整理解雇手続の相当性 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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整理解雇手続の相当性

まず、労働基準法20条の予告期間は必須である。

また、整理解雇として、当該労働者に対する個別的説明

解雇理由の通知

解雇する場合には労働組合などに対する集団的説明・協議を必要とする条項がある場合、整理解雇を有効とする必須の要件である。

労働組合に対する協議条項がない場合、協議がないだけで整理解雇がただちに無効にはならないが、協議の有無・程度は、手続の相当性を推認させる事実の1つである。

解雇手続の相当性に関する証拠資料として、使用者から提示された資料がある。しかし、上場企業では、経営・財務に関する資料を従業員のみに配布してしまうとインサイダー取引や信用維持の面で問題があるので、スライドショーでしか見せなかったり、配布資料を回収する工夫をしたりしている。

また、団体交渉に関する労使双方の記名押印のある議事録を要求する見解も一部みられるが、そのような議事録を作成してしまうと、名称はどうあれ、労働協約に該当するおそれがあるのであるから、不用意にそのようなものを作成すべきではなく、かかる見解は不見識と言わざるを得ない。