こんばんは。
横浜の行政書士長岡です。
コラムを更新いたしました。
以前当コラムで、自筆証書遺言について、お話ししました。この自筆証書遺言は、遺言を有効なものとするために、「押印」をする必要があるのですが、最近、この「押印」についての最高裁の面白い判決(最判平成28・6・3)が出ましたので、少しお話したいと思います。
問題となった事案では、自書遺言の本文、日付、名前を自書し、名前の下に「押印」の代わりに「花押」を書きました。
歴史好きの方なら分かるかもしれませんが、花押とは、古くは日本の武士等が署名の代わりに用いた記号です(近年の総理大臣もみな花押を持っていますので、興味のある方は、http://www.kantei.go.jp/jp/rekidai/souri/heisei.htmlを参照してみてください)。
花押自体は、その人のみ用いるものなので、オリジナリティがあるものといえます。では、この花押に押印と同じ効力が認められるでしょうか。
続きはコラムで・・・。