1. 呆れた呆れた「憲法擁護」論/護憲論ー【日刊SPA!】ロシアのウクライナ侵攻で浮上する「9条」議論の是非<法学者・小林節氏>

 憲法学者(の一部?)というのは、気違いじゃぁ無かろうか。と思うことが、今までにもままあったんだが、下掲日刊SPA!記事にご登場の小林節なるお方は、正にこの「思い」を裏書きしてくれる存在らしい。

 そう言えばこの人は、「森友文書問題」で、文書改竄の圧力をかけることは、一種の暴力である。」ってぶっ飛んだロジックで、安倍首相(当時)を国家反逆罪に問う!って息巻いていた御仁だ。「森友文書問題」の「文書改竄圧力に安倍首相(当時)が関与した」って証拠は現状皆無だと思うんだが(*1)、仮にその関与があったとしても、「現役の首相(当時)をその国に対する国家反逆罪に問うなんて、前代未聞どころか多分人類史上初なんだが、その後どうなったのだろうか。
 「反アベ」をほぼ唯一の売り物とする新党も立ち上げて、国政選挙に打って出たはずだが、そっちの方もどうなったのか、チョイと気になるな(こちらの方は、ウィキペディアに記述が在り、モノの美事に転けて、事実上解党した、そうだ。)。

  • <注記>
  • (*1) それどころか、「森友文書問題の文書改竄」によって、「安倍首相が関与して森友学園に対する不当不正な国有地廉売が隠蔽された」なんて事例/改竄箇所からして、皆無、なのだが。 


(1)【日刊SPA!】ロシアのウクライナ侵攻で浮上する「9条」議論の是非<法学者・小林?氏>

  • 【日刊SPA!】ロシアのウクライナ侵攻で浮上する「9条」議論の是非<法学者・小林節氏>

 

ロシアのウクライナ侵攻で浮上する「9条」議論の是非<法学者・小林節氏>

 

 

https://news.livedoor.com/article/detail/21929988/

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2022年4月1日 8時50分 日刊SPA!

ロシアのウクライナ侵攻で浮上する「9条」議論の是非<法学者・小林節氏>

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 ロシアがウクライナに軍事侵攻を始めた。21世紀の日本にいながらBBCやCNNを通して、1930年代のナチス・ヒトラーの蛮行を見ている気分になる。

 

◆9条は無意味か有益か?

 

 このプーチン大統領の侵略戦争の報に接して、左右両派から日本国憲法9条に関するコメントが出て来た。

 右派からは、「だから、9条を改正して、国防軍を保持して国防の意思をはっきり示すべきだ」等の意見が噴出した。

 左派は、「日本は9条による平和外交の重要性を世界に唱道すべきだ」等の主張を繰り返している。

 ただし、左派の方が一見して不利である。1990年にイラクのフセイン大統領がクウェートを侵略した際に、右派から左派に対して、「クウェートに憲法9条があったら侵略されなかったと言うのか?」という皮肉が向けられたが、今回も同様なことが言われた。それでも左派は、今回は、「平和の尊さ」を叫ぶ世界の世論に参加して各地の駅頭で声を上げ続けている。右派も、あらゆる手段を駆使してロシア軍をウクライナから退かせるべきだと主張し続けている。

 

 

◆9条の理解が一定ではない

 

 今の状況では9条改憲論に追い風が吹いて来そうである。

 しかし、40年以上も憲法論議に参加して来て、私は、左右の論者がそれぞれに「自分流」に9条を解釈して言い争っており?み合っていないもどかしさを感じて来た。

 そこでこの際、政府の公式の見解の意味を確認して、それが今の国際情勢に有効か否か? を検討することで、生産的な9条改憲論に寄与してみたい。

 

(1)1項は侵略戦争を禁止している

 9条1項は「国際紛争を解決する手段としての戦争」を放棄している。これは、1928年のパリ不戦条約以来の国際法の用語として「侵略戦争」の放棄を意味している。だから、この段階では「自衛戦争」は放棄していない。しかし、続く2項で一切の戦争を不能にしている。

 

(2)2項は戦力保持と交戦権を否認

 「戦争」は、国家間の武力闘争で、国際法の管轄である。そして、国際法上、合法な戦争とは、国家の交戦権の行使であり(つまり私戦〔犯罪〕ではなく)、正式な軍隊が遂行する闘争である。だから、自国の憲法で「陸海空軍その他の戦力」つまりいかなる名称であれ軍隊の類の保持を禁じ、かつ、交戦権の保持も認めていない以上、わが国は、たとえ「自衛」のためと言えども戦争はできないことになっている。

 

(3)それでも自衛権はある

 しかし、政府見解でも国際法上も、わが国には、(条文上の根拠が要らない自然権としての)自衛権はある。しかし、自衛のためだとしても、国際法の「戦争」は2項で禁じられているので、わが国は海外へ撃って出ることはできない。そこで自国の領域と公海上だけで「専守防衛」に徹することを義務づけられている。また、その担当機関は、軍隊であってはならないので、他国の軍隊ではあり得ない「警察比例の原則」が自衛隊法には明記されている。つまり、警察は強盗などの違法暴力を制圧するための限度を超えた実力を行使したらその違法性が問われるが、諸国の法制および国際法上、「軍隊」の武力行使にそのような「比例原則」は課されていない。

 だから、法律上、自衛隊は、軍隊ではなく、警察と海上保安庁の能力では対応できない場合に出動する、いわば軍隊の如き実力を持った「第二警察」である。警察ならば行政権(憲法65条)の一環で合憲である。

 

◆ウクライナに例えれば

 

 そこで、以上の様な特異な9条を今回のウクライナ情勢に例えてみれば、次の様になるであろう。

 まず、わが国は、国是として他国に対して侵略・自衛にかかわらず軍を向けることはないと宣明している、他国にとって極めて安全な国である。

 しかし同時に、わが軍が侵略の対象にされた場合には「専守防衛」に徹するとして、質の高い自衛隊を常設している。

 だから、今必要な事は、噛み合わず時間も手間もかかる改憲論議に突入するよりも、国民の防衛意識を高めることと、わが国の経済力・技術力・人材に相応しく防衛力を高めることではなかろうか。

 現に「話せば分かる」ではない軍事大国がわが国の周辺に複数も存在するのだから、急ぐべきである。

 

<初出:月刊日本4月号>

 

こばやしせつ●法学博士、弁護士。都立新宿高を経て慶應義塾大学法学部卒。ハーバード大法科大学院の客員研究員などを経て慶大教授。現在は名誉教授。著書に『 【決定版】白熱講義! 憲法改正 』(ワニ文庫)など

 

―[月刊日本]―

 

【月刊日本】

げっかんにっぽん●Twitter ID=@GekkanNippon。「日本の自立と再生を目指す、闘う言論誌」を標榜する保守系オピニオン誌。「左右」という偏狭な枠組みに囚われない硬派な論調とスタンスで知られる。

 

  • タダの敵前逃亡


 上掲記事の通り、結論が、我が国の国防は自衛隊に依存するのだから、改憲議論よりも自衛隊増強って、タダの敵前逃亡で、「論点ずらし」にすらなっていない。
 実は上掲記事、「結論を先に知ろう」と思って、記事の終わりの方を先に読んだんだ。そこに書いてあったのが「我が国の国防は自衛隊に依存するのだから、改憲議論よりも自衛隊増強」だったモノだから、「これは、小林節氏の記述では無く、日刊SPA!編集部が別につけた"オチ"かな。」と思って、頭っから読んだら・・・「小林節氏自身がつけた"結論"」と知り、改めて唖然としたと言うか、呆然としたというか、慄然としたと言うか・・・これが「慶應義塾大学法学部卒。ハーバード大法科大学院の客員教授などを経て慶大教授。現在は名誉教授」である「法学博士、弁護士」様の公言している「ご意見」である。辛うじて「憲法学者ではない」とは言えそうであるが、

1> 40年以上も憲法議論に参加して来て

と上掲記事の中にもある。上掲記事の中では「憲法擁護論」まで「踏み込んでは居ない(*1)」。

 しっかしまあ、「40年以上の憲法議論」の(現時点での)結論が、「改憲議論よりも自衛隊増強ってのも凄まじいが、その前段となる憲法9条の交戦権否定に抵触しない、”領土領空領海内の専守防衛に徹する軍隊ではない第2警察”による自衛って「戦力無き軍隊」以上の詭弁というのも、凄まじいな。

 端的に言って、「訳が判らない」。何だろうね、この人の「40年以上の憲法議論の結論」ってのは、その40年間、一体何をどうして来たんだろうか?

 気を取り直して、この小林節氏のとなえる「第2警察」論についての矛盾点と疑問点を列挙してみようか。

【Q1】 「自衛隊増強」を認めている以上、小林節氏は「自衛隊を認めている」はずである。であるならば、自衛隊を「領土領空領海内の専守防衛に徹する軍隊ではない第2警察」と、小林節氏は考えて居る。Yes or NO?

【Q2】【Q1】に対する答えが「Yes」であるならば、現行でもソマリア沖海賊対策へ派遣されて居る他、カンボジアなど数多の海外派遣実績を重ね、国際的には「日本軍」と認定されている自衛隊を、尚「領土領空領海の専守防衛に徹する軍隊ならぬ第2警察」と認識し、主張されるのか? Yes or No?

【Q3】【Q1】に対する答えが「Yes」であるならば、「軍隊ならぬ第2警察」にはハーグ陸戦協定が適用されず、実際の戦闘では捕虜として扱われず、テロリストないし犯罪者扱いされる公算大と考えられるが、それが「軍隊ならぬ第2警察」である自衛隊に対する処遇であるか? Yes or No?

【Q4】【Q1】に対する答えが「Yes」であるならば、「領土領空領海の専守防衛しか実施しない、軍隊ならぬ第2警察」たる自衛隊にはシーレーン防衛など不可能であるが、シーレーン防衛を放棄した海洋国にして貿易立国たる我が国の国民の生命財産をどの様にして守るというのか?単純な話、シーレーン防衛を放棄すると言うことは、完全なる海上封鎖を受けたも同然であり、大東亜戦争に於ける「飢餓作戦」が示す通り、我が国で餓死者が続出する事態も想定されるのだが、左様な状態を「我が国民の生命財産を守っている」と主張される心算か?

【Q5】【Q1】に対する答えが「No」であるならば、「第2警察ではない自衛隊の増強」を小林節氏が認め、推奨している理由・根拠は何か?「第2警察ではない自衛隊」は、奇妙奇天烈な「憲法9条に反しない、自然権に基づく交戦団体ないし第2警察」ではないのだから、これは自動的に「憲法違反」と言うことになる、筈では無いのか?
 繰り返すと、「第2警察ではない(=憲法9条違反である)自衛隊の増強」を小林節氏が認め、推奨している理由・根拠は何か?


【Q6】 「改憲議論を棚上げして、自衛隊を増強しよう。」という小林節氏の主張は、「自衛隊という厳然たる事実現実に対する、日本国憲法擁護論及び”9条守れ”の護憲論の、完全なる敗北」では無いのか?それ即ち、小林節氏の「40年以上の憲法論議」なるモノが、全く無駄で不毛で何の利益も効果も認められないと言う、敗北宣言以外の何物であるか?

 いやぁ、安保法成立以前の、「我が国には集団的自衛権はあるが、日本国憲法が集団的自衛権の行使を認めていないから、我が国は集団的自衛権を行使できない。」って「日本国政府公認(当時)の集団的自衛権論」ぶっ飛んでいたが(*2)憲法9条に抵触せず、自衛戦争は出来ないが領土領空領海の専守防衛だけは国の自然権として実施できる、軍隊ならぬ第2警察」論ってのは、その上を行くな。オマケに、小林?氏は「改憲議論よりも自衛隊増強」ってやぁがるンだから、厚顔無恥にも程があろうと言うモノだ。

 小林節氏は、「憲法学者ではない/ですらない」様ではあるが、「40年以上憲法論議に参加してきた法学者」先生がこの程度のシロモノとは。矢っ張り、「憲法学者は、気違いだ。」と、確信を強くするぞ。

 嗚呼、訂正しよう。

 「日本の憲法学者は、気違いだ。」と言うのが、多分、正しい表現だな。
 

  • <注記>
  • (*1) と言うより、「憲法擁護論を、隠蔽している」としか思えなかったんだが、ウイキペディアによるとこの人は「憲法9条変えろ。」と主張していたらしい。但し、「アベ政権での改憲議論は危険だ!」って「反アベ」故に「改憲反対していた」らしい。
  •  以前にも書いたが「どの政権下だろうと、改憲は改憲。A政権下では改憲議論するが、B政権下では議論しない。」と言うのは、訳がわからない。無論、安倍政権(第2次安倍内閣)から既に2代を経ていると言うのに、未だこの人が「憲法9条変えろ」と主張しているところは見たことが無い・・・と言うより、この人もまた(数多の憲法学者と同様)「憲法擁護論」だと、私(ZERO)は思っていたし、今も思っている。
  •  事実、上掲記事の中でも、「憲法9条は交戦権を否定しているが、自然権としての自衛権は当然あるのだから、領土領空旅海夏委の専守防衛だけ実施する、軍隊ではない”第2警察”による自衛は、憲法9条に抵触しない。」って奇妙奇天烈なロジックで「憲法9条を擁護し、その改憲を否定している」としか、思えんぞ。 
  •  
  • (*2) それって、「我が国には集団的自衛権が無い」のと、何が違うんだぁ?実質同じだろう!と、今でも思うぞ。
  •  まあ、そんな奇々怪々な「日本国政府公認の集団的自衛権論」の「お陰」で、「我が国の集団的自衛権が保存されたから、今(安保法執行以降)不完全ながらも集団的自衛権を行使できるんだ。」ってロジックは成立しそうだが、矢っ張り「国としての基本的国権である集団的自衛権を、行使させないと言う日本国憲法が、そもそも悪い。」って、断定断言しちまうぞ。