無店舗型性風俗特殊営業をはじめたい | 浜松の駆け出し行政書士のブログ

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静岡県浜松市西区馬郡町に拠点を置き、浜松地域密着型行政書士を目指してがんばっています!
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先日、無店舗型性風俗特殊営業デリバリー18禁ヘルス18禁)の届出を提出交番に行って来ました。


営業を始めるには、10日前までに公安委員会交番に届出

が必要なんですよ。


許可ではなく届出です。


1キャバクラ、マージャン荘などの風俗営業許可

2無店舗型性風俗やラブホテルなどの性風俗関係届出


なんでかというとパー

許可は公安委員会から、やっても良いよという許可が出たことを意味するんです。

一方、届出は、やりますよと公安委員会に、お知らせしたことにすぎないという意味なんです。


まあなんとなくわかるようなわからないような、、、


でも届出ないと風営法違反になり、捕まります逮捕のでご注意を


当事務所の風営法のページもご覧くださいませ

http://kaorufujita.shichihuku.com/simpleVC_20090115232640.html  



行政書士ふじた国際法務事務所http://kaorufujita.shichihuku.com/simpleVC_20081013230423.html
遺言書作成、遺産相続手続き、建設業許可、風俗営業許可、古物商許可、産業廃棄物許可、車庫証明、自動車登録関係、内容証明、農地転用、各種許認可などなど
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