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キチガイ憲法学者の例ー【沖縄タイムス】[木村草太の憲法の新手](148)同性婚 札幌地裁判決 平等権通じ24条類推適用 禁止解釈は差別的態度
【沖縄タイムス】[木村草太の憲法の新手](148) 同性婚 札幌地裁判決 平等権通じ24条類推適用 禁止解釈は差別的態度
https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/724725
2021年3月21日 13:09
3月17日、札幌地裁は、同性愛者に婚姻の効果を全く認めない現行法は平等権侵害で憲法14条1項違反だとする判決を出した。憲法14条との関係を検討する前に、憲法24条と同性婚との関係について解説したい。
旧憲法の時代、婚姻の成立には戸主・父母・親族会などの同意が必要とされていた。また、家庭生活における男女の不平等が深刻で、当事者、特に女性の意思はないがしろにされやすかった。
こうした婚姻制度の反省を踏まえ、憲法24条が制定された。この規定は、(1)「婚姻」を「夫婦が同等の権利」を持つ制度と位置付け、それに関する法律は「個人の尊厳と両性の本質的平等」に立脚すべきことを定める。これは、婚姻における男女平等・個人尊重の権利を保障したものだ。また、(2)「婚姻は、両性の合意のみ」で成立すると定め、戸主等の同意を要件とすることを禁止した。これは、婚姻当事者の合意が尊重される権利を保障したものだ。さらに、(3)婚姻を一般の契約と区別された法制度と位置付け、婚姻保護請求権を保障するとも読める。
この条文の「両性」・「夫婦」の文言からは、(1)~(3)の権利が保障されるのは異性婚当事者である、と解するのが自然だ。ただ、「異性婚当事者の婚姻の権利を保障する」という法命題は、同性婚の否定を含まない。このため専門家の間では、憲法24条が同性婚を禁止しているという見解は支持されていない。「憲法24条の保護は同性婚には及ばない」との解説もあるが、これは後述する類推適用を否定する趣旨にすぎない。文言上、異性婚について述べているのが明らかな条文について、専門家の見解に一切耳を貸さずに、あえて同性婚禁止規定との解釈をとる人もいるが、それは差別的態度だ。
文言上、同性婚に憲法24条を直接適用するのは難しい。しかし、類推適用の可能性はある。例えば、憲法31条は「刑罰」を科す際に法定の適正手続きを求める権利を保障する。この規定は、文言を見る限りは刑事手続きの当事者の権利を保障したものだが、判例・通説は、行政手続きにも類推適用されるとしてきた。
あるいは、憲法14条1項は、平等権を「国民」の権利と規定する。だが、外国人に対する差別が許されるわけもなく、最高裁は外国人にも憲法14条を類推適用するとしてきた。とすれば、憲法24条も、同性婚当事者に類推適用できるのではないかとの議論が成り立つ。
この点、一般的な見解は、同性婚に男女不平等はなく、類推適用は不要としてきた。今回の判決も、憲法24条は「異性婚について定めたものであり、同性婚について定めるものではない」と述べ、類推適用を否定する。しかし同時に、平等権に関する判断の中で、この条文が婚姻を制度として保障していることから、婚姻の効果は「重要な法的利益」だと認定した。この論証は、憲法24条が平等権侵害を認定する重要な根拠となっており、平等権を通じて憲法24条が類推適用されたとみることもできる。
このように、憲法24条は、今回の判決の中で重要な役割を果たした。次回は、憲法14条1項に基づく違憲の理由付けを分析してみたい。(東京都立大教授、憲法学者)
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「婚姻を24条が定めて、平等権を14条が定めている。男女は平等なのだから、14条に基づき男同士/女同士の「婚姻」も「男女の婚姻」と平等である。従って24条は、同性婚も認めている。」ってロジックで納得するのは、キチガイと憲法学者ぐらいだろうぜ。
「差別的態度」というならば、婚姻について男女間でしか規定していない24条の条文こそ「差別的態度」であり、14条を盾に「同性婚を認めろ」と主張するなら、24条を改憲するのが筋であろうに、章題にし、上掲記事にもある通り、摩訶不思議・奇妙奇天烈なロジックによって「日本国憲法24条は、同性婚を禁じておらず、寧ろ認めている。」と主張出来てしまうのだから、「憲法学者ってのは、基本的にキチガイでは無いか?」って私(ZERO)の「疑念」は、少なくとも木村草太氏に関する限りは「確信に近いモノ」となっている。
何しろこのお方は、教育勅語を非難批判否定する言説の中で、この人自身の道徳を「合憲だ」と断言断定してしまえるようなお方であり、絵に描いたような憲法信者であるから、私(ZERO)に言わせれば、キチガイ以外のナニモノにもなりようが無さそうだ。
多寡が法律のオヤブンでしか無い日本国憲法如きに、道徳を御されて、たまるモノかよ。
而して、教育勅語が説いているのは基本道徳なのであるから、日本国憲法なんぞ、関係ない、のである。