貸したお金を返してもらう方法
貸したお金、貸金返還の請求権利を行使せず、
放置しておくと、権利そのものが消滅します。
法格言で「権利の上に眠る者は保護しない」とある位です。
貸したお金や本来もらうべきお金、売り掛け金等(これらを債権と呼ぶ)
があったら、いつまでその権利が続くか確認すべきです。
主な債権の時効
6ヶ月 小切手の振出人・裏書人に対する債権
1年 ホテル・旅館の宿泊代 レストランの飲食代
2年 商品の売掛金 給料・手当て・退職金 塾の月謝 弁護士手数料
3年 工事代金 不法行為に基く損害賠償請求権 医師の治療代
5年 商売上の貸付金 地代・家賃・賃貸料 税金 年金
10年 個人間の貸付金 裁判で確定した債権
内容証明とは、「いつ・誰が・誰に・どのような内容の文章を発送して
いつ相手が受け取ったのか」を郵便局が証明してくれるものです。
郵便法63条に基づく制度で、普通の手紙よりはるかに
大きな証拠となります。
その為、相手に対して大きな心理的圧力を与える事ができるので
未払い代金の返済を促すことができます。
貸したお金を返してもらう方法