認知症患者が転倒 532万円の支払い判決 | 現役介護福祉士による介護のお仕事解説

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2022年11月1日に神戸地裁である判決が言い渡されました。

 

県立西宮病院で2016年に起きた、認知症患者が1人で廊下を歩いていて転倒、外傷性くも膜下出血と頭蓋骨骨折のケガを負った事件です。

 

この判決で、神戸地裁の裁判長は「転倒する恐れが高いことは予見できた」などとして、病院を運営する兵庫県に約532万円の支払いを命じました。

 

今回は、このことについてブログに書きました。

 

某有名人がツイッターで「認知症患者は、ベッドに縛り付けて動けなくするのが正解ということですね」とツイートし話題になっていた事件です。

 

当時の当直看護師は転倒した男性をトイレに案内した後、別の患者に呼ばれてその場を離れたのですが、裁判長が判決文で「別室患者がオムツに排便すれば問題がなかった」「(別室患者を)優先しなければならなかったとは認められない」という意味のことをいっていて、介護職とて「はぁ?」と思ってしまいました。

 

優先順位は確かに難しいですが、オムツにすれば問題なかったって判断には問題あるでしょ?!

 

 

 

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県立西宮病院認知症患者転倒事件