはうかがわれないことなど判示の事情の下では,住民基本台帳法上違法ということはできず,国家賠償法上も違法ではない。


(住民票の記載等)
第8条  住民票の記載、消除又は記載の修正(第18条を除き、以下「記載等」という。)は、第30条の2第1項及び第2項、第30条の3第3項並びに第30条の4の規定によるほか、政令で定めるところにより、第4章若しくは第4章の3の規定による届出に基づき、又は職権で行うものとする。
(住民票の記載等のための市町村長間の通知)
第9条  市町村長は、他の市町村から当該市町村の区域内に住所を変更した者につき住民票の記載をしたときは、遅滞なく、その旨を当該他の市町村の市町村長に通知しなければならない。
2  市町村長は、その市町村の住民以外の者について戸籍に関する届書、申請書その他の書類を受理し、又は職権で戸籍の記載若しくは記録をした場合において、その者の住所地で住民票の記載等をすべきときは、遅滞なく、当該記載等をすべき事項をその住所地の市町村長に通知しなければならない。
3  第1項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、市町村長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)から電気通信回線を通じて相手方である他の市町村の市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによって行うものとする。ただし、総務省令で定める場合にあっては、この限りでない。
(選挙人名簿の登録等に関する選挙管理委員会の通知)
第10条  市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法 第22条第1項 若しくは第2項 若しくは第26条 の規定により選挙人名簿に登録したとき、又は同法第28条 の規定により選挙人名簿から抹消したときは、遅滞なく、その旨を当該市町村の市町村長に通知しなければならない。
(国又は地方公共団体の機関の請求による住民基本台帳の一部の写しの閲覧)
第11条  国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳のうち第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。以下この項において同じ。)に係る部分の写し(第6条第3項の規定により磁気ディスクをもって住民票を調製することにより住民基本台帳を作成している市町村にあっては、当該住民基本台帳に記録されている事項のうち第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項を記載した書類。以下「住民基本台帳の一部の写し」という。)を当該国又は地方公共団体の機関の職員で当該国又は地方公共団体の機関が指定するものに閲覧させることを請求することができる。
2  前項の規定による請求は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
一  当該請求をする国又は地方公共団体の機関の名称
二  請求事由(当該請求が犯罪捜査に関するものその他特別の事情により請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難であるもの(次項において「犯罪捜査等のための請求」という。)にあっては、法令で定める事務の遂行のために必要である旨及びその根拠となる法令の名称)
三  住民基本台帳の一部の写しを閲覧する者の職名及び氏名
四  前3号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
3  市町村長は、毎年少なくとも一回、第1項の規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(犯罪捜査等のための請求に係るものを除く。)の状況について、当該請求をした国又は地方公共団体の機関の名称、請求事由の概要その他総務省令で定める事項を公表するものとする。
(個人又は法人の申出による住民基本台帳の一部の写しの閲覧)
第11条の2  市町村長は、次に掲げる活動を行うために住民基本台帳の一部の写しを閲覧することが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該申出を行う者(以下この条及び第51条において「申出者」という。)が個人の場合にあっては当該申出者又はその指定する者に、当該申出者が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)の場合にあっては当該法人の役職員又は構成員(他の法人と共同して申出をする場合にあっては、当該他の法人の役職員又は構成員を含む。)で当該法人が指定するものに、その活動に必要な限度において、住民基本台帳の一部の写しを閲覧させることができる。
一  統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、総務大臣が定める基準に照らして公益性が高いと認められるものの実施
二  公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるものの実施
三  営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市町村長が定めるものの実施
2  前項の申出は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
一  申出者の氏名・住所(申出者が法人の場合にあっては、その名称、代表者・管理人の氏名・主たる事務所の所在地)
二  住民基本台帳の一部の写しの閲覧により知り得た事項(以下「閲覧事項」という。)の利用の目的
三  住民基本台帳の一部の写しを閲覧する者(以下「閲覧者」という。)の氏名・住所
四  閲覧事項の管理の方法
五  申出者が法人の場合にあっては、当該法人の役職員又は構成員のうち閲覧事項を取り扱う者の範囲
六  前項第1号に掲げる活動に係る申出の場合にあっては、調査研究の成果の取扱い
七  前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
3  個人である申出者は、前項第2号に掲げる利用の目的(以下この条及び第5十1条において「利用目的」という。)を達成するために当該申出者及び閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせることが必要な場合には、第1項の申出をする際に、その旨並びに閲覧事項を取り扱う者として当該申出者が指定する者の氏名・住所をその市町村長に申し出ることができる。
4  前項の規定による申出を受けた市町村長は、当該申出に相当な理由があると認めるときは、その申出を承認することができる。この場合において、当該承認を受けた申出者は、当該申出者が指定した者(当該承認を受けた者に限る。以下「個人閲覧事項取扱者」という。)にその閲覧事項を取り扱わせることができる。
5  法人である申出者は、閲覧者及び第2項第5号に掲げる範囲に属する者のうち当該申出者が指定するもの(以下「法人閲覧事項取扱者」という。)以外の者にその閲覧事項を取り扱わせてはならない。
6  申出者は、閲覧者、個人閲覧事項取扱者又は法人閲覧事項取扱者による閲覧事項の漏えいの防止その他の閲覧事項の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
7  申出者、閲覧者、個人閲覧事項取扱者又は法人閲覧事項取扱者は、本人の事前の同意を得ないで、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、又は当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、個人閲覧事項取扱者及び法人閲覧事項取扱者以外の者に提供してはならない。
(本人等の請求による住民票の写し等の交付)
第12条  住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写し(第6条第3項の規定により磁気ディスクをもって住民票を調製している市町村にあっては、当該住民票に記録されている事項を記載した書類。)又は住民票に記載をした事項に関する証明書(以下「住民票記載事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
2  前項の規定による請求は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
一  当該請求をする者の氏名・住所
二  現に請求の任に当たっている者が、請求をする者の代理人であるときその他請求をする者と異なる者であるときは、当該請求の任に当たっている者の氏名・住所
三  当該請求の対象とする者の氏名
四  前3号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
3  第1項の規定による請求をする場合において、現に請求の任に当たっている者は、市町村長に対し、第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カードを提示する方法その他の総務省令で定める方法により、当該請求の任に当たっている者が本人であることを明らかにしなければならない。
4  前項の場合において、現に請求の任に当たっている者が、請求をする者の代理人であるときその他請求をする者と異なる者であるときは、当該請求の任に当たっている者は、市町村長に対し、総務省令で定める方法により、請求をする者の依頼により又は法令の規定により当該請求の任に当たるものであることを明らかにする書類を提示し、又は提出しなければならない。
5  市町村長は、特別の請求がない限り、第1項に規定する住民票の写しの交付の請求があったときは、第7条第4号、第5号及び第9号から第14号までに掲げる事項の全部又は一部の記載を省略した写しを交付することができる。
6  市町村長は、第1項の規定による請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる。
7  第1項の規定による請求をしようとする者は、郵便その他の総務省令で定める方法により、同項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書の送付を求めることができる。
(国又は地方公共団体の機関の請求による住民票の写し等の交付)
第12条の2  国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者に係る住民票の写しで第7条第13号に掲げる事項の記載を省略したもの又は住民票記載事項証明書で同条第1号から第12号まで及び第14号に掲げる事項に関するものの交付を請求することができる。
2  前項の規定による請求は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
一  当該請求をする国又は地方公共団体の機関の名称
二  現に請求の任に当たっている者の職名及び氏名
三  当該請求の対象とする者の氏名・住所
四  請求事由(当該請求が犯罪捜査に関するものその他特別の事情により請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難であるものにあっては、法令で定める事務の遂行のために必要である旨及びその根拠となる法令の名称)
五  前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
3  第1項の規定による請求をする場合において、現に請求の任に当たっている者は、市町村長に対し、国又は地方公共団体の機関の職員であることを示す書類を提示する方法その他の総務省令で定める方法により、当該請求の任に当たっている者が本人であることを明らかにしなければならない。
4  市町村長は、特別の請求がない限り、第1項に規定する住民票の写しの交付の請求があったときは、第7条第4号、第5号、第9号から第12号まで及び第14号に掲げる事項の全部又は一部の記載を省略した写しを交付することができる。
5  第1項の規定による請求をしようとする国又は地方公共団体の機関は、郵便その他の総務省令で定める方法により、同項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書の送付を求めることができる。
(本人等以外の者の申出による住民票の写し等の交付)
第12条の3  市町村長は、前2条の規定によるもののほか、当該市町村が備える住民基本台帳について、次に掲げる者から、住民票の写しで基礎証明事項(第7条第1号から第3号まで及び第6号から第8号までに掲げる事項をいう。以下この項及び第7項において同じ。)のみが表示されたもの又は住民票記載事項証明書で基礎証明事項に関するものが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該申出をする者に当該住民票の写し又は住民票記載事項証明書を交付することができる。
一  自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある者
二  国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者
三  前2号に掲げる者のほか、住民票の記載事項を利用する正当な理由がある者
2  市町村長は、前2条及び前項の規定によるもののほか、当該市町村が備える住民基本台帳について、特定事務受任者から、受任している事件又は事務の依頼者が同項各号に掲げる者に該当することを理由として、同項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書が必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該特定事務受任者に当該住民票の写し又は住民票記載事項証明書を交付することができる。
3  前項に規定する「特定事務受任者」とは、弁護士(弁護士法人を含む。)、司法書士(司法書士法人を含む。)、土地家屋調査士(土地家屋調査士法 人を含む。)、税理士(税理士法人を含む。)、社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)、弁理士(特許業務法人を含む。)、海事代理士又は行政書士(行政書士法人を含む。)をいう。
4  第1項又は第2項の申出は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
一  申出者(第1項又は第2項の申出をする者をいう。)の氏名・住所(申出者が法人の場合にあっては、その名称、代表者又は管理人の氏名及び主たる事務所の所在地)
二  現に申出の任に当たっている者が、申出者の代理人であるときその他申出者と異なる者であるときは、当該申出の任に当たっている者の氏名・住所
三  当該申出の対象とする者の氏名・住所
四  第1項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書の利用の目的
五  第2項の申出の場合にあっては、前項に規定する特定事務受任者の受任している事件又は事務についての資格及び業務の種類並びに依頼者の氏名又は名称(当該受任している事件又は事務についての業務が裁判手続又は裁判外手続における民事上若しくは行政上の紛争処理の手続についての代理業務その他の政令で定める業務であるときは、当該事件又は事務についての資格及び業務の種類)
六  前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
5  第1項又は第2項の申出をする場合において、現に申出の任に当たっている者は、市町村長に対し、第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カードを提示する方法その他の総務省令で定める方法により、当該申出の任に当たっている者が本人であることを明らかにしなければならない。
6  前項の場合において、現に申出の任に当たっている者が、申出者の代理人であるときその他申出者と異なる者であるときは、当該申出の任に当たっている者は、市町村長に対し、総務省令で定める方法により、申出者の依頼により又は法令の規定により当該申出の任に当たるものであることを明らかにする書類を提示し、又は提出しなければならない。
7  申出者は、第4項第4号に掲げる利用の目的を達成するため、基礎証明事項のほか基礎証明事項以外の事項(第7条第13号に掲げる事項を除く。)の全部若しくは一部が表示された住民票の写し又は基礎証明事項のほか基礎証明事項以外の事項の全部若しくは一部を記載した住民票記載事項証明書が必要である場合には、第1項又は第2項の申出をする際に、その旨を市町村長に申し出ることができる。
8  市町村長は、前項の規定による申出を相当と認めるときは、第1項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書に代えて、前項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書を交付することができる。
9  第1項又は第2項の申出をしようとする者は、郵便その他の総務省令で定める方法により、第1項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書の送付を求めることができる。
(本人等の請求に係る住民票の写しの交付の特例)
第12条の4  住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(以下この条において「住所地市町村長」という。)以外の市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写しで第7条第5号、第9号から第12号まで及び第14号に掲げる事項の記載を省略したものの交付を請求することができる。この場合において、当該請求をする者は、総務省令で定めるところにより、第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カード又は総務省令で定める書類を提示してこれをしなければならない。
2  前項の請求を受けた市町村長(以下この条において「交付地市町村長」という。)は、政令で定める事項を同項の請求をした者の住所地市町村長に通知しなければならない。
3  前項の規定による通知を受けた住所地市町村長は、政令で定める事項を交付地市町村長に通知しなければならない。
4  前項の規定による通知を受けた交付地市町村長は、政令で定めるところにより、第1項の請求に係る住民票の写しを作成して、同項の請求をした者に交付するものとする。この場合において、交付地市町村長は、特別の請求がない限り、第7条第4号及び第13号に掲げる事項の全部又は一部の記載を省略した写しを交付することができる。
(選挙人名簿との関係)
第15条  選挙人名簿の登録は、住民基本台帳に記録されている者で選挙権を有するものについて行なうものとする。
2  市町村長は、第8条の規定により住民票の記載等をしたときは、遅滞なく、当該記載等で選挙人名簿の登録に関係がある事項を当該市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
3  市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により通知された事項を不当な目的に使用されることがないよう努めなければならない。
   第3章 戸籍の附票
(戸籍の附票の作成)
第16条  市町村長は、その市町村の区域内に本籍を有する者につき、その戸籍を単位として、戸籍の附票を作成しなければならない。
2  市町村長は、政令で定めるところにより、前項の戸籍の附票を磁気ディスクをもって調製することができる。
(戸籍の附票の記載事項)
第17条  戸籍の附票には、次に掲げる事項について記載(前条第2項の規定により磁気ディスクをもって調製する戸籍の附票にあっては、記録。)をする。
一  戸籍の表示
二  氏名
三  住所
四  住所を定めた年月日
(戸籍の附票の記載事項の特例等)
第17条の2  戸籍の附票には、前条に規定する事項のほか、公職選挙法第30条の6 の規定に基づいて在外選挙人名簿に登録された者及び日本国憲法の改正手続に関する法律 第37条第1項 の規定に基づいて在外投票人名簿に登録された者については、その旨及び当該登録された市町村名を記載しなければならない。
2  市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法第30条の6第1項 の規定により在外選挙人名簿に登録したとき若しくは同法第30条の11 の規定により在外選挙人名簿から抹消したとき、又は日本国憲法の改正手続に関する法律第37条第1項 の規定により在外投票人名簿に登録したとき若しくは同法第42条 の規定により在外投票人名簿から抹消したときは、遅滞なく、その旨を当該登録され、又は抹消された者の本籍地の市町村長に通知しなければならない。
(戸籍の附票の記載等)
第18条  戸籍の附票の記載、消除又は記載の修正は、職権で行うものとする。
(戸籍の附票の記載の修正等のための市町村長間の通知)
第19条  住所地の市町村長は、住民票の記載等をした場合に、本籍地において戸籍の附票の記載の修正をすべきときは、遅滞なく、当該修正をすべき事項を本籍地の市町村長に通知しなければならない。
2  前項の規定により通知を受けた事項が戸籍の記載又は記録と合わないときは、本籍地の市町村長は、遅滞なく、その旨を住所地の市町村長に通知しなければならない。
3  本籍が一の市町村から他の市町村に転属したときは、原籍地の市町村長は、遅滞なく、戸籍の附票に記載をしてある事項を新本籍地の市町村長に通知しなければならない。
(戸籍の附票の写しの交付)
第20条  戸籍の附票に記録されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、これらの者が記録されている戸籍の附票を備える市町村の市町村長に対し、これらの者に係る戸籍の附票の写しの交付を請求することができる。
2  国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える戸籍の附票に記録されている者に係る戸籍の附票の写しの交付を請求することができる。
3  市町村長は、前二項の規定によるもののほか、当該市町村が備える戸籍の附票について、次に掲げる者から、戸籍の附票の写しが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該申出をする者に当該戸籍の附票の写しを交付することができる。
一  自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の附票の記載事項を確認する必要がある者
二  国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者
三  前2号に掲げる者のほか、戸籍の附票の記載事項を利用する正当な理由がある者
4  市町村長は、前三項の規定によるもののほか、当該市町村が備える戸籍の附票について、第12条の3第3項に規定する特定事務受任者から、受任している事件又は事務の依頼者が前項各号に掲げる者に該当することを理由として、戸籍の附票の写しが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該特定事務受任者に当該戸籍の附票の写しを交付することができる。
   第4章 届出
(住民としての地位の変更に関する届出の原則)
第21条  住民としての地位の変更に関する届出は、すべてこの章及び第4章の3に定める届出によって行うものとする。
(転入届)
第22条  転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。)をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあっては、第1号から第5号まで及び第7号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。
一  氏名
二  住所
三  転入をした年月日
四  従前の住所
五  世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
六  転入前の住民票コード(転入をした者につき直近に住民票の記載をした市町村長が、当該住民票に直近に記載した住民票コードをいう。)
七  国外から転入をした者その他政令で定める者については、前各号に掲げる事項のほか政令で定める事項
2  前項の規定による届出をする者(同項第7号の者を除く。)は、住所の異動に関する文書で政令で定めるものを添えて、同項の届出をしなければならない。
(転居届)
第23条  転居(一の市町村の区域内において住所を変更することをいう。)をした者は、転居をした日から14日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
一  氏名
二  住所
三  転居をした年月日
四  従前の住所
五  世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
(転出届)
第24条  転出(市町村の区域外へ住所を移すことをいう。)をする者は、あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。
(住民基本台帳カードの交付を受けている者等に関する転入届の特例)
第24条の2  第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カード(以下この条において「住民基本台帳力ード」という。)の交付を受けている者が転出届(前条の規定による届出をいう。)をした場合においては、最初の転入届(当該転出届をした日後その者が最初に行う第22条第1項の規定による届出をいう。以下この条及び第30条の44第5項において同じ。)については、第22条第2項の規定は、適用しない。ただし、政令で定める場合にあっては、この限りでない。
2  住民基本台帳カードの交付を受けている世帯主が行う当該世帯主に関する転出届に併せて、その世帯に属する他の者(以下この項及び第26条において「世帯員」という。)であって住民基本台帳カードの交付を受けていないものが転出届をした場合においては、最初の世帯員に関する転入届(当該転出届をした日後当該世帯員が最初に行う第22条第1項の規定による届出であって、当該世帯主が当該世帯主に関する最初の転入届に併せて第26条第1項又は第2項の規定により当該世帯員に代わって行うものをいう。)については、第22条第2項の規定は、適用しない。ただし、政令で定める場合にあっては、この限りでない。
3  最初の転入届又は最初の世帯員に関する転入届を受けた市町村長(以下この条において「転入地市町村長」という。)は、その旨を当該最初の転入届に係る転出届又は当該最初の世帯員に関する転入届に係る転出届を受けた市町村長(以下「転出地市町村長」という。)に通知しなければならない。
4  転出地市町村長は、前項の規定による通知があったときは、政令で定める事項を転入地市町村長に通知しなければならない。
5  前二項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、転入地市町村長又は転出地市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である転出地市町村長又は転入地市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによって行うものとする。
(世帯変更届)
第25条  第22条第1項及び第23条の場合を除くほか、その属する世帯又はその世帯主に変更があった者(政令で定める者を除く。)は、その変更があった日から14日以内に、その氏名、変更があった事項及び変更があった年月日を市町村長に届け出なければならない。
(世帯主が届出を行う場合)
第26条  世帯主は、世帯員に代わって、この章又は第4章の3の規定による届出をすることができる。
2  世帯員がこの章又は第4章の3の規定による届出をすることができないときは、世帯主が世帯員に代わって、その届出をしなければならない。
(届出の方式等)
第27条  この章又は第4章の3の規定による届出は、政令で定めるところにより、書面でしなければならない。
2  市町村長は、この章又は第4章の3の規定による届出がされる場合において、現に届出の任に当たっている者に対し、総務省令で定めるところにより、当該届出の任に当たっている者が本人であるかどうかの確認をするため、当該届出の任に当たっている者を特定するために必要な氏名その他の総務省令で定める事項を示す書類の提示若しくは提出又はこれらの事項についての説明を求めるものとする。
3  前項の場合において、市町村長は、現に届出の任に当たっている者が、届出をする者の代理人であるときその他届出をする者と異なる者であるとき(現に届出の任に当たっている者が届出をする者と同一の世帯に属する者であるときを除く。)は、当該届出の任に当たっている者に対し、総務省令で定めるところにより、届出をする者の依頼により又は法令の規定により当該届出の任に当たるものであることを明らかにするために必要な事項を示す書類の提示若しくは提出又は当該事項についての説明を求めるものとする。
(国民健康保険の被保険者である者に係る届出の特例)
第28条  この章又は第4章の3の規定による届出をすべき者が国民健康保険の被保険者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その資格を証する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
(後期高齢者医療の被保険者である者に係る届出の特例)
第28条の2  この章又は第4章の3の規定による届出をすべき者が後期高齢者医療の被保険者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その資格を証する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
(介護保険の被保険者である者に係る届出の特例)
第28条の3  この章又は第4章の3の規定による届出をすべき者が介護保険の被保険者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その資格を証する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
(国民年金の被保険者である者に係る届出の特例)
第29条  この章又は第4章の3の規定による届出をすべき者が国民年金の被保険者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その資格を証する事項その他必要な事項で政令で定めるものを付記するものとする。
(児童手当の支給を受けている者に係る届出の特例)
第29条の2  この章又は第4章の3の規定による届出をすべき者が児童手当の支給を受けている者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その受給資格に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
   第4章の2 本人確認情報の処理及び利用等
    第1節 住民票コード
(住民票コードの記載等)
第30条の2  市町村長は、次項に規定する場合を除き、住民票の記載をする場合には、当該記載に係る者につき直近に住民票の記載をした市町村長が当該住民票に直近に記載した住民票コードを記載するものとする。
2  市町村長は、新たにその市町村の住民基本台帳に記録されるべき者につき住民票の記載をする場合において、その者がいずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者であるときは、その者に係る住民票に第30条の7第1項の規定により都道府県知事から指定された住民票コードのうちから選択するいずれか一の住民票コードを記載するものとする。この場合において、市町村長は、当該記載に係る者以外の者に係る住民票に記載した住民票コードと異なる住民票コードを選択して記載するものとする。
3  市町村長は、前項の規定により住民票コードを記載したときは、速やかに、当該記載に係る者に対し、その旨及び当該住民票コードを書面により通知しなければならない。
(住民票コードの記載の変更請求)
第30条の3  住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に対し、その者に係る住民票に記載されている住民票コードの記載の変更を請求することができる。
2  前項の規定による住民票コードの記載の変更の請求(以下この条において「変更請求」という。)をしようとする者は、政令で定めるところにより、その旨その他総務省令で定める事項を記載した変更請求書を、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に提出しなければならない。
3  市町村長は、前項の変更請求書の提出があった場合には、当該変更請求をした者に係る住民票に従前記載されていた住民票コードに代えて、第30条の7第1項の規定により都道府県知事から指定された住民票コードのうちから選択するいずれか一の新たな住民票コードをその者に係る住民票に記載するものとする。この場合において、市町村長は、当該記載に係る者以外の者に係る住民票に記載した住民票コードと異なる住民票コードを選択して記載するものとする。
4  市町村長は、前項の規定により新たな住民票コードを記載したときは、速やかに、当該変更請求をした者に対し、住民票コードの記載の変更をした旨及び新たに記載された住民票コードを書面により通知しなければならない。
(都道府県知事への通知)
第30条の5  市町村長は、住民票の記載、消除又は第7条第1号から第3号まで、第7号及び第13号に掲げる事項(同条第7号に掲げる事項については、住所とする。)の全部若しくは一部についての記載の修正を行った場合には、当該住民票の記載等に係る本人確認情報(住民票に記載されている同条第1号から第3号まで、第7号及び第13号に掲げる事項(住民票の消除を行った場合には、当該住民票に記載されていたこれらの事項)並びに住民票の記載等に関する事項で政令で定めるものをいう。)を都道府県知事に通知するものとする。
2  前項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて都道府県知事の使用に係る電子計算機に送信することによって行うものとする。
3  第1項の規定による通知を受けた都道府県知事は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る本人確認情報を磁気ディスクに記録し、これを当該通知の日から政令で定める期間保存しなければならない。
(他の市町村への本人確認情報の提供)
第30条の6  市町村長は、他の市町村の市町村長その他の執行機関であって条例で定めるものから条例で定める事務の処理に関し求めがあったときは、条例で定めるところにより、本人確認情報を提供するものとする。

住民基本台帳ネットワークシステムの合憲性
最高裁平成20・3・6
住民基本台帳ネットワークシステムにより行政機関が住民の本人確認情報を収集,管理又は利用する行為は,当該住民がこれに同意していないとしても,憲法13条の保障する個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を侵害するものではない。

   
  第5節 住民基本台帳カード
第30条の44  住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(以下「住所地市町村長」という。)に対し、自己に係る住民基本台帳カード(その者に係る住民票に記載された氏名その他政令で定める事項(以下「カード記載事項」という。)が記載され、かつ、当該住民票に記載された住民票コードが記録された半導体集積回路が組み込まれたカードをいう。)の交付を求めることができる。
2  住民基本台帳カードの交付を受けようとする者は、政令で定めるところにより、その交付を受けようとする旨その他総務省令で定める事項を記載した交付申請書を、住所地市町村長に提出しなければならない。
3  住所地市町村長は、前項の交付申請書の提出があった場合には、その者に対し、政令で定めるところにより、住民基本台帳カードを交付しなければならない。
4  住民基本台帳カードの様式その他必要な事項は、総務省令で定める。
5  住民基本台帳カードの交付を受けている者は、最初の転入届をする場合には、当該最初の転入届と同時に、当該住民基本台帳カードを市町村長に提出しなければならない。
6  前項の規定により住民基本台帳カードの提出を受けた市町村長は、当該住民基本台帳カードについて、カード記載事項の変更その他当該市町村において当該住民基本台帳カードの適切な利用を確保するために必要な措置を講じ、これを返還しなければならない。
7  第5項の場合を除くほか、住民基本台帳カードの交付を受けている者は、カード記載事項に変更があったときは、その変更があった日から14日以内に、その旨を住所地市町村長に届け出て、当該住民基本台帳カードに変更に係る事項の記載を受けなければならない。
8  住民基本台帳カードの交付を受けている者は、住民基本台帳カードを紛失したときは、直ちに、その旨を住所地市町村長に届け出なければならない。
9  住民基本台帳カードは、住民基本台帳カードの有効期間が満了した場合その他政令で定める場合には、その効力を失う。
10  住民基本台帳カードの交付を受けている者は、当該住民基本台帳カードの有効期間が満了した場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、当該住民基本台帳カードを、住所地市町村長に返納しなければならない。
11  前各項に定めるもののほか、住民基本台帳カードの有効期間、住民基本台帳カードの再交付を受けようとする場合における手続その他住民基本台帳カードに関し必要な事項は、政令で定める。
12  市町村長その他の市町村の執行機関は、住民基本台帳カードを、条例の定めるところにより、条例に規定する目的のために利用することができる。