先日、無店舗型性風俗特殊営業(デリバリーヘルス)の届出を提出に行って来ました。
営業を始めるには、10日前までに公安委員会に届出
が必要なんですよ。
許可ではなく届出です。
キャバクラ、マージャン荘などの風俗営業は許可
無店舗型性風俗やラブホテルなどの性風俗関係は届出
なんでかというと、
許可は公安委員会から、やっても良いよという許可が出たことを意味するんです。
一方、届出は、やりますよと公安委員会に、お知らせしたことにすぎないという意味なんです。
まあなんとなくわかるようなわからないような、、、
でも届出ないと風営法違反になり、捕まりますのでご注意を
当事務所の風営法のページもご覧くださいませ
http://kaorufujita.shichihuku.com/simpleVC_20090115232640.html
行政書士ふじた国際法務事務所http://kaorufujita.shichihuku.com/simpleVC_20081013230423.html
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