不当労働行為事件の審査手続 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属

不当労働行為事件の審査手続

不当労働行為事件について、都道府県の地方労働委員会が審査をし救済命令等を発した場合、不服がある当事者は、中央労働委員会(東京都の1か所のみ)に再審査請求をし、中央労働委員会の命令が出た場合、不服がある当事者は行政訴訟である救済命令等取消訴訟を提起することができる。第1審は各都道府県の地方裁判所である。行政訴訟は三審制である。

使用者が救済命令等取消訴訟を提起した場合、労働委員会は緊急命令を申し立てて、使用者に暫定的に救済命令等にしたがうべき旨の命令を裁判所に発してもらうことができる。

使用者が救済命令等にしたがわない場合、罰則が適用される。

その間、労働委員会で和解をすることができる。

また、救済命令等について、不服を期間内に申立てなかった場合、救済命令等は確定する。