実は、こっちはほぼ100%とれないと思っていました。


意外過ぎて、目が点になった感じです。


なんででしょうね?


やはり、過去の判例とか、区分がある以上は別区分なら許可を出さないと商標法で区分を存在させる意味がないとかさんざんゴネたおかげかもしれません。


ゴネたもの勝ちでしょうか?


これで安心して活動を再開できそうです。


今まではいつZOUKの名前を使ってはいけないと言われるか戦々恐々としていたので。


ちなみにこの曲大好きです。


安心すると、音楽もとても美しく聞こえます。


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