労働者に知ってほしい情報まとめ

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介護休暇とは、労働者が要介護状態の家族の介護や世話をするために取得出来る短期休暇のことを指します。
この介護休暇は、育児・介護休業法で定められた制度で、企業側は労働者の申請を断ることが出来きません。
また、介護休暇を取得することで、労働者が不利益な扱いを受けることも禁止されています。

介護休暇を取得出来るのは、家族を介護する男女の労働者で、雇用期間が6か月以上であることが条件です。
雇用期間が6か月以上あれば、パートタイム勤務や派遣社員など、雇用形態は関係なく、介護休暇を取得できます。
しかし、雇用期間が6か月未満の場合や日雇い労働者、1週間の所定労働日数が2日以下の場合は、介護休暇取得の対象外になるので注意しましょう。

ちなみに、対象家族は要介護状態の事実婚を含む配偶者や父母、子どもに加えて、配偶者の父母、自身の祖父母や兄弟姉妹、孫が該当します。
介護休暇の取得日数は対象家族1人につき年間5日までとなっており、対象家族が2人以上の場合は年間10日までの取得が可能です。
また、取得するときの期間は、事業主が指定していない場合は、毎年4月1日から翌年の3月31日になります。
それから、介護休暇の取得単位は1日または、時間単位で取得することができ、申請方法は企業によって異なるものの、申請書がある場合は書面にて行います。
ただし、特に決まりがなければ口頭での申請も可能です。
なお、介護休暇中の賃金に関しては企業によって規定が異なるため、有給か無給かは、あらかじめ確認をしておくと安心して取得することが出来るでしょう。>>>一緒にチェックしてほしいおすすめサイト