機械器具設置と重量物の運搬設置 | 建設業許可専門の行政書士

機械器具設置と重量物の運搬設置

今日は少し真面目に。。。

最近お問い合わせの多い、機械器具設置工事についてお話します。


建設法上の機械器具設置工事とは、「機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取り付ける工事」となっています。


機械器具の種類によっては、「電気工事」、「管工事」、「電気通信工事」、「消防施設工事」等を重複するものがありますが、これらについては、原則として「電気工事」等それぞれの専門の工事に区分され、これらのいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が「機械器具設置工事」に該当します。


たとえば、プラント設備工事、舞台装置設備工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事、揚排水機器設置工事を総合的に組み立てる、又は取り付ける工事が「機械器具設置工事」となります。


ただし!これらの設備の一部分のみを施工する工事は「機械器具設置工事」には該当しないので、注意して下さいね。


また、重量物(すでに単体で稼働可能なもの)を運搬し、配置する工事は、「とび・土工工事」に該当します。


ご自分の仕事が本当に「機械器具設置工事」に該当するのかどうか?


一度確認してみませんか?


業種のお問い合わせはお電話で。。。


お待ちしております音譜



                               クローバー 文責 丹羽


****************************************************************************************


私たちトータルマネジメントのHPはコチラ右下矢印


建設業許可専門の行政書士



お役に立てたらぽちっとなビックリマーク


人気ブログランキングへ 人気ブログランキングへ 人気ブログランキングへ


人気ブログランキングへ 人気ブログランキングへ