こんにちは!
横浜で相続・遺言を専門としている行政書士のしんやです。
事務所に先ほど帰って来ました。
今日は外国人の相談1件、それから書士会にいってきまして、ランチはインドカレーです。
ナンが大好きです!
好きすぎて、1週間4回行った事もあります!!
だけどいつも甘口ですが何(ナン)か?
さて、本日はこの方の ブログを見習って、題名を開業前の方が見たら役に立ちそうな題名にしてみました笑
今回の記事はこんな方に見てほしいです!
〇行政書士を受かったが開業しようか迷っている方
〇行政書士を開業しようと思っているが専業か兼業か迷っている方
〇行政書士を開業して、なおかつ、兼業な方
など、こんな方に見てもらいたいです。
私もおよそ一年兼業でした。
なぜ、兼業を選んだか?
仮に資金が豊富で、1~2年ぐらい一円も収入が無くても食べていける方なのであれば専業の方がいいでしょう。
また、主婦や経済的に自分の家の家賃など負担しなくても言い方などもいいと思います。
私は資金も全然なくて、とりあえず登録した感じです。
そもそも、コネなし、カネなし、経験なしだとすぐに実績を積むのが難しいです。
それどころか、2~3か月で廃業なんてこともありえます。
あとは何よりも、資金が無い状態だと心に余裕が持てないんですよね。
それはきっとお客様にも伝わります。
だから契約も取れない、でもなんでか分からない(>_<)
そんな感じになってもダメですから。
そして何よりも集客の準備ができる事。
思ってるよりも集客は難しいです。
地域にもよりますが、神奈川、東京は本当に激戦です。
1~2か月は問い合わせは0件何てザラです。
なので、同期合格者が登録しても焦る事はありません。
兼業のメリット
〇給料をもらいながら実務を憶えれる
〇仕事の種を蒔ける
〇事務所のインフラの準備ができる
などでしょう。
では、デメリットは何か?
〇時間がとにかく無い
〇お客様の電話に出れない
〇肉体的な疲労が多いい
などではないでしょうか。
ちなみに、ここには会社にばれる恐れがあるは入りません。
そもそも会社にばれたからなんなんでしょう?
勤務時間外または休日に一個人のやる事が会社に何の関係があるのでしょうか?
ケースにもよりますが、会社の解雇事由に兼業は含まれません。
(※ケースによりとは、例えば会社の勤務時間に兼業をやってたり、そのことから損害を与えたりした場合などが上げられると思います)
ただし、就業規則等で定めている場合がありますが、だとしても解雇事由ではありません。
しかし、服務規程違反か何かで言いがかりをつけられることはあるかもしれませんから、個人の責任でお願いします。
法律家としてよく考えればわかる事なのですが、会社と個人は雇用契約と言うものを結びます。
労働者は会社から就業時間内で仕事をして、その対価として給料を貰う。
それで関係は終わっていますから、それ以上何も言われる筋合いもないと思っています。
ただ私は数人の社労士さんに万が一の時の事を聞いていたし、自分でも判例等を調べていたので気にしませんでした。
では道義的な責任はどうでしょうか?
いわいる義理と人情と言う所ですが、これも私は果たしていると思います。
そもそも会社は私たちの人生を責任を持って保障してくれるのでしょうか?
してくれませんよね。
なので、会社での道義的責任とは誠実に勤務して退職する時も社会通念上のルールを守る事で果たされていると思います。
あっこれはあくまでも私の考えです。
と言うことで、最後は会社の話しになってしまいましたが、兼業時代の事は私もかなり興味があったのでこれからも記事にしていきたいと思います。
私の知人の行政書士は3年ぐらい兼業している方もいますよ!!
皆様が笑顔でいられますように~