著作隣接権、要約
著作隣接権は、「著作物を伝達する者の権利」とも呼ばれ、実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者に認められる。
実演家は著作物の表現において創作的行為を伴うので、実演家についてのみ実演家人格権が認められている。
著作隣接権は差止請求権(113条)が認められる物権的構成である。
ただし、著作権法は、差止請求権を伴わない債権的請求権である報酬請求権、二次使用料請求権も、まとめて規定している。
○実演家の権利
○実演家人格権
氏名表示権(90条の2第1項)
同一性保持権(90条の3第1項)
実演家死後の人格的利益の保護(101条の3)
○実演家の著作隣接権など
録音・録画権(91条1項)
放送権・有線放送権(92条1項)
送信可能化権(92条の2第1項)
録音録画物譲渡権(95条の2)
商業用レコード貸与権(95条の3第1項)
○レコード製作者の権利
複製権(96条)
送信可能化権(96条の2)
複製物譲渡権(97条の2第1項)
商業用レコード貸与権(97条の3第1項)
二次使用料請求権(97条1項)
○放送事業事業者の権利
複製権(98条)
再放送権(99条1項)
有線放送権(99条)
テレビジョン放送公伝達権(100条)
○有線放送事業者の権利
複製権(100条の2)
放送権(100条の3)
再有線放送権(100条の3)
送信可能化権(100条の4)
有線テレビジョン公伝達権(100条の5)