戻ってきた内容証明郵便
 債権者わんわんと債務者カゼ、払う者と受け取る者、追う者ねこへびと追われる者ぶーぶー、この手の関係は挙げればキリがない。片方が逃げを打てば、片方は追い詰めるだけだ。清算する際には、金銭トラブルが避けられない。電話、メール、FAXを使って連絡を試みるが一定期間連絡がなければ、内容証明ポストを使う。内容証明とはどういった内容の文書をいつ誰が誰に送ったかを証明してくれる仕組み。確定日付のある書面にて通知というのがこれ。でも受取拒否や宛先不明があると無駄になってしまう。右下矢印ここにあるのもその中のひとつ。相手が見つからなきゃ話もできない・・・。プンプン清算業務の最後の方は、残りの債権をどうするか・・が大きい問題になる。後始末の残飯だ。

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意思表示の到達
 法的に意思表示は相手方に届いて効果が発生するので、相手に届かないときはどうすれば・・・ガーン

 官報に公告する 30,000円~¥
 相手を探し出す 50,000円~¥
 思い出に刻む  プライスレスアップ

・・・などとM○ster CardのCMをやってる場合じゃなくて、費用のかからない方法をとるべきだ。ちなみに左上矢印の金額は大体の相場。官報というのはほとんど誰も読まない不思議な新聞。相手を探し出すのは探偵??さんにお願いしたらこれぐらいの価格設定らしい。お、思い出は、た、大切だ、よね叫びあせる

この場合は、民法うんぬんより税法上の取扱いがある。・・・というのも結論から言えば、相手が見つからない以上は債権放棄して帳簿から消してしまうのが一番手っ取り早い。いつか見つけて回収なんてのは迅速さの面ではマイナスだ。見切りをつけるなり訴訟に移行するなりして片付ける。後始末に時間はあまりかけたくない。

幸い前述の内容証明の債務者の方は、なんとか探し出すことができて直接話をして減額で手打ちをしたが、それでも往復の交通費やらかけた時間と手間を考えれば、最善とは言い難い。ま、それも清算人の仕事だよ・・ショック!

発信主義、それとも到達主義
そうそう、先ほどの意思表示が相手に届かない場合に、債権放棄をしたい時。相手に届かないと分かっていても内容証明で債権放棄をする。→戻ってきたらそのまま開封せずに持っとく。のが答え。民法は到達主義だが、税法は発信主義のようだ。・・・司法書士さんと税理士さんの意見が違って困っちったシラー
ま、この辺は判断の分かれるところなんだそうだが、あくまでも書面で確認できれば税務署の方の心配はなさそうだ。

でも内容証明って1通だすのに1,000円以上かかるんだよね・・・ダウンはぁ~。



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