• 「首相に任免権がある」ことこそ正常だ。従来の学術会議人事が、異常なのだ。―【東京社説】学術会議と首相 早く正常化図らねば

 学術会議が選出した新たなメンバー候補を、管首相(当時)が任命拒否した件は「新たなメンバー候補が、中国のスパイダから。」ではないかとする推測は、以前にも記事にした。学術界会議には既に「中国のスパイ」は掃いて捨てる程あろうが、「流石に腹に据えかねた。」と考えるならば、「任命拒否した理由を審らかにしない」事も説明が付くし、納得がいく。「(中国に限らず)スパイだから」なんて理由を公開することは、我が国の情報収集能力を明かしてしまうことだから、普通は避けるだろう。
 
 「新たなメンバー候補が、中国のスパイだから。」と言う仮説の真偽は不明であるが、下掲東京社説のように「既に終わっている」本件を蒸し返し、当該新たなメンバー候補の任命拒否を取り消し、学術会議の新たなメンバーにしろ、なんて主張している所を見ると、どうも「本当に中国のスパイである」可能性は、高いように思えるぞ。

【東京社説】学術会議と首相 早く正常化図らねば

  • 【東京社説】学術会議と首相 早く正常化図らねば

2021年12月10日 07時32分

 

 日本学術会議の会員候補六人の任命拒否問題は速やかに正常化すべきだ。法定会員数を欠くこと自体が違法状態だ。六人の任命と同時に、政府は異常事態を生んだことも説明を尽くさねばならない。

 今月上旬の学術会議の総会で、梶田隆章会長は六人の会員の任命を求めて、早期に岸田文雄首相に面談を要請する考えを示した。

 任命拒否は昨年九月の菅義偉前首相の判断によるが、一年以上経過しても、事態が膠着(こうちゃく)しているのは嘆かわしい。「首相の任命」が問題の焦点だから、岸田首相には解決の責務がある。

 そもそも任命拒否は法にも反していよう。日弁連や学者らもそう解釈している。まず学術会議は国家行政組織法に基づく国の「特別の機関」である。また、日本学術会議法では職務の独立性や政府への勧告権などを定めている。

 つまり政府に勧告する権限を持つ以上、政府からの独立性と自律性を持つことが必要で、首相による人事介入は許されないはずだ。

 それゆえ首相による任命とは、あくまで学術会議が会員候補者を選び、その推薦に基づく形式的なものにすぎない。政治的慣行であるばかりでなく、国会でも「形式的任命」であることが何度も政府答弁で確認されている。法を破っていることは明白である。

 かつ、任命拒否の理由を菅氏は「総合的、俯瞰(ふかん)的な観点からの判断」とあいまいな表現に終始した。多様性が大事だとの趣旨の指摘はあったが、実際には東大・京大の比率は減り、逆に女性は増えている。つまり多様性は進んで、まるで説明になっていなかった。

 むしろ六人が安保法制や特定秘密保護法や共謀罪などに反対していたことが共通項だった。つまり政府批判が本当の理由なのではないか。それゆえ説明不能に陥っているのではないか。

 任命拒否にあたって「外すべき者(副長官から)」と冒頭に記された文書がある。「副長官」とは当時の杉田和博内閣官房副長官とされる。内閣が恣意(しい)的な人事権をふるい、学術会議を意のままに動かそうとしたのか。ならば憲法が保障する「学問の自由」の侵害にも当たりうる。重大問題だ。

 明確な理由や判断過程について国民に説明する責任が首相にはある。ましてや学術会議の役割などを本質的に変更しようとする企ては厳に慎むべきである。

 

  • 学問の自由というならば、「軍事研究をする自由」を阻害している学術会議こそ、糾弾されて然るべきである。

 以前の東京新聞社説では、平和国家が軍事研究を禁じるのは当然だ。って狂気に近いロジックを振り回して居たが、ならば今の世界で「軍事研究を禁じた平和国家」なるモノが具体的にどの国で幾つあるのか。更には、我が国が「軍事研究を禁じる平和国家であるべき理由」を審らかにすべきであろう。

 無論、左様な主張を為す以上、東京新聞並びに東京新聞記者諸君は、インターネットも電子レンジもスマホのナビやカーナビも、利用活用してはいない、のだろうな。
 インターネットの通信技術も、電子レンジのマイクロ波技術も、航空機も、スマホのナビやカーナビが利用するGPS衛星も、軍事技術の波及及び普及による恩恵大なのだから、軍事研究を禁じる平和国家」も、「軍事研究を禁じる学術会議のセンセイ方」も、「軍事研究を禁じる平和国家たれと我が国に求める」東京新聞及び東京新聞記者諸君も、よもや「軍事技術の普及及び波及による恩恵」なぞ、享受しては、い・な・い・よ・な。

 無論、この問いかけは「修辞的疑問文」ってヤツだ。上掲東京新聞社説自体がネットで公開されているのだから、東京新聞がインターネットという「軍事技術の普及及び波及による恩恵を享受している」事は、間違いようが無い。

 「軍事技術の普及及び波及による恩恵を享受」しながら、「軍事研究を禁じろ」と主張出来てしまう東京新聞というのは、ハッキリ言って気違いだ。それを言うならば、学術会議のセンセイ方も、恐らくは大半が「気違い」だろうな。

 ああ、上掲東京新聞社悦における気違いぶりは、この点だけでは無いな。列挙するならば・・・

① 「軍事研究をする学問の自由」を阻害している学術会議を擁護するのに、「学問の自由を守れ!」と主張している。

② 明らかに「軍事技術の普及及び波及による恩恵を享受」しながら、「軍事研究を禁じる」学術会議を擁護している。(既述)

③ 法律の条文から、首相には明白に学術会議会員の任免権があるのに、学術会議自身と日弁連の「法解釈」を盾にとって今回の任命拒否を(あろうことか)「法律違反」と非難している。
 「形式的任命」って国会答弁も盾に取っているが、その「形式的任命」も法解釈の幅の中で、法解釈自体を数年前に「変えた」事は既に明らかになっている。而して「法解釈の変更」は基本胸先三寸で出来ることであり、法律の条文とは異なり、「変更に国会審議は必要ない」。
 
 法律自体=法律の条文は不変でも、法解釈が変われば、対応も変わる。今回は、かつての「形式的任命」では無く「任免権の実質を取って」、任命拒否を実施した、訳だが、「法解釈の変更」が「法律違反」な訳が無い。もしそれが法律違反ならば、裁判官は殆ど全員犯罪者だ。

 以前にも書いたと思うが、「法解釈の変更が法律違反」であるならば、司法は「司法判断」なんて下せなくなる。既存既決の判例は相応に重かろうが、「法律に則るため、法解釈は変更出来ない」ならば「判例通りの判決しか下せない」事になる。それでは「司法判断」なんて無いも同然で、「司法の、立法からの独立」も相当危うくなる。イヤ、それ以前に「判例データベースさえあれば、判決は下せる」から、判例が一定程度蓄積されれば、「裁判官って職業は不要」になろう。

 学術会議自身は、その保身がかかっているから「法解釈の変更は法律違反」なんて屁理屈もこねようが(それでも、学術会議に名を連ねる法学者や憲法学者ってのは・・・ああ、法学者、憲法学者、なればこそ、保身を学問に優先するのか。)、法律の専門家である筈の日弁連・・・は、昔から「法律の専門家」と言うより「活動家」だったっけ。
 
 しかしながら、そんな保身と活動家の屁理屈に乗っかっている、東京新聞ってのは、なんなのだろうねぇ。

 冒頭に書いた通り、今回任命拒否された学術会議会員候補のセンセイ方は、やはり「本当に中国のスパイである」可能性が高いのではないかな。なればこそ、東京新聞や日弁連は、斯様な屁理屈をこねている、のではないかな。