甘い年金担保貸付審査が悲劇を起こす。Gさんによると仕事をしていないのに適当に書き、生活保護受給歴もなしにして銀行で手続きして早い時期に現金が振り込まれた。借金の返済と住居の引っ越し代などで残高0円の状態が続き生活保護申請に行ったが貸付が行われているため受理はしても却下になるという。確かに「自己責任」だろう。しかし生存する権利は万人にある。福祉事務所・銀行で十分な説明がなされていたらまた、審査がきちんと行われていたら状況は変わっていただろう。
年金担保貸付事業・労災年金担保貸付事業
生活保護受給中のかた・年金担保融資を利用中に生活保護を受給されたことがあるかたへのお知らせ
平成18年3月に厚生労働省より示された生活保護の適正化に関する方針を受け、生活保護受給中のかたは、年金担保融資をご利用いただけません。これに加え、年金担保融資を利用中に生活保護を受給されたかたにつきましては、生活保護を受給されなくなってから5年間は年金担保融資をご利用いただけません。
また、過去に年金担保貸付を利用するとともに生活保護を受給していたことがあるかたが、再度借入をし、保護申請を行う場合は、原則として生活保護を受けられないこととなります。
年金担保貸付を利用している方
に対する生活保護の取扱い
(厚生労働省社会・援護局保護課、
平成18年度)
この度、厚生労働省では、年金担保貸付を利用している
方に対する生活保護の取扱いを以下のとおり定め、
本年度より実地することとしました。
生活保護制度は、生活に困窮される方が、その利用しうる
資産、能力、その他あらゆるものを、その最低限度の生活の
維持のために活用することを要件として行われるものです
(生活保護法第4条)。
公的年金の受給権を有する方が、老後の基礎的な生活費
として活用すべき年金を担保に借入をし、この借入金を借金
返済等の目的に使い、一方で生活保護を受けることは、
本来活用しうる資産(月々の年金)の活用を恣意的に忌避し
ていることになり、法第4条に定める保護の受給要件を満たし
ていないことになります。
こうしたことを未然に防止するため、本年度より下記の取扱
となりました。
- 生活保護受給中の方は年金担保貸付を受けることが
できません。
- 生活保護を受給しつつ年金担保貸付を受けていた
ことのある 方は、再度貸付を受けると、原則として生活
保護を受けることができません。
詳しくはお住まいの地域の福祉事務所におたずねください。