• 人類以外-【沖縄タイムス】[木村草太の憲法の新手](149) 札幌地裁の同性婚判決 異性婚優位の考えは差別的


 「少なくとも日本の憲法学者(の相当部分)ってのは、頭がおかしいのではないか?]って疑義は以前にも表明した。分けても木村草太なる憲法学者は、「自分の道徳は合憲だ。]などと断言出来てしまうぐらいだから、「キチガイで無ければ、憲法信者だろう。」とも断言して来たが、先行記事に続いて札幌地裁の出した「同性婚を認めないのは憲法違反」というトンデモ判決について、さらにこんなことを書いている。

  • 【沖縄タイムス】[木村草太の憲法の新手](149) 札幌地裁の同性婚判決 異性婚優位の考えは差別的

  • [木村草太の憲法の新手](149)札幌地裁の同性婚判決 異性婚優位の考えは差別

2021年4月4日 13:02

 今回は、札幌地裁の同性婚判決を憲法14条から検討する。

 

 判決は、同性カップルに婚姻の効果を一切与えないこと、つまり同性婚の否定は平等権侵害(憲法14条違反)だと言った。もっとも、同性婚と異性婚が完全に同じでなくてはならないとまでは言わない。では、どのような選択肢があり得るのか。

 

 議論の際に重要なのが、同性婚を二級婚と扱わないことだ。同性愛者に婚姻の権利が認められない状態が長かったため、「同性愛者が婚姻できないのは当然。婚姻は恩恵的に少しだけ認めればよい」という態度が、意識的・無意識的に広まっている。

 

 しかし、判決は「異性愛者と同性愛者の違いは、人の意思によって選択・変更し得ない性的指向の差異でしかなく、いかなる性的指向を有する者であっても、享有し得る法的利益に差異はない」と指摘する。そうだとすると、「異性婚が同性婚に優位する」との考え方自体が差別的だ。憲法や判決を読んだり、同性婚立法を考えたりする時、こうした意識的・無意識的な差別が働かないように細心の注意を払わねばならない。

 

 この点、「同性カップルには民法・戸籍法の婚姻とは別の特別婚(パックスやパートナーシップ、シビルユニオンなどと呼ばれる)を設ければよい」と判決は判断した、と理解しようとする人もいる。判決を離れても、同性愛カップルには、婚姻とは別の制度を用意すべきだ、との提案がしばしば見られる。

 

 ここで思い出すべきは、アメリカの差別の歴史だ。黒人奴隷の解放後、形の上では黒人にも平等な権利が与えられたものの、学校や公共施設は、白人用/黒人用に制度的に分離され続けた。これは「分離すれど平等」と呼ばれ、現在では差別の典型とされる。異性婚とは別制度の同性婚は、「分離すれど平等」となってしまっている。

 

 憲法14条1項は、「差別されない権利」を保障する。同性婚への差別意識に迎合し、同性婚を二級の婚姻と位置付ける制度を作れば違憲だろう。判決も、同性婚と異性婚の区別は「真にやむを得ない」ものでなければ許されないと言っているが、わざわざ別制度を設ける理由は見当たらない。

 

 要するに、判決の憲法14条論を前提にすれば、同性婚と異性婚の要件・効果・制度の名称などは、原則として同じでなければならない。

 

 同性婚で特別な考慮が必要な、真にやむを得ない点があるとすれば、子の扱いだ。養子については異性婚と同様で良いとして、実子についてはどうか。現在の技術では、同性のカップルからは、生物学的親子関係のある子どもが生まれることはない。

 

 婚姻中の妻から生まれた子は、夫の子と推定される(民法766条)。この嫡出推定の制度は、近年では、生物学的親子関係よりも、「親になる」という配偶者の意思を重視する傾向がある。したがって、同性婚にも嫡出推定を及ぼすことになろう。

 

 また、子の「出自を知る権利」を考えると、代理母や精子提供者など第三者との関係を、確認できるのが望ましい。ただ、それを秘密にしたい親・第三者側の事情もあろう。当事者の話をよく聞き、慎重に検討するしかない。(東京都立大教授、憲法学者)

 

  • 生物学的条件よりも「憲法」が優先されるんだから、正にキチガイだな。

 我々人類=ホモサピエンスは、単性生殖の生物種では無く異性生殖に依っている生物種だ。科学技術の発達によって、人工授精「試験管ベイビー」からクローンまで、相応に可能にはなっているが、未だ人類の出産は圧倒的に「原始的且つ原初的であり、自然でもあれば単純でもある」異性生殖に依っている。更に言えば見通せる将来にわたって「男性が出産出来る」実用的可能性(*1)は、無い。「男が妊娠する」という事象は、SFどころかコメディ/ギャグ(*2)だ。

 言い替えれば、人類=ホモサピエンスの生物学的条件(*3)は、「異性婚」を前提としているのである。結婚と言えば「異性婚」が当たり前なのは、欠伸も出ないぐらいに当然であり、言うまでも無いこと。自明なこと。ある意味「常識的なこと」だな。
 
 であるというのに、上掲記事で憲法学者たる木村草太センセイは、「日本国憲法14条が平等を定めているのだから、同性婚は”異性婚”と完全に同等であり、“異性婚優位”の考え方は差別だ。」と断定断言出来てしまうのだから、凄まじい。憲法24条が明らかに「異性間による婚姻」を定義しているのにも関わらず、だ。

 更には、上掲コラムに先立つコラムでは些かなりとも「憲法24条にも触れていた」にも関わらず、上掲コラムでは「平等」を謳った憲法14条のみで、制度としての結婚に「同性婚と”異性婚”の差を無くせ」と公言している。結婚制度の議論で憲法24条を無視しているのだから、実に恣意的な「憲法適用」である。そりゃぁ憲法学者様だから「日本国憲法を利用する」のは、十八番だろうがね。

 だが、70年以上前に制定され、制定以来タダの一文字も改訂=改憲されていない日本国憲法に、「同性婚」なんて新概念が、包含されている訳が無い。些かでも時系列を考えれば、殆ど自明のことだ。憲法14条の「平等」を盾にとって、札幌地裁も木村草太センセイも「日本国憲法に”同性婚容認”を見出している。あまつさえ、上掲記事に先行するコラムで木村草太センセイは「憲法24条が定める婚姻は、同性婚にも準用出来る」と断定断言しているのだから、凄まじい。

 無論、先述の通りの人類の生物学的条件も丸無視だ。確かに人間には「政治的動物」とか「社会的動物」とか「生物学的では無い側面」もあり、生物学的条件は人類にとって必ずしも絶対条件ではない。だが、社会の存続には、ひいては人類の存続には、ある程度の「子孫繁栄」は不可欠なのだから、生物学的条件も「無視し得ない」と考えるのは常識・良識というモノだろう。

 それを、「憲法14条が平等を謳っているぅぅぅぅ!」で無視出来てしまうのだから、正にキチガイ。或いは「狂信的憲法信者」と言うべきか。但し、その「憲法適用」は実に恣意的であるから、「御都合主義的狂信」でもある。

 平たく言えば、説得力皆無。まあ、憲法学者ってのは、大凡こんなモノであるらしいが。

 ああ、もう一つ可能性があったか。「木村草太センセイが、我々人類=ホモサピエンスとは異なり、単性生殖する生物種である」という可能性が。だがこの場合、木村草太センセイは、日本国民ではあり得ない、のだけどな。
 

  • <注記>
  • (*1) 人工子宮を男性の体内に埋め込んで、妊娠を人為的にコントロールし、外骨格等の機械的インタフェースを使って、どうにか、こうにか、かな。 
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  • (*2) 私の知る限りでは、確かフランスのコメディ映画「モン・パリ」が「男が妊娠する話」だ。後は、星野宜之のSF漫画に、そんな設定があったな。
  •  あ、アーノルド・シュワルツネッカー主演の「ツインズ」があったか。まあ、アレも一種のコメディだ。 
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  • (*3) かかる生物学的条件が、重婚や多重婚を「許容している」のは事実だろうな。だが、「同性婚」や、未成年相手の「ロリ婚」「ショタ婚」は、「許容しない」だろう。