プログラムの著作物に関する裁判所の管轄 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属



プログラムの著作物に関する裁判所の管轄の民事訴訟法の規定



○(特許権等に関する訴え等の管轄)

 プログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴えの第1審は、それぞれ次の裁判所の管轄に専属する(民事訴訟法6条1項)。

 東京高等裁判所、名古屋高等裁判所、仙台高等裁判所又は札幌高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所
     東京地方裁判所

 大阪高等裁判所、広島高等裁判所、福岡高等裁判所又は高松高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所
     大阪地方裁判所


  プログラムの著作物に関する訴えについての終局判決に対する控訴は、東京高等裁判所(知的財産高等裁判所)の管轄に専属する(民事訴訟法6条2項)。

○(管轄違いの場合の取扱い)

 裁判所は、訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄裁判所に移送しなければならない(民事訴訟法16条1項)。