学校法人寄附行為作成例 都知事所轄学校法人用


学校法人○○○学園寄附行為 


   第1章 総 則
(名 称)
 第1条 この法人は、学校法人○○○学園と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、事務所を東京都○○○○○に置く。


   第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 この法人は、教育基本法及び学校教育法に従い、学校教育を行うことを目的とする。

(設置する学校)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる学校を設置する。
 (1) ○○○○幼稚園

〔(収益事業)
第5条 この法人は、その収益を学校の経営に充てるため、次に掲げる収益事業を行う。
 (1) 教育用品小売業
 (2) 食料品小売業
※収益事業を行う法人のみ定める。〕


   第3章 役員及び理事会
(役 員)
第6条 この法人に、次の役員を置く。
 (1) 理 事 ○人
 (2) 監 事 ○人
2 理事のうち一人を理事長とし、理事会において選任する。

(理事の選任)
第7条 理事は、次の各号に掲げる者とする。
 (1) ○○○○幼稚園長
 (2) 評議員のうちから評議員会において選任した者   ○人
 (3) 学識経験者のうちから理事会において選任した者 ○人
2 前項第1号及び第2号の理事は、園長又は評議員の職を退いたときは、理事の職を失うものとする。
3 理事のうちには、その選任の際現に当該学校法人の役員又は職員でない者を1人以上選任するものと
  する。ただし、最初の選任の際現に当該学校法人の役員又は職員でなかった者は、その再任の際現に当   該学校法人の役員又は職員でない者とみなす。 

(監事の選任及び職務)
第8条 監事は、評議員会の同意を得て、理事長が選任する。
2 監事のうちには、その選任の際現に当該学校法人の役員又は職員でない者を1人以上選任するものと   する。ただし、最初の選任の際現に当該学校法人の役員又は職員でなかった者は、その再任の際現に当   該学校法人の役員又は職員でない者とみなす。 
3 監事は、次の各号に掲げる職務を行う。
 (1) この法人の業務を監査すること。
 (2) この法人の財産の状況を監査すること。
 (3) この法人の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後   2月以内に理事会及び評議員会に提出すること。
 (4) 第1号又は第2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若   しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを東京都知事に報告し、又    は理事会及び評議員会に報告すること。
 (5) 前号の報告をするために必要があるときは、理事長に対して評議員会の招集を請求すること。
 (6) この法人の業務又は財産の状況について、理事会に出席して意見を述べること。

(親族関係者等の制限)
第9条 この法人の理事のうちには、各理事についてその親族その他特殊の関係がある者が一人を超え 
て含まれることになってはならない。
2 この法人の監事には、この法人の理事(その親族その他特殊の関係のある者を含む。)及び評議員(そ  の親族その他特殊の関係のある者を含む。)並びにこの法人の職員(園長及び教員その他の職員を含む。  以下同じ。)が含まれることになってはならない。
3 この法人の監事は、相互に親族その他特殊の関係がある者であってはならない。

(役員の任期)
第10条 役員(第7条第1項第1号に掲げる理事を除く。以下この条において同じ。)の任期は、○年と   する。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、任期満了の後でも、後任の役員が選任されるまでは、なおその職務を行う。

(役員の補充)
第11条 理事又は監事のうち、その定数の5分の1を超えるものが欠けたときは、1月以内に補充しな  ければならない。

(役員の解任及び退任)
第12条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事総数の4分の3以上出席した理事会にお  
いて、理事総数の4分の3以上の議決及び評議員会の議決により、これを解任することができる。
(1) 法令の規定又はこの寄附行為に著しく違反したとき。
(2) 心身の故障のため職務の執行に堪えないとき。
(3) 職務上の義務に著しく違反したとき。
(4) 役員たるにふさわしくない重大な非行があったとき。
2 役員は、次の事由によって退任する。
 (1) 任期の満了
 (2) 辞任
 (3) 学校教育法第9条各号に掲げる事由に該当するに至ったとき。

(役員の報酬)
第13条 役員の報酬については、勤務実態に即して支給することとし、役員の地位にあることのみによ  っては、支給しない。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

(理事会)
第14条 この法人に理事をもって組織する理事会を置く。
2 理事会は、学校法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督する。
3 理事会は、理事長が招集する。
4 理事長は、理事総数の3分の1以上の理事から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求さ   れた場合には、その請求のあった日から7日以内に、これを招集しなければならない。
5 理事会を招集するには、各理事に対して、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事項を書   面により通知しなければならない。
6 前項の通知は、会議の7日前までに発しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限り  でない。
7 理事会に議長を置き、理事長をもって充てる。
8 理事長が第4項の規定による招集をしない場合には、招集を請求した理事全員が連名で理事会を招  集することができる。この場合における理事会の議長は、出席理事の互選によって定める。
9 理事会は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除き、理事総数の過半数の理事が出席しなけれ  ば、会議を開き、議決をすることができない。ただし、第12項の規定による除斥のため、過半数に達し 
ないときは、この限りでない。
10 前項の場合において、理事会に付議される事項につき書面をもって、あらかじめ意思表示した者は、   出席者とみなす。
11 理事会の議事は、法令及びこの寄附行為に別段の定めがある場合を除き、出席した理事の過半数で決   し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
12 理事会の決議について、直接の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(理事長の職務)
第15条 理事長は、法令及びこの寄附行為に規定する職務を行い、この法人を代表し、その業務を総理  する。

(理事の代表権の制限)
第16条 理事長以外の理事は、この法人の業務について、この法人を代表しない。

(理事長職務の代理等)
第17条 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事会において定めた順位  に従い、理事がその職務を代理し、又はその職務を行う。

(議事録)
第18条 議長は、理事会の開催の場所及び日時並びに議決事項及びその他の事項について、議事録を作  成しなければならない。
2 議事録には、出席した理事全員が署名押印し、常にこれを事務所に備えて置かなければならない。


   第4章 評議員会及び評議員
(評議員会)
第19条 この法人に、評議員会を置く。
2 評議員会は、○○人の評議員をもって組織する。
3 評議員会は、理事長が招集する。
4 理事長は、評議員総数の3分の1以上の評議員から会議に付議すべき事項を示して評議員会の招集を   請求された場合には、その請求のあった日から20日以内に、これを招集しなければならない。
5 評議員会を招集するには、各評議員に対して、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事項   を、書面により通知しなければならない。
6 前項の通知は、会議の7日前までに発しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限り   でない。
7 評議員会に議長を置き、議長は、評議員のうちから評議員会において選任する。
8 評議員会は、評議員総数の過半数の出席がなければ、その会議を開き、議決をすることができない。
9 前項の場合において、評議員会に付議される事項につき書面をもってあらかじめ意思表示した者は、   出席者とみなす。
10 評議員会の議事は、出席した評議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
11 議長は、評議員として議決に加わることができない。

(議事録)
第20条 第18条の規定は、評議員会の議事録について準用する。この場合において、同条第2項中「出  席した理事全員」とあるのは、「議長のほか出席した評議員のうちから互選された評議員2人以上」と 
読み替えるものとする。

(諮問事項)
第21条 次の各号に掲げる事項については、理事長において、あらかじめ評議員会の意見を聞かなけれ  ばならない。
 (1) 予算、借入金(当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。)及び基本財産の処   分並びに運用財産中の不動産及び積立金の処分
 (2) 事業計画
 (3) 予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄
 (4) 寄附行為の変更
 (5) 合 併
(6) 目的たる事業の成功の不能による解散
〔 (7) 収益事業に関する重要な事項  〕   ※収益事業を定める法人のみ。
 (8) 寄附金品の募集に関する事項
 (9) 園長の任免その他の重要な人事
 (10)園則の制定及び変更
 (11)その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの

(評議員会の意見具申等)
第22条 評議員会は、この法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について、役員に  対して意見を述べ、若しくはその諮問に答え、又は役員から報告を徴することができる。



(評議員の選任)
第23条 評議員は、次の各号に掲げる者とする。
 (1) この法人の職員で理事会において推せんされた者のうちから、評議員会において選任した者      ○人
 (2) この法人の設置する学校を卒業した者で、年齢25年以上の者のうちから、理事会において選任し    た者 ○人
 (3) 学識経験者のうちから、理事会において選任した者 ○人
2 評議員のうちには、役員のいずれか一人と親族その他特殊の関係にある者の数又は評議員のいずれか   一人及びその親族その他特殊の関係のある者の合計数が評議員現在数の3分の1を超えて含まれること   になってはならない。
3 第1項第1号に規定する評議員は、この法人の職員の地位を退いたときは、評議員の職を失うもの  とする。

(準用規定)
第24条 第13条の規定は、評議員について準用する。

(任期)
第25条 評議員の任期は、○年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 評議員は、再任されることができる。

(評議員の解任及び退任)
第26条 評議員が次の各号の一に該当するに至ったときは、評議員総数の3分の2以上の議決により、  これを解任することができる。
 (1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないとき。
 (2) 評議員たるにふさわしくない重大な非行があったとき。
2 評議員は、次の事由によって退任する。
 (1) 任期の満了
 (2) 辞任


   第5章 資産及び会計
(資産)
第27条 この法人の資産は、財産目録記載のとおりとする。

(資産の区分)
第28条 この法人の資産は、これを分けて基本財産及び運用財産(及び収益事業用財産)とする。
※( )内は収益事業を定める法人のみ
2 基本財産は、この法人の設置する学校に必要な施設及び設備又はこれに要する資金とし、財産目録  中基本財産の部に記載する財産及び将来基本財産に編入された財産とする。
3 運用財産は、この法人の設置する学校の経営に必要な財産とし、財産目録中運用財産の部に記載す  る財産及び将来運用財産に編入された財産とする。
〔4 収益事業用財産は、この法人の収益を目的とする事業に必要な財産とし、財産目録中収益事業用財産   の部に記載する財産及び将来収益事業用財産に編入された財産とする。
 ※収益事業を定める法人のみ。〕 
5 寄附金品については、寄附者の指定がある場合には、その指定に従って基本財産又は運用財産に編  入する。

(基本財産の処分の制限)
第29条 基本財産は、これを処分してはならない。ただし、この法人の事業の遂行上やむを得ない理由  があるときは、理事会において理事総数の3分の2以上の議決を得て、その一部に限り処分することが 
 できる。

(積立金の保管)
第30条 基本財産及び運用財産の積立金は、確実な有価証券を購入し、又は確実な信託銀行に信託し、  又は確実な銀行に定期預金とし、若しくは定額郵便貯金として理事長が保管する。

(経費の支弁)
第31条 この法人の設置する学校の経営に要する費用は、基本財産並びに運用財産中の不動産及び積立  金から生ずる果実、授業料収入、入園料収入、検定料収入その他の収入をもって支弁する。


(会 計)
第32条 この法人の会計は、学校法人会計基準により行う。
〔2 この法人の会計は、学校の経営に関する会計(以下「 学校会計」という。)及び収益事業に関する会  計(以下「収益事業会計」という。)に区分するものとする。
※収益事業を定める法人のみ。〕

(予算及び事業計画)
第33条 この法人の予算及び事業計画は、毎会計年度開始前に、理事長が編成し、理事会において理事  総数の3分の2以上の議決を得なければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様と 
 する。

(予算の編成)
第34条 予算は、第32条の規定により編成するものとする。

(予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄)
第35条 予算をもって定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとする  ときは、理事会において理事総数の3分の2以上の議決がなければならない。借入金(当該会計年度内 
 の収入をもって償還する一時の借入金を除く。)についても、同様とする。

(決算及び実績の報告)
第36条 この法人の決算は、毎会計年度終了後2月以内に作成し、監事の意見を求めるものとする。
2 理事長は、毎会計年度終了後2月以内に、決算及び事業の実績を評議員会に報告し、その意見を求め  なければならない。
〔3 収益事業会計の決算上生じた利益金は、その一部又は全部を学校会計に繰り入れなければならない。
 ※収益事業を定める法人のみ。〕

(財産目録等の備付及び閲覧)
第37条 この法人は、毎会計年度終了後2月以内に財産目録、貸借対照表、収支計算書及び事業報告書  を作成しなければならない。
2 この法人は、前項の書類及び第8条第3項第3号の監査報告書を事務所に備えて置き、この法人の設   置する私立学校に在学する者その他の利害関係人から請求があった場合には、正当な理由がある場合を   除いて、これを閲覧に供しなければならない。

(資産総額の変更登記)
第38条 この法人の資産総額の変更は、毎会計年度末の現在により、会計年度終了後2月以内に登記し  なければならない。

(会計年度)
第39条 この法人の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終るものとする。


  第6章 解散及び合併
(解 散)
第40条 この法人は、次の各号に掲げる事由によって解散する。
(1) 理事会における理事総数の3分の2以上の議決及び評議員会の議決
(2) この法人の目的たる事業の成功の不能となった場合で、理事会における理事総数の3分の2以上の   議決
 (3) 合 併
 (4) 破 産
 (5) 東京都知事の解散命令
2 前項第1号に掲げる事由による解散にあっては東京都知事の認可を、同項第2号に掲げる事由による   解散にあっては東京都知事の認定を受けなければならない。

(残余財産の帰属者)
第41条 この法人が解散した場合(合併又は破産によって解散した場合を除く。)における残余財産は、   解散のときにおける理事会において理事総数の3分の2以上の議決により選定した学校法人又は教育の   事業を行う公益法人に帰属する。 

(合 併)
第42条 この法人が合併しようとするときは、理事会において理事総数の3分の2以上の議決を得て東  京都知事の認可を受けなければならない。


   第7章 寄附行為の変更
(寄附行為の変更)
第43条 この寄附行為を変更しようとするときは、理事会において理事総数の3分の2以上の議決を得  て、東京都知事の認可を受けなければならない。
2 次の各号の一に係る寄附行為の変更については、前項の規定にかかわらず、理事会において理事総数   の3分の2以上の議決を得て、東京都知事に届け出なければならない。
(1) 設置廃止を伴わない幼稚園の名称変更
 (2) 所轄庁の変更を伴わない事務所の所在地の変更
 (3) 公告の方法の変更


   第8章 補 則
(書類及び帳簿の備付)
第44条 この法人は、第37条第2項の書類のほか、次の各号に掲げる書類及び帳簿を、常に事務所に備  えて置かなければならない。
 (1) 寄附行為
 (2) 役員及び評議員の名簿及び履歴書
 (3) 収入及び支出に関する帳簿及び証ひょう書類
 (4) その他必要な書類及び帳簿

(法定手続の励行)
第45条 この法人(設置する学校を含む。)を運営するについて、法令の定めるところにより行うことの   必要な申請及び届出その他の手続は、事案あるごとに、すみやかにこれを行わなければならないものと   する。

(公告の方法)
第46条 この法人の公告は、学校法人○○○学園の掲示場に掲示して行う。

(施行細則)
第47条 この寄附行為の施行についての細則その他この法人及びこの法人の設置する学校の管理及び運   営に関し必要な事項は、理事会が定める。


   附 則
1 この寄附行為は、平成○年○月 ○日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。
 理事(理事長) ○○○○
 理事 ○○○○
 理事 ○○○○
 理事 ○○○○
 理事 ○○○○
 理事 ○○○○
 監事 ○○○○
 監事 ○○○○
3 第23条第1項第2号中「設置する学校を卒業した者」とあるのは、学校の卒業生が年齢25年以上に  なるまでの間、「園児の父母」と読み替える。