

…ってだれかいるんでしょうか?w
大学卒業後何度目の更新かわかりませんが、更新しまーす!!
現在勤務社会保険労務士として社労士業務を主としつつ、
時間外・週末限定行政書士として活動を始めました!!
ブログはだいぶ離れてたんだけど、備忘録として日記つけていこうかな…と
誰も期待していなかった
ブ・ロ・グ・再・開・決・定!!!!
しょーもなーい!
さて、お題の「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」についてですが…
なんのこっちゃわかんないこの申出書を提出すると、
1.育児休業をして復帰したものの、少し短時間になったために社会保険料が低くなった。
(社会保険の標準報酬月額の等級が低くなったという場合です)
2.子どもが生まれてから、仕事が軌道に乗って仕事の残業も減って残業代減ったら若干
社会保険の等級が低くなった。
といった場合に、子どもが生まれた後に標準報酬が下がった場合(理由問わず)に
保険料はそのままで、将来の年金額をお給料が下がるまえの等級で保障してくれる

といった制度です
保険料は上がっていくばっかりですから、是非活用したいですね
いかん、文字ばっかでよくわからんですね。
もうちょっと見やすくする工夫をしなきゃ…
添付書類は、世帯全体の住民票と、お子さんの戸籍抄本!
日本年金機構HP「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」


ちょーでもーもっと大勢でやりてぇぜ!
また明日♪