住民投票条例、自治基本条例、まちづくり基本条例‥
いろいろ名前変えてるけど内容いっしょ。
いくらなんでもおかしいだろと調べてたらすごいのを見つけてしまった(/□≦、)
約500の自治体で既に制定されているとのこと((゚Д゚ll))
木原稔先生公式サイトより
http://bit.ly/guPYHJ
2010.12.13
「自治基本条例の怪」
不思議なことに、ここ数年の間に全国各地の約500自治体で同じような内容の条例が制定。
すべて「〇〇自治基本条例」「〇〇まちづくり条例」という名称。
「全国チェーン展開」している自治基本条例について検証。
全国各地で同時期に同じような内容の条例が制定されるという、それだけで大変な違和感があります。「仕掛け人」がいるとしか思えません。
調べるうちに、確かにその「仕掛け人」はいました。
制定までのプロセス
「市民案」作成
「市民案」作成検討委員会
→公募
選ばれるのは「プロ市民」
簡単に言うと、首長選挙に擁立したり市町村議会で多数派を形成できない少数の政治勢力。
多くはNPOや市民団体を名乗っている。
「行政のっとり工作」とは言い過ぎかもしれませんが、端的には首長の政策決定や議会の方針に関与するための回路を作るということが想定されます。
問題点は4点。
この条例については、自民党系や保守系の地方議員も危険性に気づいてない場合が多いようです。
条文を読むと言葉巧みに意味不明なことが書かれています。
1最高規範性を有すること
「まちの憲法」であると自称します。これに反する過去の条例や規則は廃止または修正されます。また以降の自治体の政策は将来にわたって「自治基本条例」に縛られることになります。「自治基本条例」も他の条例と同列に過ぎません。条例の中に最高規範性をもつ条例とそうでない条例があるとする考えは、法秩序として成り立ちません。
2市民との協働
市民とは誰のことでしょうか。一般市民である有権者は選挙を通じて議員を選びます。選ばれた議員が議会で行政を監視します。これが議会制民主主義です。ここで出てくる市民とは「プロ市民」のことを指します。「プロ市民」が議会の頭越しに行政をコントロールしようとします。
3住民投票の常設化
自治体運営の主導権を握りたい少数の政治勢力が住民投票という直接民主主義的手法を振りかざします。投票資格年齢も通常選挙と異なり18歳以上が多く、外国人に投票権を認めている自治体もあります。
4過剰な子供の権利
『青少年・子ども(未成年の市民)が有する市政・まちづくりに参画する権利が実効性のあるものとなるよう環境づくりに努めます。』のように、問題の多い「子ども権利条約」制定の根拠となりうる規定です。
「子供」でなく「子ども」と表記する場合は要注意(例:子ども手当)。
左翼勢力の従来からの主張が込められていることに気づきます。
彼らはこの条例をきっかけにして自治体を支配しようと図っているとしか考えられません。
まだ制定していない自治体は制定を阻止し、残念ながら既に制定している自治体は改廃に努めたほうが賢明でしょう。
**
>>自民党系や保守系の地方議員も危険性に気づいてない場合が多いようです
それなら自民党本部から地方議員へ徹底しろよ!!!
(と意見を送りましたw)
もうね。
自分の自治体に責任もてないくそぼけ地方議員は給料ぜんぶ返納しろ。
新年そうそういらいらいらいらしますが、ここは冷静に、ひとつひとつ送るしか方法がありません(ノд`)
テンプレ送信で構いませんので、ご協力をおねがいいたします(*ノノ)
ひのもと情報交差点さまより
http://johokosa.blog98.fc2.com/blog-entry-7.html
現在意見受け付け中の自治体
(締切り順)
↓
1月5日
静岡県 湖西市
愛知県 安城市
1月11日
滋賀県 草津市
1月14日
群馬県 高崎市
新潟県 燕市
兵庫県 伊丹市
1月17日
千葉県 野田市
埼玉県 秩父市
1月18日
徳島県 鳴門市
1月20日
滋賀県 野洲市
1月21日
新潟県 阿賀野市
熊本県 熊本市
未定
埼玉県 白岡町
埼玉県 さいたま市
富山県 南砺市
至急
長野県 上田市
鳥取県 米子市
**
意見受付け終了。
議決待ちの自治体。
↓
埼玉県 所沢市
滋賀県 大津市
大阪府 和泉市
奈良県 大和郡山市
奈良県 生駒市
兵庫県 宍粟市
山口県 山陽小野田市
**
大変恐縮ですが、
議決待ちと、近日中締切りの自治体のみ紹介させていただきます。
(近々追加で挙げます)
**
【議決待ちの7自治体】
まだ議決されていない。
意見締切りしてても、議決されなければ成立しない。
①埼玉県 所沢市
[まちづくり基本条例]
http://bit.ly/fwg564
意見随時受け付け中
↓
総合政策部 政策企画課
TEL 04-2998-9027
FAX 04-2994-0706
a9027@city.tokorozawa.saitama.jp
第2回議事録より
→市民の定義について
内海委員(検討委員)
「条例で在勤・在学者を市民として位置づけている自治体が多い。」
他の自治体がやってるからやるという感じ。
②滋賀県 大津市
[大津市協働の基本条例]
http://bit.ly/fjVj6w
http://bit.ly/i9psS9
意見先
↓
市民協働推進室
TEL 077-528-2915
FAX 077-523-0411
otsu1127@city.otsu.lg.jp
③大阪府 和泉市
[自治基本条例]
http://bit.ly/e8eKH6
http://bit.ly/gG4ySm
意見先
↓
公民協働推進室
TEL 0725-99-8103
FAX 0725-41-1944
p-koukyou@city.osaka-izumi.lg.jp
住所・氏名・連絡先記載
④奈良県 大和郡山市
詳細
http://bit.ly/feF8oE
⑤奈良県 生駒市
詳細
http://bit.ly/hbAfYz
⑥兵庫県 宍粟市
詳細
http://bit.ly/dWbPFa
意見先
↓
企画部企画管理課
TEL 0790-63-3065
FAX 0790-63-3060
メール受け付けなし
⑦山口県 山陽小野田市
[自治基本条例]
http://bit.ly/e1HlJA
意見先
↓
総合政策部企画課
TEL 0836-82-1130
FAX 0836-83-2604
kikaku@city.sanyo-onoda.lg.jp
**
意見受付中
【1月5日締切り】
静岡県 湖西市
[市民まちづくり条例]
http://bit.ly/h6AgzC
http://bit.ly/fYOZrs
意見先
↓
秘書企画課
TEL 053-576-4541
FAX 053-576-1139
kikaku@ms.city.kosai.shizuoka.jp
氏名、住所、連絡先記載
愛知県 安城市
詳細
http://bit.ly/dFRGp3
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意見テンプレ
↓↓↓
市民の定義のところで、国籍条項が欠けている。
国民主権の原理からして、外国人が市政に参加できる規定を設けるのはおかしい。
住んでいる、勤務している人全員の意見を聞きたい、外国人の意見を聞きたいのなら、市に専用窓口を作れば済むことです。安城市に大勢の外国人が移住してきて、外国人のための投票が次々に可決されたらどうするのですか?川崎市小諸市をはじめ、日本じゅうから批判されている前例はご存知ですか?絶対に反対です。
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