• 無理です。無駄です。空論です。ー【東京社説】米国の銃犯罪 抜本的規制で歯止めを

  • (1)【東京社説】米国の銃犯罪 抜本的規制で歯止めを

米国の銃犯罪 抜本的規制で歯止めを

 

 

https://www.tokyo-np.co.jp/article/222090?rct=editorial

 

2022年12月26日 07時07分

 

 一九九二年に米国留学中の服部剛丈(よしひろ)さん=当時(16)=が射殺された事件から三十年が経過した。米国の銃問題は改善するどころか、銃絡みの犯罪件数は最悪のペースを続けている。抜本的な銃規制で歯止めをかける必要がある。

 この十一月には十日の間に大学、ナイトクラブ、スーパーマーケットで立て続けに銃撃事件が起き、合わせて数十人が死傷した。

 このうち西部コロラド州の性的少数者(LGBT)向けのナイトクラブで五人が死亡した乱射事件で使われたのは、殺傷能力の高いライフル「AR15」だ。年間六百件以上起きる乱射事件ではおなじみの半自動小銃である。

 近年、自殺を含めた銃による死亡者は毎年四万人を超える。米疾病対策センター(CDC)のまとめでは、二〇二一年は前年より8%増えて四万七千人余と過去最多を記録し、今年も四万人を突破した。コロナ禍がもたらす社会・経済不安が増加の背景にあると指摘されている。

 米国は人口よりも多い四億丁もの銃が氾濫する社会だ。銃乱射事件が起きるとかえって銃の販売は増える。治安悪化の不安が人々を護身に走らすからだ。

 銃器業界は活況を呈し、アルコール・たばこ・銃器取締局(ATF)によると、二〇年の銃器製造量は千百三十万丁。この二十年で三倍近く増えた。

 米最高裁は六月、銃の携帯を規制するニューヨーク州の法律を憲法違反とする判断を下した。

 自衛のために銃保持の権利を保障する憲法条項を盾にしているが、銃犯罪の深刻な状況を鑑みれば杓子(しゃくし)定規な判断だと言わざるを得ない。

 一方、連邦議会は二十一歳未満の銃購入者の身元確認の厳格化などを柱にした規制法案を可決し、バイデン大統領の署名を経て成立させた。

 銃規制法の成立は二十八年ぶり。一歩前進ではあるが、AR15のような殺傷力の高い銃の販売禁止にまでは踏み込んでいない。

 米国は銃社会の異常さを自覚し、これを改める努力をしてほしい。

 

  • (2)銃犯罪から我が身と家族を守るのは、先ず第一に「我が手にある銃」だ。

 「剣は、自らの手にあるべきだ。」と言う、ド・ゴールの言葉(*1)にも相通じる、章題にした「簡単・簡明な真実」すらも理解しないで、「抜本的銃規制」如きで「米国の銃犯罪を減らせる」と思っている(らしい)のだから、おめでたいというか、「戦後平和教育の成果」と言うか。

 ああ、「合衆国憲法が保障した、銃保持の権利」に、僅かながらも触れている点は、誉めてやろう。大抵の「アメリカは銃規制しろ」社説は、この点に全く触れないから、な。

 だが、

1>  自衛のための銃保持の権利を保障する憲法条項を盾にしているが、
2> 銃犯罪の深刻な状況を鑑みれば杓子(しゃくし)定規な判断だと言わざるを得ない。


なぁんて大間抜けこと平気で書けるのは、やはり「戦後平和教育の成果」と言うべきか。
 米国に於ける「銃保持の権利」は、「杓子定規な憲法上の空文」では無く、正真正銘掛け値無しの自存自衛の権利であり、実態実情実利を伴っている。東京新聞の大好きな「憲法9条(*2)」とは「違う」のである。

 銃規制問題では「悪の親玉」的扱いを受けることが多い全米ライフル協会が、米国でも有数の影響力を持っているのも、伊達や酔狂ではない。米国は銃社会であると同時に、「銃が、相当な市民権を得ている社会」なのである。

 実のところ、私(ZERO)は米国に在住どころか滞在したことも無い(通過も無い。出入国も無い。)。「米国童貞」と称しても良いぐらいに「実態・実際の米国は、体験体感していない」。

 だが、そんな私(ZERO)は、ガキの頃から西部劇ファンであり、それ故に、「米国が銃社会であること」を、恐らくは東京新聞社説担当記者よりも遙かに良く、深く、理解できている(と言う、自信と自覚(*3)がある。)。

 何度か繰り返しているが、米国はその歴史的背景から、殆ど建国以来(ったって、二百年と一寸でしかないんだが)の銃社会であり、これを「単に厳重な銃規制をしく」だけで、「銃社会で無くなる」事も、「銃社会から脱却出来る」事もない。銃規制で規制されるのは、「合法的に所持されている銃」ばかりであり、「非合法に所持されている銃」には、「どんなに厳重な銃規制でも、遂には及ばない」と考えるべきである。

 米国が銃社会であることを軽減するために必要なのは、一つには「合衆国憲法上の武装権との、なんらかの折り合い・妥協」であり、もう一つには「非武装の市民の安全をある程度確保できる、高い治安の実現」である。この二つがなければ、そもそも「抜本的且つ有効な銃規制」なぞ、出来はしない(*4)。

 而して、この二つのウチ前者は、相当に政治的なモノだから、未だ実現の可能性はあるだろう。極端に言えば「合衆国国民の総意」さえ得られれば、即座に実現出来よう。
 
 だが、二つのウチ後者は、一朝一夕では到底実現しない。国民投票で支持率100%で賛成されとしても、それで実現するモノでも無い。
 
 左様なことも踏まえずに、「米国は、銃規制で銃社会から脱却しろ」と主張するのは、相当に無責任でもあれば、間抜けでもある。
 

  • <注記>
  • (*1) まあ、東京新聞がド・ゴールのこの名科白を「知らない」ないし「理解しない」のは、十分「想定内」だがね。
  •  何しろ、ド・ゴールは、フランスの大統領として、この決め科白と共に、「独自核武装路線」を決めた、とされているのだから。
  •  因みに「フランスの独自核武装路線」は、21世紀の今日でも変わらない。 
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  • (*2) アレには、実害しか無いが。 
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  • (*3) その相当部分は、今は亡き映画スター・ジョン・ウエインのお陰、である。 
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  • (*4) 而して、上掲東京社説がこの二つのウチ前者の一方策を示している、とは「言えないことはない」と認めよう。
  •  しかしなぁ、その「一方策」が、「合衆国憲法の条文なんて無視しろ。(「銃保持の権利を杓子定規に解釈するな。」ってのは、婉曲表現であるが合衆国憲法上の銃保持の権利なんて、無視しろ。って主張である。他に解釈のしようがあろうか?)」ッてんだから、少なくとも「相当に乱暴な方策」だよなぁ。
  •  そう言うのは、「憲法軽視」って言わないのか?「立憲主義に反する」んじゃないのか?「日本国憲法では無く合衆国憲法だから、無視しても大罪ではない」のか? 

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