『重要判例とともに読み解く 個別行政法』、まちづくり条例 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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重要判例とともに読み解く 個別行政法/有斐閣
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「まちづくり条例」

法律と条例の二重規制、上乗せ条例などが問題となる。

・水道水給水拒否、水道法15条1項の「正当な理由」

最高裁平成11・2・11

水道事業を経営する町がマンション分譲業者からの四二〇戸分の給水契約の申込みに対し契約の締結を拒んだことは、当該町が、全国有数の人口過密都市であり今後も人口の集積が見込まれ、認可を受けた水源のみでは現在必要とされる給水量を賄うことができず、認可外の水源から取水して給水量を補っているが当該取水は不安定であり、多額の財政的負担をして種々の施策を執ってきているが容易に右状況が改善されることは見込めず、このまま漫然と新規の給水申込みに応じていると近い将来需要に応じきれなくなり深刻な水不足を生ずるこが予測されるという判示の事実関係の下においては、新たな給水申込みのうち、需要量が特に大きく、住宅を供給する事業を営む者が住宅を分譲する目的であらかじめしたものについて給水契約の締結を拒むことにより、急激な水道水の需要の増加を抑制するためのやむを得ない措置であって、右の措置には水道法一五条一項にいう「正当の理由」があるものというべきである。


最高裁平成1・11・8武蔵野市マンション給水拒否事件

市の建築要綱に従わないマンション建築業者について、給水を拒否することは違法である。