「ラドン健康パレス湯~とぴあ」の商標権を持つ山梨県の温泉施設運営会社が、静岡県の温泉施設「湯~トピアかんなみ」を商標権侵害で訴えていた事件で、東京地裁は商標権侵害を認め、使用差し止めと約1,200万円の賠償を命じました。
裁判長は出所混同の恐れがあるとしています。
利用者が「ラドン健康パレス湯~とぴあ」だと思って間違えて「湯~トピアかんなみ」に行ってしまう可能性があるということです。
他にも漢字の「湯」を含んでいて「ユートピア〇〇」と発音する施設は全国にたくさんありますが、全て侵害になるのでしょうか?
今回は山梨と静岡で地理的に近いということも出所混同の一因と判断されたのかもしれません。