中小企業の会計ルール
 会社経営の基礎となるのが会計基準だと言われることが多い。商売でいくら儲かった、損した、借りた、貸した、払った、もらったはすべて金額で表す。どういった記載をするかを慣例上妥当だなと認められるものを基準にしたものだ。中でも、中小企業の会計、経理処理をどうしたらいいのかを示したものが中小企業の会計に関する指針と呼ばれるもの。

あくまでも慣例上でして・・・
 さぁ、来ましたにひひ
慣例上という文言。いわゆる、一般的に、世間的に、社会通念上、ま、これなら~ま、いっかというレベルの話。税理士さんがよく口にする「私ぢゃなくて、税務署がどう判断するかなんですよぉ~」というヤツだなガーン。実は、海鮮まぐろ丼が一番嫌いな税理士さんのセリフ。え゛~ビックリマークだって、それを適度に判定してくれるのが税理士さんじゃないの~あせる

法人税が基本
 時々迷う事例がある。旅費・交通費なんかは経理担当者が悩むところではないだろうか。

     事例1 ある日、海鮮まぐろ丼と取引先の担当者が営業上の情報交換を兼ねて焼肉割り箸を食べに行きました。意気投合した二人ビールは、近くの飲み屋街へと繰り出し、スナック2軒ハシゴラブラブ!して、帰りは飲み屋街からタクシーで帰宅し、取引先の担当者にはタクシー券を渡しました。

焼肉 9,000円
スナック1軒目 6,000円
スナック2軒目 9,000円
タクシー券 2,700円(後日請求)
タクシー 2,000円(現金払い)

さて、会計上の処理と税法上の処理との違いが出てきます。あビックリマーク、倫理上の問題「なんでスナックはしごしちゃうの?叫び」というのはオトナの事情ってヤツですよ、納得してくださいねべーっだ!

話がそれてしまいましたが、会計上の処理は、
借方      貸方
交際費 9,000
交際費 6,000
交際費 9,000
交通費 2,700
交通費 2,000  現金 28,700 (後日請求分含む)
・・・・となるはず。

 ただし、税法上の処理、所得税の計算時には、飲み屋街から乗った場合の交通費は交際費とみなされてしまう・・・訳です。もちろん全国一律ではなく、地域によって事情が異なるようですが、実際税務署はこう判断するようです。じゃ何が違うのさ・・・申告書の別表記載の数字が変わってくるわけでして・・・この辺は税理士さんのサイトやブログに時々載ってたりしますので探してみてください。

 つまりは、いくら法人が税金を払ったらいいのか、適切な税金になるように会計上適切であっても税法上の基準に当てはめて申告しなくてはならない。ここら辺が経営者や経理担当者を含めて、認識の違いがある。後々、税務署から指摘されるのはかなわないし・・・。法人税を基本に、というか基準に考えれば適切かというとそうでもなく、あくまでも会社の経理はステークホルダーの為のものというのが基本でなければならないと思うのだが・・・。

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