1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から1年を経過してない者であっても個人タクシー事業に限り許可を受けることができます(⭕️✖️)
正解
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✖️2年を経過してない者は、受けることができません