キャリコン資格を使ってお金を稼ぐ最初の第一歩:サイトに特定商取引法上の表示などを行う。 | キャリ魂太郎のキャリアコンサルタント試験・キャリアコンサルティング技能検定試験対策 キャリ魂塾

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キャリコンに関する試験を受験中のキャリ魂太郎が、新国家資格キャリアコンサルタント試験・キャリアコンサルティング技能検定試験を受験される方と一緒に頑張る、試験対策情報ブログです。

こんにちは。

 

キャリ魂太郎です。

 

合格後、副業にしろ、本業にしろ、独立してキャリアコンサルタント業務を始められる方もいるかと思います。

 

そして、本業・副業どちらにしても、

今のご時世、ウェブサイトを作ることはほぼ当然のことなので、

(私は紹介メインでしたので、実はキャリ魂塾以前はサイトがありませんでしたが笑)

 

改めて、独立キャリコンとしてウェブサイトを作成される場合の注意点を述べておきます。

 

1.氏名、オフィス所在地、連絡先(電話番号・メールアドレス(フォーム))を明示する。

・氏名・オフィス所在地

これらは、次の特定商取引法の表示義務にも含まれています。

 

女性の方には、いきなり高いハードルかもしれません。が、これは「ビジネス」です。

このハードルを越えなければ、完全に紹介だけで仕事をする場合は別として、

通常、独立キャリアコンサルタントとして活動することはできません。

 

たまに「(セッション場所や講座会場は)申し込まれた方に別途ご案内します」

と書かれているサイトがありますが、相談者からすれば、不信感の元となります。

 

例えば、レンタルオフィスを活用するなど、表示できるオフィスを確保しましょう。

・連絡先

これも、特定商取引法上の表示義務です。

サイトに問い合わせフォームがあるのみで、

電話番号の記載がないサイトがありますが、これもダメです。

 

別に、固定電話やフリーダイヤルにする必要はありません。

現在、格安SIMのスマホが非常に安く、月1,000円ちょっとから持てますので、

こちらを新しく契約しましょう。

2.特定商取引法の表示を行う。

サイト上で申し込みを募るのであれば、特定商取引法の表示義務が課せられます。

逆に、特定商取引法の表示のない事業者は、ビジネスとしては失格です。

 

下記を参考に、表示する内容を掲載してください。

特定商取引法上の表示

 

3.料金を書く。

料金を書かないだけで、相談者は二の足を踏みます。

全お品書きが「時価」のお鮨屋さんとか、怖いですよね。

それと一緒です。

料金を明示せずに、「相談者に寄り添う」など、ありえません。

 

4.料金は1回分から表示する。

たまに、「半年契約が基本」等と謳っているケースがあります。

企業との顧問契約なら全く構いません。

 

しかし、相談者である個人を対象とするのなら、半年契約固定は、

1回では絶対に満足する効果が出せないというならそれは未熟に映りますし、

1~5回で効果があるのなら、その後は無駄にお金を払わせることとなり、

相談者の立場に立てば、どちらにしても疑問符が付きます。

 

5.個人情報保護方針を表示する。

個人情報保護法の改正により、全事業者が「個人情報取扱事業者」となりました。

「個人情報取扱事業者は、個人データの適正な取扱いの確保について組織として取り組むために、基本方針を策定することが重要である」とされています(義務ではありません)。

 

副業でやるにしても、個人情報取扱事業者となります。

個人情報保護方針を策定し、サイトに掲示しましょう。

 

6.税務署への開業届

これは皆さんおそらく一番重要と考えていると思いますので、割愛笑

 

国家資格者と民間資格者の違い

さて、キャリアコンサルタントは国家資格者ですので、私の知る限り、

法令に基づいた各種の表示義務やプライバシーポリシー等を記載されている方ばかりです。

 

しかし、民間資格のみで活動されている方の中には、

これらの義務を怠っている方も少なくありません。

 

国家資格者と民間資格者の違いは、こんなところにも表れているのです。

※ちなみに、弁護士、税理士、司法書士、公認会計士、社労士、行政書士、弁理士等は

適用除外(表示義務なし)となっています。

 

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