転ばぬ先の杖

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但し、ここに記載する事例は一般的なものであり、全てのケースにおいて必ずしも有効とは限りませんので、迷った場合はお気軽にご相談下さい。



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離婚に関する慰謝料等は基本的に無税で慰謝料や養育費として現金の代わりに不動産を引き渡す場合、時価にて譲渡されたとみなされるという話は前回の記事でも触れました(詳細はこちら)。

時価にて譲渡したものとみなされますので、課税されるのは旧所有者です。
税目は所得税なので、購入時の時価と譲渡時の時価を比べて譲渡時の価額が低い場合は赤字なので課税されません。反対に譲渡時の価額の方が上回る場合は、購入時との差額につき課税されます。

ところで、不動産の所有権は購入の時期によって考え方がことなります。
購入の時期が婚姻前であれば、所有権の割合は全て旧所有者となり、婚姻時に購入した場合は旧所有者と配偶者がそれぞれ1/2とみなされます。

従って、婚姻時に購入した不動産を慰謝料等に代える場合は「不動産の時価×1/2」の部分についてが課税価額となり、婚姻前に購入したものを慰謝料に代える場合は「不動産の時価そのもの」が課税価額となります。

離婚に関して譲渡する不動産はほとんどの場合、居住用でしょう。
居住用不動産を譲渡する場合、譲渡所得から3000万円を控除する事が出来る特例があります。
ただし、この特例による控除を受けるには、親族以外の者にたいして譲渡する場合に認められるものなので、場合によっては離婚後に譲渡する必要があります。

この特例を利用したいが為に金銭に関する協議を離婚後に行おうと持ちかけられ、離婚後に協議するつもりでいたところ、離婚成立後は手のひらを返して一切協議に応じないというケースもあるようです。
こういった事態に陥らないようにする為には、あらゆるケースを想定し、予防線を張っておかなくてはなりません。
離婚に関する書籍には紙面の都合上、こういったケースまで対応出来ていないのが現状ですので、離婚をするには相応の知識と経験が必要になってきます。
もし自信がないのであれば専門家に相談する事も必要なのではないでしょうか?

ワタクシもメールによる無料相談を受け付けておりますので気軽にメールして下さいね。


何をするにしても税金がかかることは付き物なので、離婚にあたってどのくらい税金がかかるのかを心配する方も少なくないと思われますので、離婚に関連するであろう税金を上げてみたいと思います。

1.慰謝料に対する税金
慰謝料に対しては基本的に払う側、受け取る側共に非課税です。

悔しい思いをしたからこそ慰謝料を請求するワケですから、そこにまで課税されてはたまりませんよね。

ただし、慰謝料額が不当に高額であったり贈与税逃れのための偽装離婚などの場合は贈与税が課税されることとなります。

なお、不当に高額な慰謝料の場合は、明らかに多い部分につき課税される事となり、偽装離婚の場合には慰謝料額全てについて課税されます。


2.養育費に対する税金
養育費についても慰謝料同様に原則非課税です。

養育費を支払っている場合は、扶養控除を受ける事が出来ます。

扶養控除を受けるためには4つの要件全てを満たす必要がありますが、普通は当てはまるものなので省略します。


3.財産分与に対する税金
婚姻中に取得した財産を分配する場合は非課税です。
但し、相続や親からの贈与によって取得した財産は、その人固有の財産であるため、これを譲渡した場合は課税対象となるでしょう。その他、分与の割合が不自然な場合や偽装離婚による場合も課税対象となります。

なお、現金預金については取得した時期が明らかではないので、婚姻生活中に得た財産とみなされるでしょう。


4.支払い方法により課税される事もありうる
普通に考えると慰謝料等は現金により支払われるものですが、実際には現金の代わりに不動産等によって慰謝料等に変える場合や親が慰謝料等を支払うケースも珍しくありません。
この場合は上記とは異なる考え方をしますので注意が必要です。

親が慰謝料を立て替える場合は贈与税の対象となります。
親が養育費を立て替える場合は、不足分を補う程度のものであれば非課税です。
財産分与は夫婦間の共有財産の清算であるため、親が立て替えると言うことはあり得ず、贈与税の対象となります。
ちなみに親には慰謝料等の支払義務はありませんので、親に対する不当な要求は厳に慎んで下さいね。

現金の代わりに不動産等を渡す場合は、時価で譲渡したものとみなされるので、譲渡した側に所得税がかかる可能性があります。
これについては長くなってしまうので別の記事にゆずりたいと思います。
不貞を原因とする離婚相談でありがちなんですが、感情的になって高額な慰謝料請求をしてしまうケースもあります。

でも、ちょっと考えて頂きたい。

離婚の目的は婚姻関係を解消し、親権者を取り決め、今ある財産を清算することが目的であって、慰謝料自体は副次的なものでしかありません。

時々「相手を困らせたい」一心で高額な慰謝料を請求しているケースもありますが、協議がまとまるわけありません。

だからこそ専門家に相談するのではないかという意見が出てきそうですが、取れないものは取れません。
また、相手を追い込みすぎると逃げてしまったりする事も考えられます。

そうなってしまうと会社を辞めてしまう可能性が高く、慰謝料どころか養育費を受け取ることが出来なくなってしまいます。

失踪宣告で生命保険を受け取れる可能性もありますが、失踪宣告は行方不明から7年間です。
その間、どのように生活するのでしょうか・・・そう考えると現実的ではありません。

有責配偶者は「生かさず殺さず」が基本です。
実際の離婚協議ってビジネスライクなんですよね。