こんにちは。
今日はネットでビジネスをされている方
特に
ブロガーさん
必見です。
法律上必須なのに全然できていない方が目立つので
「おさらい・復習」
となります。
有名で読者数の多いブロガーさんの
ウェブサイトでさえ、
違法操業状態!
表示していない方がおられます。
グレーゾーンでもなんでもありません。
完全にブラックゾーン。
通報されたら即、懲役や罰金刑など、
処罰の対象となります。
※昨年2015年に施行されたばかりです。
同じ業界でお仕事をさせていただいておりますので、啓蒙活動の一環として…。
同じ業界の誰かが社会的制裁などを受けると、業界自体、非難の的となりますので。
かつての日本の場合ですと事業者金融や個人ローン(消費者金融)などは激しいイジメ的な取り立て請求が端を発し、日本のノンバンク業界を激震させ(世界標準でも例を見ないほど金利が安い方だった日本のノンバンク業界)非難の的となり集中砲火を浴びて、「利息制限法」が施行されました。そうした違法操業状態を放置したことから日本のノンバンク業界は世界最低基準の超金利安業界へと転じました。
特定商取引に関する法律施行規則
(昭和五十一年十一月二十四日通商産業省令第八十九号)
最終改正:平成二五年二月八日内閣府・経済産業省令第一号
②は難しいので↑
上記の①消費者庁HPを御覧ください。
まだわかりやすいです。
特定商取引法の対象となる取引類型
事業者が一般消費者の自宅等へ訪問して、商品、権利の販売又は役務(サービス)の提供を行う取引、キャッチセールス、アポイントメントセールス等のこと。
セミナーの講師等引っ張りだこの先生方!(お茶会出席等)も当てはまります!
新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引のこと。「インターネット・オークション」も含みますが、「電話勧誘販売」に該当するものを除きます。
電話で勧誘し、申込みを受ける取引のこと。電話をいったん切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合にも該当します。
メールやネット上のチャット(占い等も含まれる)電話での相談業務等も
当てはまります!
個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させるというかたちで、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務(サービス)の取引のこと。
ネットワーク販売、代理店活動、情報商材提供、資格商売全般、認定講座販売等も当てはまります!
長期・継続的な役務(「えきむ」と読み、いわゆるサービスを意味します)の提供と、これに対する高額の対価を約する取引のこと。現在、エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の6つの役務が対象とされています。
「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引のこと。
事業者が一般消費者の自宅等へ訪問して、物品の購入を行う取引のこと。
アメブロで宣伝されている方多いですよね。。当てはまります!
当然ですが、わたしの ホームサイトにはプライバシーポリシーも、表示義務も入れてます。
ウェブサイトをお持ちでない方も、コピペ歓迎します。
急いでblogに貼りつけましょう。
わからない方、お気軽に連絡ください。
特定商取引法による表示義務を違反されて営業活動している方は、すぐに営業をやめてください。
処罰を受けてからでは遅いですから。
ご質問ある方、メッセージお気軽によろしくお願いします(^_-)
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