ビジネス法務2010年8月号、労働法 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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ビジネス法務2010年8月号、労働法

森崎「判例にみる問題社員対応 第6回 降格(懲戒処分)」

従業員の降格には、人事権行使によるもの、懲戒処分としてのもの、の2種類があるが、同論文は後者について論じている。

労働契約法15条は、判例法理である懲戒権濫用法理を明文化したものである。

(懲戒)

第十五条  使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。

同論文は、懲戒処分としての降格処分を有効とした裁判例、無効とした裁判例を具体的に引用している。

無効とした裁判例は、

就業規則に根拠規定がないこと、

就業規則に要件が規定されていないこと、

行為の性質・程度などに照らして相当ではないこと、

労働者に帰責事由がないこと、

などを理由としている。