退職した労働者の私物金品の返還(労働基準法23条) | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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○労働者の私物の返還 

労働基準法23条

(金品の返還)

第23条  使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。

 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。