励ましのクリックをお願いします

       ダウン  ダウン  ダウン  

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ   人気ブログランキングへ



川崎の税理士佐藤税務会計事務所のブログ



あけましておめでとうございます。

旧年同様本年もよろしくお願い申し上げます。


今年もこのブログを情報発信の場所のひとつとして皆様に有用な、楽しい情報を発信していきたいと思います。


今年も初日の出を拝むことができました。人間が決めた暦ですが、元旦の日の出を見ると何か力が湧いてくる気がしますニコニコ

今年も良い一年とできるように頑張っていきます。


今年の正月は自宅近くの神社へ初詣、横浜本牧の実家、鎌倉周辺をブラブラ、の予定で神奈川周辺で過ごす正月となりそうです。


川崎の税理士佐藤税務会計事務所


     励ましのクリックをお願いします

       ダウン  ダウン  ダウン  

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ   人気ブログランキングへ


先日のニュースで宇宙飛行士の古川さんが宇宙ステーションから帰還したのを見ていて、すごいなぁ~、同じ年代、の人とは思えないなぁ、しかも出身小学校が自分の出身小学校の隣だよ。


強靭な肉体とずば抜けた能力や決断力、リーダーシップなどいろいろな能力を持ち合わせているのだろうなぁ・・・などと思っていると、


フト、職業柄でしょうか?


古川さんの納税地、税金はどうなっているのだろうか?

と疑問に思ってしまいました。


元の職業は医師となっているが、現在日本で医師業はしていないだろう・・・

どこから収入を得ているのかなぁ?

現在はJAXA(宇宙航空研究開発機構)の職員という立場なのかな?

訓練とかはNASAあたりでしてそうだとするとアメリカ?NASAに出向?

国際宇宙ステーションは国境がない場所だと書いてある?

海外に住んでいたら非居住者の扱いになるのかな?でも、宇宙に住んじゃったぞ、

いや、半年以上は住んでいないし、一時的に宇宙に行っていたので宇宙は居住地とはならないか・・・・


などと、頭の中で考えてたのですが、


考えたら、こんな職業病より、お父さん犬のように、もう少し、壮大な夢とかを考えたほうがよさそうですね、


でも、やっぱり少し気になるなぁ・・・・


川崎の税理士佐藤税務会計事務所

     励ましのクリックをお願いします

       ダウン  ダウン  ダウン  

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ   人気ブログランキングへ


先月の休みを利用して「セ-リングキャンプ」と題して、5月のシーカヤックチャレンジに続き、三浦半島の和田長浜海岸に行ってきました。


今回の題目は、無謀にもヨットとウィンドサーフィンビックリマーク


天候には恵まれ、風もまぁまぁのビギナーには最適です。


それにしても海の澄んでいること。これが湘南の海?というくらいの透明度です。


小魚が海面を飛び跳ねたり、群れになって小魚が泳いでいる姿や海底のウニなども見ることができますうお座


3日間の予定で、最終日はヨットレース(と、言えば聞こえはよいのですが・・・)


普段の生活から離れ、テレビも新聞もなく時間を過ごすと、こんなに時間って長いのかなぁ?

というゆったりと流れる時間を感じることができます。


それにしても、今の海の楽しみ方もいろいろですね~、周りを見ると

バーベキュー、砂浜でのキャンプ、シーカヤックやシーカヤックフィッシング、投げ釣り、ヨット、ジェットスキー、

パドルサーフィン、ウィンドサーフィン などなど


それぞれのスタイルで遊んでいます。


楽しい非日常の世界での3日間はあっという間でした。後に残ったのは長~い筋肉痛の日々でした・・・


川崎の税理士佐藤税務会計事務所


     励ましのクリックをお願いします

       ダウン  ダウン  ダウン  

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ   人気ブログランキングへ



昨日は人口70億人達成の日だとか。


ぜひその日に子供を産みたいという願いなどもあったそうですが、


私も昨日のハロウィーンが40数回目の誕生日でした。


お電話やFacebookにおめでとうのコメントをありがとうございました音譜


でも、この年になってくると誕生日もうれしいというより、今年っていくつだっけ?


となってくる自分が怖い・・・


ところで、自宅に帰ると家族は普通の一日を過ごし、何事もないかのようです。


これって、気を使っているの?忘れているの・・・・?

もっと怖い・・・叫び



川崎の税理士佐藤税務会計事務所

     励ましのクリックをお願いします

       ダウン  ダウン  ダウン  

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ   人気ブログランキングへ



雇用促進税制の手続きはしましたか?


雇用促進税制とは23年4月以降に開始する事業年度に適用される税制で概要は以下の通りです。



1. 当事業年度において雇用保険加入の従業員が2名(中小企業の場合)以上増加していること

(退職者がいる場合は増加数から退職数を引いた人数が2名以上)

2. 前年度と当事業年度に解雇など事業主都合による離職者がいないこと

3. 社員数増加により一定割合以上の給与額が増加していること

4. 事業年度開始から2カ月以内(233月~8月終了事業年度の法人10/31迄)に

  所轄のハローワークに雇用促進計画を提出しており、かつ、事業年度終了後2カ月以内

  に所轄ハローワークに雇用促進計画の達成状況の確認を受けていること


詳細は次の厚生労働省のHPをご参照ください。


http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_02_pamp.pdf#search='雇用促進税制 '


増加人数1人当たり20万円の税額控除ができることになります(一定の上限有り)が、今年度の申告に適用させるためには8月までに決算が来る会社は10/31までにハローワークに計画書を提出しておくことが必要となりました。9月以降に決算をむかえる会社は原則通り2か月以内です。

書式は次の通りとなっています。


http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_04_keikaku.pdf


雇用促進計画自体は2、3枚程度の書類です。

上記の要件に該当する可能性がある場合はとりあえず計画書を提出しておくことがよいかと思います。


先日、東京都内のハローワークに計画書を提出したお客様の話では専門コーナーが出来ていて、「結構待たされた」ということでした。


川崎の税理士佐藤税務会計事務所