今回も高額な抗がん剤を服用している方の医療費の削減方法です。
どちらかというと役員向けですね。
ちょっとマニアックですが該当する人は、メリットが大きいと思いますね。
限度額適用認定を逆手に取ります。
高額療養費・限度額適用は、標準報酬月額の区分により自己負担額の上限額が変わります。
この適用区分は次の通りです。
ア 標準報酬月額が83万円以上
イ 標準報酬月額が53万円以上79万円以下
ウ 標準報酬月額が28万円以上50万円以下
エ 標準報酬月額が26万円以下
オ 住民税非課税者
前回のAさんの役員報酬は月額60万円(標準報酬月額59万円)でしたが、これを月額50万円に引き下げて、差額の120万円を賞与で支給するとなると医療費の負担は、次の通りになります。
Aさんは、1年間に4回以上の多数該当に該当しているので、自己負担額が93,000円ですが、これが44,400円になります。
なんと48,600円も医療費が削減されます。
同じ年収でも標準報酬月額から自己負担額を決めるので、適用区分を一つ下げることによって、大幅に医療費を削減することができます。
Aさんのように役員であれば会社と相談してこのようなことが決められると思いますが、一般の労働者だと厳しいかもしれませんね。
なお、Aさんは役員なので賞与を支給できないときは、事前届出確定給与で支給すれば問題ありません。
また、仮にAさんが100万円の役員報酬を受けていたとしたら、同じように役員報酬を80万円に引き下げ、事前届出確定給与で240万円を支給すれば、年収は同じでも医療費は大きく削減できます。
50万円に引き下げ、事前届出確定給与で600万円を支給すれば、年収は同じでも医療費はもっと大きく削減できます。
限度額適用認定証の概要
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat550/1137-91156/
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