消費税の中間納付書をお送りします。

へ??

な、何でしょうか。いきなり納付書が届きました。税務署には解散の届出してますけど・・・。

海鮮まぐろ丼が代表をしていた会社は、8月末が決算だったもので、つまり昨年の8月末から6ヶ月経過したのが、2月28日。 H21.9/1 -----> H22.2/28 の6ヶ月分の消費税については予定納付ということで国庫に納付するシステムがあるのです。すっかり忘れていたというより実は、H21.8/31付けで会社を解散するという株主総会の決議を経て、既に9月中に税務署には解散の届出をしていたので、清算時に消費税と所得税の申告をすればいいものだという考えでいたのです。法人税については市民税と県民税がありますが、均等割りの分だけ払えばいいですよと税理士さんに確認済みであったので消費税の中間納付についてはすっかり忘れていたのだ。

税務署すごぃ
感心したくなるほど税務署はきちっとしてる。・・・というのも既に清算申告の準備にかかっているのにその時にまとめてやっちゃえばいいんじゃないとシロウトは思うのだが、クロウトは違う。
「清算申告はまだなんですよね??」「は、はぃ・・」
「中間納付は2/28までのものなので、納付か申告をしなければなりません」「は、はぃ」
仕方ない。現況で取りうるべき選択肢。
1. 納付書にある金額 な、なんとひゃ、百万円を納付する。
2. 消費税の中間申告をする。
3. 税金なんか知るかよとシカトする。

ま、まずは3は無しだな。すると2だと払わなくてもいいけど申告書を2/28の時点で新しく作らなきゃならない。1だと7ケタの金額を納付して清算申告の時に還付してもらえばいいのだが、清算配当との絡みで考えると非常に厄介だ。

ちょ、ちょっと待て、お、お、落ち着いて考えろまぐろ丼、いや海鮮まぐろ丼。
ちょっと牛丼食って考えてくる。馬(少し現実逃避・・・)

この続きはまた後日。