特定のユーザーとIPアドレスが連動して発覚した場合、個人情報(氏名・詳細な住所・電話番号など)は分からなくても、IPアドレスをたどる事で、ハンドルネーム等を変えてもユーザーを特定することが可能な事があり、そこから、そのユーザーのサイトを荒らす、言われもない批評を意図的に流すなど、インターネット空間上におけるストーカー行為(サイバーストーカー)が発生することがある。よって現行の法律では現実世界に干渉しない限り、これらネット上での名誉毀損やストーカー行為に対しての罰則は無い[2]が、これら[1]特定ツールを使用して得たIPアドレスを、法的権限の無い個人が公表することは、たとえどのような理由があったとしても行うべきではない。
現実問題として、特定の人物がHPユーザーに迷惑をかけたとしても、IPアドレスはその家人(企業なら社員)と共有する物である為、特定人物のみならず、アドレスを使用する複数の不特定人物に対していわれの無い批評を及ぼす危険性を伴う。