納税義務者の範囲を説明してください | 相続税を攻略しよう!

相続税を攻略しよう!

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海外に住所を有する場合などの相続税の納税義務者は以下のようになっています(特定納税義務者を除く)。
制限納税義務者
相続または遺贈によって日本国内にある財産を取得した個人で、その財産を取得した時において日本国内に住所を有しない者(上記の非居住無制限納税義務者で掲げる者を除く)
・居住無制限納税義務者
死因贈与を含む相続または遺贈(以下同じ)により財産を得た個人で、その財産を取得した時において日本国内に住所を有する者
・非居住無制限納税義務者
相続または遺贈により財産を得た日本国籍を有する個人で、その財産を取得した時において日本国内に住所を有しない者(その個人またはその被相続人(遺贈した者を含む。以下同じ)が、その相続または遺贈にかかる相続の開始前5年以内のいずれかの時において日本国内に住所を有していたことがある場合に限る)
財産が日本国内か日本国外にあるかで、課税される財産の範囲が違います。
・制限納税義務者
国内の財産だけに相続税がかかります。
・居住無制限納税義務者
国内・国外全ての財産に相続税がかかります。
・非居住無制限納税義務者
国内・国外全ての財産に相続税がかかります。