GO! for the RIPPA NA SHAROUSI☆

GO! for the RIPPA NA SHAROUSI☆

H25.5 現在勤務している社会保険労務士事務所にて勤務登録!
H25.7 勤務時間外活動の週末行政書士事務所を開業!
備忘録としてブログを活用しようかと思っております…

Amebaでブログを始めよう!
こんにちわーチョキチョキ
…ってだれかいるんでしょうか?w

大学卒業後何度目の更新かわかりませんが、更新しまーす!!

現在勤務社会保険労務士として社労士業務を主としつつ、

時間外・週末限定行政書士として活動を始めました!!

ブログはだいぶ離れてたんだけど、備忘録として日記つけていこうかな…と

誰も期待していなかった

ブ・ロ・グ・再・開・決・定!!!!
しょーもなーい!

さて、お題の「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」についてですが…
なんのこっちゃわかんないこの申出書を提出すると、

1.育児休業をして復帰したものの、少し短時間になったために社会保険料が低くなった。
(社会保険の標準報酬月額の等級が低くなったという場合です)

2.子どもが生まれてから、仕事が軌道に乗って仕事の残業も減って残業代減ったら若干
 社会保険の等級が低くなった。

といった場合に、子どもが生まれた後に標準報酬が下がった場合(理由問わず)に
保険料はそのままで、将来の年金額をお給料が下がるまえの等級で保障してくれる!!

といった制度ですアップ保険料は上がっていくばっかりですから、是非活用したいですねにひひ

いかん、文字ばっかでよくわからんですね。

もうちょっと見やすくする工夫をしなきゃ…

添付書類は、世帯全体の住民票と、お子さんの戸籍抄本!

日本年金機構HP「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」
待ちに待ったアメバアプリ!!快適だね~!!どこぞのSPモードと比べると素晴らしい((´д`))

えー、アンドロイド開拓に伴い、ブログ自体をやり直そうと思っていますブタアップ

テーマから変えないとね~へへっ音譜ちょーでもーもっと大勢でやりてぇぜ!

とりま、今日はもう寝るっパンチ!また明日♪