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対策は救急車専用の路線の設置や情報共有、救急車監視カメラの設置、法整備や医療部門の交通施設整備などだ。
交通警察は近く、市救急センターと共同で救急車に道を譲らない車両などの取り締まりを行う。対策の柱は、(1)監視カメラを設置し、救急車の通行状況を厳しく監視する(2)交通警察が救急車に乗り、違反行為を撮影、道を譲らない車両などを処罰する(3)市民による通報を奨励する。市民が救急車に道を譲らない行為を発見した場合には撮影し、交通警察に提出してもらう――といったものだ。
関連の法律によれば、救急任務を遂行している救急車は運行路線、運転方向、速度、信号の制限を受けず、全ての車両と歩行者は道を譲る必要がある。これを守らない車両や歩行者には、300元(約4000円)の罰金が科せられる。規定に違反して追い越し、道を譲らず、又は反対方向に運転した場合には、減点3点とする。
深セン市の救急車には全て高画質監視カメラを設置する方針で、具体的な技術規格と設置基準は市交通巡査局が定める。違法行為は交通巡査部門が法律に基づいて処罰する。
(編集翻訳 恩田有紀)
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