ビジネス法務2013年8月号、インサイダー取引 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属

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ビジネス法務

「インサイダー取引規制強化への対応」と題して特集が組まれている。平成25年金融商品取引法改正により、インサイダー取引の対象が拡大されている。簡潔にいえば、①引き受け主幹事証券会社などの情報伝達・取引推奨行為、②TOBなどで買収される側の企業の役職員もインサイダー取引の対象になることと改正された。

2013年8月号、