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その「違憲」。憲法の方が、誤りだ。-【東京社説】安保法成立7年 違憲性を問い続けて 【琉球新報社説】安保法成立から7年 違憲性に向き合い是正を
何度か繰り返しているが、私(ZERO)は、「日本の憲法学者は、半分気違いだ。」と思っており、確信している。
「全体の半数が気違い。」なのか、「全員が、正気の時と狂気の時と半々である。」のか、或いはその中間であるのかは、「議論の余地がある」モノの、「日本の憲法学者は、半分気違いだ。」と言う私(ZERO)の確信には、殆ど「疑義の余地が無い」。
「日本の憲法学者は、半分気違いだ。」と私(ZERO)が断定断言する理由は幾つかあるが、その内の一つは「集団的自衛権の取扱」である。なぁにしろ憲法学者の先生方どころか我が国政府までもが、安保法成立以前は、「我が国には、集団的自衛権がある。だが、日本国憲法は集団的自衛権の行使を禁じている。故に我が国は、集団的自衛権を行使できない。」と主張しており、左様な主張が「罷り通っていた」のである。
いや、左様な「現状認識」が、「ロジックとして(辛うじて)成立しうる。」とは、私(ZERO)でも認めよう。問題は、左様な「現状認識」に基づく当然の帰結は、「我が国固有の集団的自衛権の行使を侵害している”日本校憲法”は、即刻改憲ないし破棄すべきである。」である筈なのに、左様な結論に達すること無く、「故に我が国は、集団的自衛権を行使できない。」と言う「現状」を、甘受許容どころか賞賛礼賛して、「我が国の集団的自衛権を侵害する日本国憲法は、正しい/素晴らしい。」と、思えてしまうところである。
「半分(ないし、全部)気違い」としか、私(ZERO)には思えず、別に「全員が完全に気違いでも、大して実害の無い日本の憲法学者先生方(*1)なら、そんな「気違い状態」でもさして困らないが、我が国政府が左様な「気違い状態」では困る。なればこそ、「我が国の集団的自衛権行使を(部分的ながらも)認める安保法」が法案として審議され始めたとき、私(ZERO)は密かに(でも無いか)快哉を叫んだのである。日本の新聞の左半分が、「戦争になる!」とか「徴兵制になる(*2)!!」と大騒ぎしたのも多分、同じ理由だろう。即ち、私(ZERO)は「日本国政府が幾許かでも正気を取り戻す(可能性がある)」事に快哉を叫び、アカ新聞どもは「日本政府を、日本の憲法学者先生と同様の半分気違い状態に置いておきたかった。」と言うことだ。
つまりは、日本の新聞業界左半分=アカ新聞どもも、日本の憲法学者先生方と同じく「半分気違い」だった、と言うことだろう。まあ、それを言うならば、安保法成立以前の日本政府は、モノの美事に「半分気違い状態」だった訳だが。
だが、安保法は法案審議を経て可決成立し、法律として執行されて早7年経つそうだ。この間に「戦争の危機が高まっている」のは事実だが、それはどう考えても「安保法の性」では無く、寧ろ安保法により「戦争の危機は抑止されている」と、私(ZERO)には思えるし、我が国で徴兵制が執行される兆候は全く無い(*3)。南北朝鮮、中国、ロシアと、我が隣国は「徴兵制の国ばかり」であるにも関わらず、だ。
更にこの間、「安保法成立○周年記念」の様に、「懸念は更に高まったー」社説を掲げているのが、東京新聞である。今年7周年で掲げたのが、下掲社説。今年は東京新聞だけかと思ったら、後追いで琉球新報も同様の社説を掲げた。
良かったねぇ。気違い仲間が居て。
- <注記>
- (*1) 左様な状況は、「日本憲法学界の権威」という意味では「誠に由々しき事態」ではあろうが、その程度の「実害」でしかない。
- (*2) 「集団的自衛権の行使容認」は、ある意味ある一面「同盟国の戦争を、我が国の戦争と見なす。」のだから、「戦争になる!」ってのは、未だ因果関係がつく。が、「徴兵制になる!」ってのは、どう言うロジックで結びついているのか、未だにサッパリ判らない。
- (*3) 徴兵制を執行しようとしたら、兵役は国民の義務であるから、憲法改正して”軍隊も徴兵制も明記”しないといけない、筈だ。「自衛隊明記」の、更に先の話だぞ。
(1)【東京社説】安保法成立7年 違憲性を問い続けて
安保法成立7年 違憲性を問い続けて
https://www.tokyo-np.co.jp/article/203280?rct=editorial
2022年9月19日 07時25分
安全保障関連法の成立が強行されたのは今から七年前。今年七月に銃撃され亡くなった安倍晋三首相の政権時だった。日本を「戦争できる国」に変えた安保法(*1)。戦争放棄、戦力不保持、交戦権の否認を明記した憲法九条に合致するのか、問い続けなければならない。
二年に一度、米海軍主催によりハワイ周辺海域で行われる世界最大規模の海上演習「環太平洋合同演習(リムパック)」。今回は六月二十九日から八月四日まで実施され、日米両国のほか英仏豪印韓など計二十六カ国が参加した。
一九八〇年から毎回参加する海上自衛隊は今回、ヘリコプター搭載護衛艦「いずも」や護衛艦「たかなみ」などを派遣したが、これまでとは異なることがあった。安保法で新たに設定された「存立危機事態」を想定した訓練が初めて行われたことである。
◆政府解釈根底から覆す
「日本政府が存立危機事態の認定を行う前提で、武力の行使を伴うシナリオ訓練」が行われたのは七月二十九日から八月三日まで。当時の岸信夫防衛相が自衛隊の参加を明らかにしたのは終了後だった。詳細は「運用にかかわる」として明らかにされていない。
存立危機事態は、日本と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、日本の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態を指す。他に適当な手段がない場合に「集団的自衛権の行使」も可能とされる。
国連憲章で認められた集団的自衛権は有しているが、その行使は必要最小限の範囲を超えるため、憲法上認められない。これが国会や政府内での長年の議論を通じて確立し、歴代内閣が踏襲してきた憲法解釈である(*2)。
この解釈を一内閣の判断で根本から覆したのが安倍内閣だ。二〇一四年に集団的自衛権の行使を容認する閣議決定に踏み切り、翌一五年には行使容認を反映させた安保法の成立を強行した(*3)。
戦後日本は憲法九条の下、国連憲章で認められた自衛権のうち、個別的自衛権しか行使しない「専守防衛」に徹してきた。
平和国家という国の在り方は、国内外で多大な犠牲を強いた戦争への反省にほかならない。
訓練には、緊張が続く台湾情勢を踏まえ、軍事的圧力を強める中国に対する抑止力を示し、けん制する狙いがあるのだろう。
故安倍氏や麻生太郎元首相らから台湾有事は日本の存立危機事態に当たるとの発言が出ていた。
しかし、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、武力を行使することは、他国同士の戦争に参加することにほかならない。それでも戦争放棄や戦力不保持、交戦権の否認を明記した憲法九条に反しないと強弁できるのか(*4)。
防衛政策を抜本的に転換した安保法の検証は、安倍氏の追悼と切り離して続ける必要がある。
岸田文雄政権は「国家安全保障戦略」「防衛計画の大綱(防衛大綱)」「中期防衛力整備計画(中期防)」三文書の年内改定に向けた議論を始めた。中国の軍事的台頭や海洋進出の動きなど周辺情勢の変化を改定理由としている。
◆戦争可能国家への変質(*5)
(*6)
文書改定の焦点は相手国の領域内で軍事拠点などを攻撃する「敵基地攻撃能力」保有の是非だ。安倍政権時代から自民党が繰り返し提言してきたものでもある。
歴代内閣は座して自滅を待つのは憲法の趣旨でないとして、ほかに方法がない場合、敵のミサイル基地を攻撃することは自衛の範囲とする一方、敵基地攻撃が可能な装備を平素から保有することは憲法の趣旨ではないとしてきた。
敵基地攻撃可能な装備が常備されれば、存立危機事態の際、日本が直接攻撃されていなくても相手国への攻撃が可能になる。戦後日本の平和国家の歩みは途絶え、戦前のような戦争可能な国家への回帰は避けられまい。
安保法は平和憲法のタガを外してしまったかのようだ。自衛隊の任務や可能とされる軍事的領域は広がり、国内総生産(GDP)比1%程度で推移してきた防衛費は倍増の2%も視野に入る。そして敵基地攻撃能力の保有である。
世界を見渡せば、力には力で対抗する緊張が続いているが、平和国家として歩んできた日本はそれに乗じて「軍備」を増強するのではなく、緊張緩和に向けた外交努力こそ尽くすべきではないか(*7)。
平和への構想力を欠く安保政策では、軍拡競争を加速させる安全保障のジレンマに陥り、地域情勢を好転させることはできまい(*8)。
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<注記>
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(*1) 呆れたな。「日本を”戦争できる国”に変えた」と、非難してやぁがる。
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国が「戦争できない」なんてのは、戦争誘因で、国防上・国家安全保障上の大問題だ。国には、「戦争できる」様に備え、備えることで「戦争を抑止する」義務がある。国防とは正に、「次の戦争に備えること」であり、「戦争できるようにしておくこと」だ。
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(*2) それで「正しい」と思えるのは、気違いぐらいだぞ。
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(*3) お陰で、幾許なりとも「正気に戻った」んじゃぁないか。
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(*4) それこそ正に、「戦争放棄や、戦力不保持、交戦権の否認を明記し、自衛隊についての記述が一切無い」憲法の誤りだ。
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(*5) 「戦争を可能とする」事こそ、正に国防であり、戦争の抑止である。
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(*6) 国が「戦争できない」なんてのは、自滅への道だ。ウクライナがロシアの侵略に対し持ちこたえているのは、曲がりなりにも「ウクライナが、戦争可能な国家だから」だ。
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(*7) 「砲艦外交」って、言葉も概念も知らない様だな。外交と軍事とは、車両の両輪だ。外交とは、弾丸を使わない戦争。戦争とは、弾丸を使う外交だ。
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(*8) 「平和への構想力」ってなんだよ?それで何がどうなって、我が国の安全が保障されるんだよ?具体的に示せよ。
(2)【琉球新報社説】安保法成立から7年 違憲性に向き合い是正を
安保法成立から7年 違憲性に向き合い是正を
https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-1587399.html
2022年9月21日 05:00
社説
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憲法違反との指摘がある集団的自衛権行使を可能にした安全保障法制は19日で法案の可決、成立から7年となった。
この間、自衛隊は他国の艦艇や航空機を守る「武器等防護」の対象を拡大。米軍との一体化も進む。集団的自衛権の発動が現実味を増すが、安保法制と憲法9条との整合性など、違憲の疑念に対して政府説明は十分ではない。
反対の世論が多数の中で成立し、違憲訴訟が相次ぐ安保法制である。防衛費が過去最大となるなど軍備強化が加速度的に進む中、成立から7年となっても憲法違反の疑念は拭えず是正すべきだ(*1)。
政府は年末までのスケジュールで、外交・安全保障政策の長期指針「国家安全保障戦略」など安保関連3文書の改定を進める。弾道ミサイルを相手領域内で阻止する「敵基地攻撃能力」の保有も検討している。実際に防衛費の概算要求は過去最大の約5兆6千億円となった。一方で、外交努力による平和への貢献度はなかなか見えてこない。
海洋進出を図る中国、大陸間弾道ミサイル(ICBM)の発射を再開した北朝鮮など、東アジアの安全保障環境は懸念が絶えない。ウクライナに侵攻したロシアは中国と共に日本への威嚇力を高めることを確認するなど日本周辺で活発な動きを見せる。政府は軍備増強ありきではなく、平和外交の積極展開でいかに打開していこうとするのかを示す必要がある(*2)。
そもそも安保法制については衆院憲法審査会に招かれた3氏をはじめ多くの憲法学者、歴代の内閣法制局長官、最高裁判事経験者らが違憲性があることを指摘してきた。
集団的自衛権について政府は従来、憲法9条の下の自衛権行使の範囲を超えて憲法上許されないとしてきた。これを変更したもので、日弁連は憲法違反であることに加え「権力に縛りをかけて国民の権利・自由・平和を守る立憲主義にも違反する」と指摘している(*3)。
説明が尽くされていないという点では金額を明示しない項目が多数ある防衛費についても同様だ。最終的な予算額は7兆円以上に膨れあがる可能性が指摘されている。
政府が今後も安保法制について説明を尽くすことがないまま、先制攻撃を想定して軍備の増強を続けるのであれば、専守防衛の原則からも逸脱する(*4)。
国会は政府を追認するのではなく、審議の中でしっかりと追及してもらいたい(*5)。
各地で提起されている安保法制の違憲訴訟は、判決で憲法判断を示さない事例が繰り返されているが、裁判所はしっかりと踏み込むべきだ。
米軍と自衛隊との軍事一体化がより深まれば、沖縄への影響が甚大だ。米軍基地が集中し、自衛隊のミサイル部隊などの先島配備が進む。安全保障の議論に当たっては沖縄の負担軽減と逆行することがあってはならない(*6)。
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<注記>
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(*1) 然り。是正すべきだな。即ち、改憲だ。
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(*2) 新聞ったら、少なくとも一面「言論の府」であり、「オピニオンリーダー」だろうが。「平和外交の積極展開で如何に打開していこうとするのか」を、示すが良いじゃぁ無いか。
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左様な構想を示すことすら出来ないのなら、手前ぇで出来ないようなことを政府に要求するンじゃぁ無い。
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(*3) 立憲主義とは、「権力に縛りをかけて国民の権利・自由・平和を守る」ばかりでは、無いはずだ。国の国家の体制の安全を保障せずに、何が「憲法」なモノかよ。
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(*4) 専守防衛は、国防の一方針だ。変えようと思えば、変えられるモノ。でしかない。
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(*5) それはつまり、「違憲とした判決が、一つも出なかった。」と言うことだ。大体、「裁判所は(合憲違憲判定に)しっかりと踏み込むべきだ。」って主張は、三権分立を蔑ろにしていないか?
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(*6) 基地負担軽減なんてのは、オマケだ。良い処が「二義的な目標」であり、本来の目的は、我が国の安全安泰である。米軍基地も自衛隊もその為に配備配置される。
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(3)「自衛隊は、違憲」であるならば、変えるべきは憲法の方だ。
章題にした主張は、私(ZERO)が高校生の頃から唱えている、「持論」である。
「自衛隊は違憲、であるならば、変えるべきは、憲法の方だ。自衛隊の方ではない。
何故ならば、”自衛隊は違憲か?合憲か?”と言う設問の上位の設問として、”自衛隊は必要か?不要か?”と言う設問が、ある筈だ。
”自衛隊は、不要”ならば、”自衛隊は、合憲であっても、不要”であり、”自衛隊解体”も、あり得よう。
"自衛隊は、必要"ならば、”自衛隊は、違憲であっても、必要”なのである。この場合、違憲だろうが何だろうが"自衛隊は、必要”なのだから、自衛隊は維持し、保持しなければならない。
故に、”自衛隊の要否”は、”自衛隊の合憲/違憲”よりも、上位の設問である。
で、この上位設問に、私(ZERO)は明白に答える。”自衛隊は、必要だ”。軍隊は、必要だ。であるならば、下位設問である、”自衛隊は違憲か?合憲か?”には、大して意味が無い。
"自衛隊は、合憲”ならば、良し。
"自衛隊は、違憲"ならば、憲法を変えるまで、だ。」
ここまで系統立てて高校生の頃に説明した、覚えは(流石に)無いが、大筋や主旨はその頃と何ら変わらない/変える必要を感じない。私(ZERO)が「それほど早熟だった」と見るべきか、「高校時代から進歩がない」と見るべきかは、一寸判断つきかねるが、「高校時代から一貫している主張」と言うのは、間違いなさそうだ。
そんな、「自衛隊の憲法論議について、高校時代から一貫した主張を為している。」私(ZERO)からすれば、前述の通りの「集団的自衛権をめぐる安保法違憲論」なんてのは、「神学論争(*1)」通り越して「気違い沙汰」なのである。そもそもの、「我が国には集団的自衛権がある。だが、日本国憲法は集団的自衛権の行使を禁じている。故に我が国は、集団的自衛権を行使できない。」って「以前は日本政府の公式見解でもあった"集団的自衛権行使違憲説"」からして、「日本国の集団的自衛権の侵害」としか私(ZERO)には思えない。左様な「集団的自衛権侵害」状態に、「再び戻せ」とか「その状態が良かった」とか言う主張は、「気違いだ」としか、思われない。
だが、上掲東京新聞社説&琉球新報社説は、一読して明らかな通り、「安保法の違憲性」を非難している。これ即ち、「我が国の集団的自衛権行使の違憲性」を主張し、非難しているのであり、裏を返せば(矢っ張り)「日本の集団的自衛権侵害」以外の何物でも無い。
いくら、「かつては日本政府の公式見解でもあった」とは言え、「我が国には集団的自衛権がある。だが、日本国憲法は集団的自衛権の行使を禁じている。故に我が国は、集団的自衛権を行使できない。」且つ「日本に集団的自衛権行使を許さない日本国憲法は、正しい&変えるな。」と主張出来てしまうんだから、上掲社説を掲げる東京新聞や琉球新報も、日本の憲法学者も、とてもじゃぁ無いが正気とは思えない。
「我が国には、集団的自衛権がある。」のだから、「我が国に集団的自衛権の行使を許さない日本国憲法」は、「日本の集団的自衛権を侵害している」のである。ならば、「日本国憲法の破棄を含めた改憲を検討し、実施すべきである。」ってのが、普通の、まっとうな、常識的な、帰結であろうが。
諄いようだが、繰り返そうか。
「国には、集団的自衛権がある。」ってのは、国連憲章にも基づく大原則であり、基本的には常識でもある。「国には、集団的自衛権がある。」を大原則とする限り、「我が国には集団的自衛権がある。だが、日本国憲法は集団的自衛権の行使を禁じている。故に我が国は、集団的自衛権を行使できない。」且つ「日本に集団的自衛権行使を許さない日本国憲法は、正しい」と言うのは、狂気の沙汰である。
その「狂気の沙汰」を、幾許なりとも正気に戻したのが、「我が国の集団的自衛権行使を(部分的ながら)認めた」安保法である。
従って、「安保法は違憲」であるならば、「変えるべきは、憲法の方」である。
況んや、「安保法で戦争になる!」とか、「安保法で徴兵制になる!」とか言う「安保法案審議当時の大騒ぎ」が、尽くと言って良いぐらいに「的外れ」に終わっている現状で、「安保法の違憲性」だけを根拠に「安保法を変えろ!/破棄しろ!」などと言う主張は、単に狂気であるばかりでは無く、厚顔無恥な図々しさと言うべきだろう。
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- (*1) 「神学」が、ある意味ある種の「狂気」であることは認めるが。