ビジネス法務2010年11月号、会社法 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属

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ビジネス法務2010年

山口「会社の役員が従業員に対して負う会社法上の責任のあり方(下)」

会社法429条(旧商法266条ノ3)により、小規模の会社の取締役が、従業員の未払賃金に対する責任を負うことが認められた下級裁判例について、会社が倒産している場合とそうでない場合に分けて、論じている。

11月号、会社法