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国防は、自治権よりも、優先だ。―【朝日社説】辺野古の代執行 自治の侵害を許すのか
戦後この方、今も続いていると見られる「戦後平和教育」の欠点・欠陥は数多あるが、その最たるモノは「国家意識の欠如」というか「国家の否定」であろう。コレは、「国防意識の欠如」にも「国家安全保障観の欠如(*1)」にも直結している。平たく言えば、「平和ボケ」って奴だ。
無論、私(ZERO)自身、その「戦後平和教育」を受けた訳であるが、周囲の人々の薫陶や影響、それに生来のへそ曲がりが加わって、相応の国家意識が涵養され、「国防も、国家安全保障も、国しか担えない、国の所掌である。」ぐらいの常識は身につける事が出来た。
ではあるが、私(ZERO)の様な環境には恵まれず、「戦後平和教育」そのまま受け入れ、「国家を否定」「国家意識の欠如」「国家安全保障観の欠如」と言う状態だと、斯様な主張になる・・・だけでは、チョイと説明が付かんな。
①【朝日社説】辺野古の代執行 自治の侵害を許すのか
③【東京社説】「代執行」判決 辺野古は「唯一」なのか
④【沖縄タイムス社説】代執行訴訟 県敗訴 「自治の尊厳」奪われた
⑤【琉球新報社説】代執行訴訟きょう判決 地方自治の本旨踏まえ
⑤A【琉球新報社説】代執行訴訟敗訴 「辺野古唯一」への追随だ
- <注記>
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(*1) あ・の・「政権交代」前夜に掲げられた民主・社民・さきがけ共通公約に、「安全保障の項目が無かった」というのは、「国家安全保証観の欠如」の典型例であろう。
- そんな「欠陥共通公約」を掲げた党に「憲政史上最多の衆院議席数」を与えて「政権交代」=民主・社民・さきがけ連立政権を実現してしまった我が国民も、「国家安全保証観の欠如」の典型例とすべきだな。
(1)①【朝日社説】辺野古の代執行 自治の侵害を許すのか
辺野古の代執行 自治の侵害を許すのか
https://www.asahi.com/articles/DA3S15821663.html?iref=pc_rensai_long_16_article
2023年12月21日 5時00分
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写真・図版
辺野古沿岸部。南側(中央左)は埋め立てが進んだが、北側(同右)の大浦湾側は軟弱地盤が広がり、埋め立ては進んでいない=2023年12月8日午前、沖縄県名護市、朝日新聞社機から
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自治体の権限を奪う「代執行」に今の制度下で初めて道を開く判断としては、あっけない判決だ。国の言い分通りの内容が続く。今回、法廷での審理は1日で終わっていたこともあり、代執行の是非をどこまで実質的に検討したのか、疑問が拭えない。
米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古への移設を巡り、国が県に代わり防衛省の地盤改良工事の申請を承認する代執行に向けて起こした訴訟で、福岡高裁那覇支部は国を勝訴させた。
最高裁判決が出た以上、県はそれに従うべきだ――。突き詰めればその論理をもとに、県の主張を退けた。
理解に苦しむのは「公益」のとらえ方だ。
地方自治法は代執行の要件として「放置すると著しく公益を害する」ことをあげる。判決は、県が承認しなければ人の生命・身体に大きく関わる普天間の危険性除去が大幅に遅れるとし、「社会公共の利益を害する」と述べた。
県民の民意や環境への負荷など幅広く公益を考えるべきだという県側の主張に対しては、「心情は十分に理解できる」としつつも、法律論としては「当然に考慮しうるものとは言い難い」と退けた。
一連の辺野古訴訟に通底する重層的な問題をなぜ考え合わせなかったのか。形式論に公益を押し込め、狭く解釈したのは残念でならない。
もう一つの争点の「代執行以外の方法」で是正できるかどうかについても、県が求める対話による解決法は、地方自治法の規定に照らせば代替策に当たらないと退けた。
訴訟で浮き彫りになったのは、地方と国が対立した時に、国が一方的に国策を押しつける危うさだ。地方自治法が代執行の要件を厳しく定めているのは、国と自治体が「対等・協力」の関係で、地方自治が憲法で保障されていることを踏まえたからだ。自治体の権限を国が奪うという最終的な介入手段には、謙抑的でなければならない。
判決は最後に、国と県の間で訴訟が繰り返される事態は相当とは言い難いとし、国に「県民の心情に寄り添った政策実現」を求め、対話による解決を望むと「付言」した。
この部分こそ問題の本質で、なぜこの考え方から「生きた法解釈」を展開しなかったのか、疑問は残る。だが、主文で代執行を認めながら、正反対の趣旨で判決理由を結んだのは話し合いによる解決を勧めている、ともとれる。
辺野古を「唯一の解決策」として、自治権を一方的に奪ってまで進めるのが本当に適切か。国は再考すべきだ。
(2)③【東京社説】「代執行」判決 辺野古は「唯一」なのか
「代執行」判決 辺野古は「唯一」なのか
https://www.tokyo-np.co.jp/article/297277?rct=editorial
2023年12月21日 08時26分
沖縄県名護市辺野古での米軍新基地建設を巡り、福岡高裁那覇支部は国が県に代わって埋め立ての設計変更を承認する「代執行」を認める判断をした。だが、深刻な環境破壊を伴う難工事で県民の反発も強い。米軍普天間飛行場(宜野湾市)の辺野古移設が「唯一」なのか、国は問い直すべきだ。
建設を予定する辺野古沖の海域で「マヨネーズ並み」とされる軟弱地盤が見つかったが、県が国の設計変更を認めなかったため、「代執行」訴訟が起こされた。
代執行は国が県の権限を取り上げることを意味する。今回の判決は玉城デニー知事に設計変更を承認するよう命じたが、知事が従わない場合、国が県に代わって承認し、工事に着手できる。県側は最高裁に上告できるものの、逆転勝訴しない限り、工事を止めることはできない。知事の法廷闘争に事実上、区切りを付ける内容だ。
しかし、日米合意を盾に「辺野古が唯一の解決策」と繰り返す政府側に非はないのだろうか。
「マヨネーズ並み」の軟弱地盤は深さ最大90メートルにも達する。国は海底に7万本もの砂杭(くい)を打ち込むというが、実際に可能なのか。
政府の地震調査委員会は昨年、沖縄でマグニチュード(M)8の巨大地震が起きる可能性を公表した。工事の難度が高い上に、さらなる地震対策も迫られる。そのような海域に基地を建設する発想自体が危ういのではないか。
費用も膨大だ。当初見積もりで3500億円以上だった総工費は再試算で約2・7倍に膨らんだ。資材や人件費などはさらに高騰しており、工費がどの程度まで膨れ上がるのか、予測は困難だ。
そもそも建設予定地の大浦湾は約260種の絶滅危惧種を含めて多様な生物が生きる自然の宝庫であり、厳格な環境保全が求められる。貴重な海は破壊ではなく、保護の網をかけるべきだ。
沖縄県民の「辺野古ノー」の声は選挙で明白だ。在日米軍専用施設の7割が沖縄県に集中する。米軍基地の県内移設で、長期にわたる忍従を強いていいのだろうか。
辺野古新基地は滑走路の短さなど、米国側からも軍事的見地からの疑義が出ているという。
普天間返還は当然だとしても、辺野古への移設は到底、合理的とは言えない。国には移設先の見直しを含めて、米国側と再協議するよう求めたい。
(3)④【沖縄タイムス社説】代執行訴訟 県敗訴 「自治の尊厳」奪われた
代執行訴訟 県敗訴 「自治の尊厳」奪われた
2023/12/21 05:00沖縄タイムス
自分で申請して、自分で承認する。国の専断を可能とする初の司法判断が示された。基地が集中する沖縄にあっては、地方自治に対する死の宣告に等しい。
名護市辺野古の新基地建設を巡る代執行訴訟で福岡高裁那覇支部は、国の主張を全面的に認め、玉城デニー知事に設計変更申請を承認するよう命じる判決を言い渡した。
25日の期限までに県から承認が得られなければ、国は自ら設計変更申請を承認し、工事に着手することが可能になる。
国が自治体事務を代執行したケースはない。そのようにして基地を建設し、米軍に提供した例は全国どこにもない。
最大の争点は、代執行の要件である「公益」をどう判断するかだった。
本来、辺野古新基地の軍事的必要性や膨れ上がる経費、環境に与える影響、沖縄の民意などが問われるべきであった。だが、こうした論点には一切触れていない。
付言の中で「対話を重ねることを通じて抜本的解決を図る」と希望しながら、判決の中では、県が答弁書で強調した「対話による解決」を退けた。矛盾が甚だしい。
判決は、最高裁で敗訴が確定したにもかかわらず県が承認しないのは「それ自体社会公共の利益を害するもの」と指摘する。
その上で、地方自治法にいう「公益」について、次のような解釈を示した。
「法定受託事務にかかる法令違反等を放置することによって害される公益を念頭に置いたものと解される」
9月の最高裁判決は、国土交通相の裁決に県が従うのは当然だと、裁決の拘束力を強調した。
今回の判決も法定受託事務の適正な執行という法律論に終始し、地方の自主性を無視した内容となった。
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地方分権改革によって機関委任事務が廃止されたのに伴い、公有水面埋め立てに関する事務は法定受託事務とされ、県に承認の権限が与えられた。
国と地方の関係は「上下・主従」から「対等・協力」の関係に変わったと高く評価された。
だが、その裏で進んでいたのは分権改革とは真逆の事態である。
日米安保絡みの事案については、未契約米軍用地の強制使用手続きの際の知事権限を取り上げ、国の直接執行を可能にした。
機関委任事務が廃止されたのに伴い職務執行命令訴訟制度がなくなり、代わりに法定受託事務の下での代執行訴訟制度が導入された。
本来、私人の救済のために制度化された行政不服審査手続きを「窃用(せつよう)」し、自治体の自治権を縛るとともに、国の関与を制度化した。
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司法の場での敗訴は、分権改革後の制度の仕組みが「安保重視・基地維持」を前提にした立て付けになっているからだ。
初めから国の勝訴が約束されているようなものである。
知事が承認しなければ、代執行の名の下に埋め立てが強行される。
市民団体の中には「再撤回」を求める声が強い。
知事が期限内に承認すれば、代執行は回避されるが、承認に基づいて工事が始まる。
知事が承認した場合、これまでの主張が全て水の泡となるだけでなく、法的対抗措置も打ち出せなくなる。公約を実現できなかった責任は大きい。
県庁内には、司法の判断に従うべきだとの意見が少なくないが、さまざまな点を総合的に判断した場合、知事は承認すべきではない。
承認をせずに辞職し、知事選に出馬して信を問うことも選択肢の一つだ。
負担軽減の実質化を図り、安全保障に脅かされるような日常を転換させる。
島しょ防衛に絡む急激な軍事化や安全保障の在り方を全国規模で議論する。
来年は各種選挙が集中している。またとない機会に安保を争点に掲げ、日本や沖縄の未来を問うのである。
歴史的な判断を下す期限は迫っている。
(4)⑤【琉球新報社説】代執行訴訟きょう判決 地方自治の本旨踏まえ
代執行訴訟きょう判決 地方自治の本旨踏まえよ
https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-2601216.html
公開日時
2023年12月20日 05:00
名護市辺野古への新基地建設に関し、軟弱地盤の改良工事のための設計変更を巡って斉藤鉄夫国土交通相が玉城デニー知事に代わって承認するために提起した代執行訴訟の判決が20日、福岡高裁那覇支部で言い渡される。
代執行の要件の一つである公益性についての司法判断が注目されている。県は請求の棄却を求めており、過重な基地負担を担う「県民の民意こそが公益とされなければならない」と訴えている。かねて指摘しているが、理は沖縄にある。地方自治の本旨を踏まえた判決を期待したい。
国は承認しないことで普天間飛行場の危険性除去が実現できず「著しく公益が侵害される」としている。
本来、普天間の危険性の除去は生活の安全に直結する事柄であり、県民の切実な求めである。ではなぜ県民は新基地建設に反対するのか、裁判所も国民もいま一度、考えてみてもらいたい。
県はその理由に「過重な基地負担」と「自己決定権を否定されてきた経緯」「基地負担軽減の空虚さ」を挙げる。
戦後、日本本土の基地負担軽減のために沖縄に基地が集中した。1995年以降の県民世論のうねりを受けて普天間返還が合意されるが、移設問題が浮上し、結局は県内での基地たらい回しとなった。
日米が沖縄の基地負担軽減策として2013年に合意した嘉手納より南の施設の返還・統合計画は返還予定の約8割が県内移設の条件付きだ。
辺野古新基地は5年で終了するはずの工事が長期化し、最短で12年を要する。その間、普天間飛行場が継続使用される。政府は「一日も早い危険性の除去」と繰り返すが、県民にとってそうはならないのだ。政府の言う公益とは何なのかが問われている。
改良工事が必要な大浦湾の軟弱地盤については、米軍が1960年代、大浦湾に飛行場建設を検討した際のマスタープラン(基本計画)で存在が指摘されていた。
防衛省も2007年段階で存在を把握していた。1997年の政府調査でもその存在を示唆する結果が出ていた。
追加の調査などは行わないまま、埋め立て申請に踏み切った。新基地建設の総事業費は3500億円以上とされていたが、軟弱地盤への対応などが加わり、約9300億円と膨張した。県はさらに増加し、2兆5500億円になると試算する。これだけの経費膨張と軟弱地盤に対する国の不作為は国民的議論の評価を受けていない。事業の正当性を欠いていると言える。
新基地建設を巡る国と県の訴訟の最終局面である。県は答弁書で、危険性除去を理由に沖縄のためであるとして、県民が反対する基地建設の強制が許されるのかと問い、請求棄却を求めている。司法には納得いく答えを示してもらいたい。この国の地方自治、民主主義の行く末にもかかわる。沖縄だけの問題ではない。
1.⑤A【琉球新報社説】代執行訴訟敗訴 「辺野古唯一」への追随だ
代執行訴訟敗訴 「辺野古唯一」への追随だ
https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-2604977.html
公開日時 2023年12月21日 05:00
更新日時 2023年12月21日 10:23
社会
#社説
<社説>代執行訴訟敗訴 「辺野古唯一」への追随だ
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裁判は厳しい結果に終わった。しかし、辺野古新基地建設が普天間の危険性除去、沖縄の米軍基地負担の軽減につながらないことに変わりはない。私たちはこれからも建設計画の非合理性、それを強行する政府の不当性を訴え続けなければならない。
辺野古新基地建設で、斉藤鉄夫国土交通相が玉城デニー知事に代わって大浦湾側の軟弱地盤改良の設計変更申請を承認するために提起した代執行訴訟で、福岡高裁那覇支部は玉城知事に承認するよう命じる判決を下した。
裁判では、県の不承認対応について(1)法令規定や大臣の処分に対し違反があるか(2)他の方法では是正することは困難か(3)県対応を放置することは公益性を害するか―という地方自治法上の代執行の3要件が争点となった。判決は国の主張を全面的に認めた。
特に問われたのは承認の公益性、ひいては辺野古新基地建設の公益性であった。裁判で県は普天間問題の「唯一の解決策」として新基地建設を強行し、設計変更申請の承認を求める国による公益性に関する主張に反論してきた。判決は県の不承認について「社会公共の利益を侵害するもの」と断じた。
この判断は到底受け入れがたい。沖縄から見れば、普天間飛行場の危険性を放置しているのは国である。しかも、工事の長期化によって危険性は継続するのだ。新基地建設の公益性は乏しく、多額の費用を考えれば建設計画の合理性にも欠けている。
ところが判決は、新基地建設の実現以外には「普天間飛行場の危険性の除去を図り得る方法が見当たらない」と断言した。「辺野古唯一」として新基地建設に固執する国への追随姿勢は明らかだ。
設計変更申請の承認を県に迫る国交相の勧告や指示、代執行訴訟の提起という一連の手続きは、地方自治に基づく沖縄の意思決定を否定するものでもあった。国が地方に委託する法定受託事務などで対立が起きた場合、国が代執行訴訟を提起し、国の意向に沿う司法判断を得れば、今回のように地方の意思決定を制限することが可能となる。
地方自治の否定は沖縄だけの問題ではない。そのことを日本本土の国民も重く受け止めるべきだ。
新基地建設に抵抗する沖縄の闘いの根底にあるのは民主主義と地方自治、そして自己決定権の行使である。
海上基地の賛否を問う1997年の名護市民投票からきょうで26年である。当時、市民投票を提起した市民の合言葉は「自分たちのことは自分たちで決める」であった。この精神は、その後の選挙や県民投票にも継承され、困難な局面を切り開いてきたのだ。
理は沖縄にある。一歩も退くことはない。民主主義と地方自治をないがしろにし、基地負担を強いる政府の専横に対する沖縄の異議申し立てはこれからも続く。
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(5)大きく二つの点で、これらアカ新聞社説は誤っている。
一つには、冒頭にも述べた「戦後平和教育による国家意識の欠如」に起因する(と考えることも出来る)「国家安全保障と地方自治が対立対峙したならば、優先されるのは国家安全保障である」と言う、ある種の「常識」を欠いている点。だから、今次の「県の許認可権を国が代執行できる判決」を、「自治の尊厳が奪われた」とか「自治の侵害だ」とか「地方自治の本旨に反する」などの、実に間抜けで滑稽な批判になってしまう。
幸いにも今次判決を下した福岡高裁には(多分、戦後平和教育にもかかわらず、)左様な「常識」が(ある程度)あったのだろう。
そもそも、「司法による判決に基づき、県の権限を、国が代執行する」事を「自治のナントカに反する」とするならば、我が国の法律が、法体制が、「自治のナントカに反する」のである。現存する現行の代執行制度は、「司法による判決に基づき、県の権限を、国が代執行する」事を認めているのだから。
従って、今回「自治のナントカに反する」と非難すべきなのは、今次の「国の代執行を認めた判決」でも「判決に従い代執行を実施する国」でも無く、「司法の判決に基づけば、国が県の代執行を行える、代執行制度」の筈である。
逆に、左様な代執行制度があるにも関わらず、司法が常に「国の代執行を認めない判決を出し続ける」ならば、県の権限は恐らく「何者によっても侵されることの無い」絶対的なモノとなろう。何しろ、司法の判決に基づいて行政の長たる国でさえ、代執行出来ないのだから、最早代執行出来そうなのは天ちゃんぐらいになるぞ。それは「地方自治の暴走・独裁」と言うべきでは無いか。
諄い様だが繰り返すぞ。今次国に於ける「国による辺野古工事認可の代執行」を「自治のナントカに反する」と批判非難するならば、その批判対象は「代執行制度そのもの」の筈である(*1)。また、その批判は「地方自治権の絶対不可侵化」と表裏一対であることを明記し明言すべきであろう。
もう一つの誤りは、「裁判に至り、判決まで出た」と言うことは、「最早、話し合いで解決出来る段階は過ぎている」という、コレもある種「常識」の欠如である(*2)。
今次裁判は、「裁判としては比較的短期間」だったようではあるが、今回出たのは高裁判決であり、訴訟開始から地裁判決を経て、今次高裁判決までの間、「話し合いで決着しなかった」からこそ、こうなっている。
で、その裁判に負けた側に阿って「話し合え」って主張は、「今出ている判決よりも、県に譲歩しろ。」という主張であり、「今次判決を無視しろ」という「ある種犯罪の勧め」でもあれば、「法治主義の蹂躙」でもある。ああ、「ごね得の勧め」でもあるし、強請タカリの論理でもあるな。チョウセンジンが良く使う手だ。
以上大きく二つの点で誤っている上掲アカ新聞ども社説であるが、冒頭に述べた「戦後平和教育の成果としての国家意識の欠如」と結びつくのは前者のみである。後者には(直接的には)結びつかない。
であるならば、上掲列挙したアカ新聞どもの「国による辺野古工事認可の代執行批判」社説群は、「戦後平和教育の性」ばかりには出来ない、と言うことである。
- <注記>
- (*1) が、上掲アカ新聞社説共は、国を批判するばかりで、判決や裁判所を批判するさえ「弱い」。
- (*2) まあ、今次判決文自身が「話し合いの可能性」に言及しているらしいから、「常識の欠如」はアカ新聞どもに限った話では無さそうだが。