個人の方の自己破産は少額管財になったとしても、免責までの期間が少し伸びるだけですので、手続き自体について、それほど心配する必要はありません。
しかし、同時廃止の場合とくらべて、費用が高くなります。
これは管財人の報酬を用意する必要があるためです。通常、管財人の報酬は20万円です。
依頼者の方には弁護士費用とは別に、これを積み立てていただく必要があります。
借金の返済はしなくていい状態になっているので、「借入金を返していた頃に比べれば終わりも見えているし楽です」と依頼者の方はおっしゃってくれるのですが、弁護士としては、依頼者の方の負担は少しでも減らしたいものです。
ですから、申し立て後の即日面接で何とか同時廃止にしてもらうよう頑張っています。
それでも、どうしようもないものについては、申し訳ありませんが、依頼者の方に管財人の報酬をご用意していただくということになります。