ビジネス法務2010年11月号、M&A | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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ビジネス法務2010年

金子「新株式対価の株式交換と債権者保護手続」

会社法799条により、新株式のみを対価とする株式交換の場合、債権者保護手続が不要であることについて、-述べている。ただし、ほかに、現金等を交付する場合には、債権者保護手続は必要である。

11月号、M&A