果たして「安倍方式」は無理筋なのか?毎日社説に見る「桜を見る会前夜祭」の「問題点」

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 「桜を見る会」を追求すると、ブーメランになって民主党政権時代の「桜を見る会」にも波及するから、なのだろうな。昨今の夜盗、もとい、野党の「トレンド」は、「桜を見る会前夜祭の追求」であるらしい。
 
 十中八九、「安倍政権下の桜を見る会」(だけ(*1))の「違法性」を「首相夫人推薦枠」に求めたのと同じロジックだろう、と予想しながら、下掲毎日社説を読んだ。
 
 
  • <注記>

  • (*1) 「安倍政権の桜を見る会はケシカラン」が、「民主党政権時代の桜を見る会はセーフ」って理屈 
 
 

【毎日社説】安倍首相の国会答弁 だれが聞いてもおかしい

安倍首相の国会答弁 だれが聞いてもおかしい

  

毎日新聞2020年2月9日 東京朝刊

 

【1】 衆院予算委員会の審議が本格化している。際立つのは「桜を見る会」をめぐり、だれが聞いても不自然に感じる安倍晋三首相の答弁だ。

 

【2】 後援会主催の前夜祭に関して、参加者一人一人が5000円を支払う「契約」をホテル側と毎年交わしてきたと首相は説明した。

 

【3】 首相の事務所はそれを仲介しただけで、事務所とホテルの間では金額や料理などの条件で「合意」したのにとどまると主張した。

 

【4】 しかし、昨年は東京都内の高級ホテルに支持者ら約800人を集めたほどの大規模な政治集会だ。自分がホテルとの契約当事者だと認識して参加した人はまずいないだろう。

 

【5】 首相は後援会のメンバーが焼き肉屋などで開く会費制の懇親会を引き合いに「よくあるのではないか」と述べた。内輪の小規模な会食と同列に論じるのは詭弁(きべん)である。

 

【6】 前夜祭をめぐっては、会費の不足分を首相側が補?(ほてん)したのではないかと野党が追及している。そうであれば公職選挙法の禁じる買収や寄付行為に当たる可能性がある。

 

【7】 疑念を晴らしたければ領収書や明細書などをそろえて収支を公表すれば済む。無理な答弁を重ねているのは、公表したくない不都合な事情があるからではないのか。

 

【8】 事務所が契約主体であれば収支報告書に記載しなければならない。しかし、参加者がホテルと契約した形にすれば記載義務は生じない。首相はそう主張したいのだろうが、この言い分は通らない。

 

【9】 これが認められるなら、政治活動の収支報告を義務づけた政治資金規正法の抜け穴になりかねない。

 

【10】 野党が「安倍方式」と名付けて批判したのに対し、首相は他の政治家が同様の政治活動の収支を報告しなくても「同じ方式であれば問題ない」と言い切った。これでは政府が脱法的な手法を推奨したに等しい。

 

【11】 桜を見る会の参加者について「幅広く募ったが募集はしていない」との首相答弁も意味不明だ。もはや説明できなくなっているのだろう。

 

【12】 新型肺炎対策など重要な政策課題がある中、スキャンダル追及を続ける野党に批判的な声も聞く。

 

【13】 だが、首相の繰り返す破綻した強弁が本来の国会論戦を妨げているのではないか。

正味の所、「桜を見る会前夜祭が槍玉に挙がっている」とは知っていたが、こんな屁理屈で槍玉に挙がっているとは、知らなかったぞ。

 公金・税金を投じられた訳でも無い「桜を見る会前夜祭」が「槍玉に挙がる」以上、「どうせ、ろくでもないロジックに違いない。」とは予想していたが、な。
 
 気を取り直して、上掲毎日社説(及び野党の一部(だけど大半))が「桜を見る会前夜祭」を追及する理由を抽出、列挙してみよう。例によって【】内は上掲毎日社説のパラグラフ番号だ。
 
<理由1> 前夜祭を「参加者と会場たるホテルとの個別契約」とする首相の説明は不自然だ。実際・実態は「主催者たる安倍首相後援会とホテルの契約」であり、政治資金規正法により収支報告の義務があるのではないか。【1】【2】【3】【4】【5】【8】【9】【10】
 
<理由2> 前夜祭の会費不足を首相側(後援会)が補填したならば、公職選挙法違反の可能性がある。 【6】

 
<理由3> 「幅広く募ったが、募集はしていない。」との首相答弁も意味不明だ。 【11】
 
・・・実質<理由1>だけだが、まあ一つずつ行こうか。
 

<理由3> 「幅広く募ったが、募集はしていない。」との首相答弁も意味不明だ。 【11】

 先ずは「雑魚」から行こうか。「幅広く募ったが、募集はしていない。」との首相答弁は、確かに一見/一聴「奇異に感じる」ものがあろう。だが、「幅広く募る」と「募集する」は、「完全に同義」と考えるべきモノであろうか?
 
 実際の所、昨年までの「桜を見る会参加者」は、「幅広く募った」と評して何ら問題無さそうだ。各会功労者に始まり、安倍首相夫妻推薦枠から、選挙協力者、果ては「反社会的勢力」とされてしまうような人まで何らかの伝手で「桜を見る会」に参加している。
 
 だが、この昨年までの「桜を見る会参加者決定法」を、「募集した」と言わなければならないだろうか?「募集した」とは、広告などを出して参加者を募るなどであり、昨年までの「桜を見る会の実績・実情」を「募集した」と表現・表記するのは、些かならず不自然、と言う解釈は、成立しないのだろうか?」
 
 逆算的ではあるが、安倍首相の「幅広く募ったが、募集はしていない。」とする国会答弁は、「幅広く募る」よりも「募集する」の方が、「より広範な範囲から参加者を決めた」との認識・解釈を示唆している。その認識・解釈は、上掲毎日社説の主張のように「意味不明」と一蹴されなければならない、モノだろうか?
 
 私(ZERO)は理系の人間であり、言語学者でも国語学者でもないが、常識的に言って、「幅広く募る」よりも「募集する」の方が、「より広範な範囲から参加者を決めた」との認識・解釈は「十分成立する」と考える。異論異存は幾らもあるかも知れないが、「意味不明」と一蹴される、謂われは無い。
 
 従って上記<理由3>を「桜を見る会前夜祭」を追及する理由とするのは、かなりの独断が必要である。逆に言えば「理由として根拠薄弱である」と言うことだ。
 
 正に、雑魚だな。
 

<理由2> 前夜祭の会費不足を首相側(後援会)が補填したならば、公職選挙法違反の可能性がある。 【6】

 この理由が「桜を見る会前夜祭」を追及する理由として成立するためには、大きな前提条件がある。
 
 即ち、上記<理由2>の前半、「前夜祭の会費不足を首相側(後援会)が補填した」と言う、大きな前提条件が。
 
 で、その前提条件「前夜祭の会費不足を首相側(後援会)が補填した」と言う事象は、全くと言って良いぐらいに証されていない上に、上掲毎日社説【パラグラフ7】にある様な、
 
1> 疑念を晴らしたければ領収書や明細書などをそろえて収支を公表すれば済む。
 
と言う可能性が「殆ど皆無」な事象である。
 
 左様な可能性を「殆ど皆無」と私(ZERO)が断定断言する理由は、以下による。
 
(1) 「前夜祭の会費不足を首相側が補填した」としても、ホテル側が「一人頭5千円」と報じられる会費の範囲内で本契約を請け負っていれば「首相の補填」は領収書にも明細書にも現れない。従ってこの場合「領収書や明細書などをそろえて収支を公表」しても「疑念は晴れない」。
 一方で、「首相の補填」が一切行われ無かったとしても、矢張り出て来る領収書、明細書に、変化は無い。
 即ち、ホテル側が「一人頭5千円」以下の金額で本契約を請け負っていれば、「首相の補填」疑惑と領主書&明細書は「何ら関係が無い」。
 
(2) ホテル側が「一人頭5千円」以上の金額で本契約を請け負っていれば「首相の補填」は領収書金額に(参加人数×5千円以上の金額として)現れる。だが、左様な不利になる物証を「首相側」が保存し提出する義理は無い(政治資金法の収支報告という視点については、後述。)。従って当該領収書が提出される可能性は「殆ど皆無」である。
 
 以上の通り、上記<理由2>前提条件となる「前夜祭の会費不足を首相側(後援会)が補填した」は証されていないし、上掲毎日社説の唱える上記1>(領収書と明細書の開示)では「首相側の補填が否定される」可能性は「殆ど皆無」である。斯様な状況で「首相側補填の疑惑がある」とすることは辛うじて出来るが、「推定有罪に基づく憶測としての疑惑」であり、憶測の域を1ミリたりとも出てはいない。
 
 諄いようだが繰り返そう。上記<理由2>が「正当な理由」であるためには、「前夜祭の会費不足を首相側(後援会)が補填した」という事象が証される必要がある。
 
 而して、上掲毎日社説や今の野党度モノ動きを見ていると、左様な事象が証されるようなことは未来永劫無さそうだぞ。
 
 

<理由1> 前夜祭を「参加者と会場たるホテルとの個別契約」とする首相の説明は不自然だ。実際・実態は「主催者たる安倍首相後援会とホテルの契約」であり、政治資金規正法により収支報告の義務があるのではないか。【1】【2】【3】【4】【5】【8】【9】【10】

 で、本命・本丸・大ボス且つラスボスが<理由1>なのだろう。何しろ上掲毎日社説の過半数のパラグラフが関わっているのだ。
 
 政治資金規正法の全文は、ネット時代のありがたさで読むことが出来る。昭和23年制定の古い法律で、7万字を超える長文なので読むのは大変だが、毎日新聞社説記者はいざ知らず、野党各党はその規正を受ける身なのだから、良っくご承知(の筈)だろう。
 
 政治資金規正法を紐解けば、「政治活動の収支報告を義務づけた」というのが政治資金規正法の一面であることは容易に理解できよう。安倍首相後援会が同法の言う「政治団体」として届け出られている(これも、政治資金規正法による届け出)のも先ず間違いなさそうだ。
 
 だが、「政治団体の活動は全て政治活動」と断定断言出来るかには疑義の余地があるし、問題の「桜を見る会前夜祭の幹事役」を「政治活動」と見なすのは、更に疑義の余地が大きくなる様に思う。
 
 仮に、「桜を見る会前夜祭の幹事役」を「政治活動」と見なしたとすると、「桜を見る会前夜祭の会費」は、同法で言う「個人からの政治団体に対する寄附」と見なさざるを得ず、「一人年間5万円未満」なので、第十二条(報告書の提出)により「報告内容はごく簡単なモノで済む(「桜を見る会前夜祭会費徴収 総額□円 △年○月×日」で済む。「何処の誰から幾ら」は、報告不要。第九条により帳簿記載は必要 )」のは結構だが、第二十二条(政治資金団体に係わる寄附の方法の制限)により、「口座振り込み」に限られるのである。
 
 即ち、「桜を見る会前夜祭幹事役」を「政治活動」とみなすならば、「同前夜祭会費」を「個人からの寄附」と見るほか無く、「口座振り込み以外で同前夜祭会費を受けとる」と、政治資金規正法違反が成立する、訳だ。
 
 で、問題は。
 
<解釈1> 桜を見る会前夜祭は、「ホテルと参加者間の個別契約」」であり、安倍首相後援会の幹事役は、ホテルの契約とは無関係である。【安倍方式】
 
<解釈2> 安倍首相後援会の「桜を見る会前夜祭幹事役」は「政治活動」であり、契約は「ホテルと安倍首相後援会の間」で為された。
 徴収された同前夜祭会費は「個人から後援会に対する寄附」であり、政治資金規正法により帳簿記載及び(簡素ながら)報告の義務がある。
 また、同前夜祭会費を口座振り込み以外で徴収することは、政治資金規正法違反である。 【野党方式(仮)】

 
を比較して、<解釈1>【安倍方式】と、<解釈2>【野党方式(仮)】の、どちらがよりマシな解釈で、無理が無く、現実的であるか、だ。
 
 どうも私(ZERO)には、<解釈1>【安倍方式】の方が、無理や無駄の少ない、自然な解釈と思えて仕方が無いがね。
 

政治資金規正法 抜粋

☆第四条 この法律において「収入」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の収受で、第八条の三各号に掲げる方法による運用のために供与し、又は交付した金銭等(金銭その他政令で定める財産上の利益をいう。以下同じ。)の当該運用に係る当該金銭等に相当する金銭等の収受以外のものをいう。
 
2 この法律において「党費又は会費」とは、いかなる名称をもつてするを問わず、政治団体の党則、規約その他これらに相当するものに基づく金銭上の債務の履行として当該政治団体の構成員が負担するものをいう。
 
3 この法律において「寄附」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、党費又は会費その他債務の履行としてされるもの以外のものをいう。
 
4 この法律において「政治活動に関する寄附」とは、政治団体に対してされる寄附又は公職の候補者の政治活動(選挙運動を含む。)に関してされる寄附をいう。
 
5 この法律において「支出」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、第八条の三各号に掲げる方法による運用のためにする金銭等の供与又は交付以外のものをいう。

第五条 この法律の規定を適用するについては、次に掲げる団体は、政治団体とみなす。
 
一 政治上の主義又は施策を研究する目的を有する団体で、衆議院議員若しくは参議院議員が主宰するもの又はその主要な構成員が衆議院議員若しくは参議院議員であるもの
 
二 政治資金団体(政党のために資金上の援助をする目的を有する団体で、第六条の二第二項前段の規定による届出がされているものをいう。以下同じ。)
 
2 この法律の規定を適用するについては、法人その他の団体が負担する党費又は会費は、寄附とみなす。
 
 ⇒ 以上から、今般「桜を見る会前夜祭の会費」は「会費」という名称ながら「安倍首相後援会の規約に基づく金銭上の債務の履行」では無さそうだし「当該政治団体の構成員が負担する」とも限りそうに無い(同前夜祭の参加者が、全員「安倍首相後援会員」とは、俄に信じがたい/断じがたい。)ので「党費または会費」ではない。敢えて解釈するならば、「安倍首相後援会に対する、個人からの寄附」としか、解釈のしようがない。
 
 
☆(会計帳簿の備付け及び記載)
 
第九条 政治団体の会計責任者(会計責任者に事故があり、又は会計責任者が欠けた場合にあつては、その職務を行うべき者。第十五条を除き、以下同じ。)(会計帳簿の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。)は、会計帳簿を備え、これに当該政治団体に係る次に掲げる事項を記載しなければならない。
 
一 すべての収入及びこれに関する次に掲げる事項
 
イ 個人が負担する党費又は会費については、その件数、金額及び納入年月日
 
ロ 寄附(第二十二条の六第二項に規定する寄附(*1)を除く。以下ロ及び第十二条第一項第一号ロにおいて同じ。)については、その寄附をした者の氏名、住所及び職業(寄附をした者が団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名。次条第一項及び第二項並びに第十二条第一項第一号ロにおいて同じ。)、当該寄附の金額(金銭以外の財産上の利益については、時価に見積もつた金額。以下同条までにおいて同じ。)及び年月日並びに当該寄附をした者が第二十二条の五第一項本文に規定する者であつて同項ただし書に規定するものであるときはその旨
⇒ 今般の「桜を見る会前夜祭会費」は、これを「寄附」とみた場合、第九条1項ロにより、会計帳簿への記載が義務づけられている。
 
  • <注記>
  • (*1) ってのは、「その金額が千円以下の寄附及び不動産の譲渡または貸付け(地上権の設定含む。)による寄附については、この限りでは無い。」を指す、らしい。 
 
 
☆(報告書の提出) 
 
第十二条 政治団体の会計責任者(報告書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。)は、毎年十二月三十一日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるもの(これらの事項がないときは、その旨)を記載した報告書を、その日の翌日から三月以内(その間に衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の公示の日から選挙の期日までの期間がかかる場合(第二十条第一項において「報告書の提出期限が延長される場合」という。)には、四月以内)に、第六条第一項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に提出しなければならない。
 
一 すべての収入について、その総額及び総務省令で定める項目別の金額並びに次に掲げる事項

イ 個人が負担する党費又は会費については、その金額及びこれを納入した者の数

ロ 同一の者からの寄附で、その金額の合計額が年間五万円を超えるものについては、その寄附をした者の氏名、住所及び職業、当該寄附の金額及び年月日並びに当該寄附をした者が第二十二条の五第一項本文に規定する者であつて同項ただし書に規定するものであるときはその旨
 ⇒ 今般の「桜を見る会前夜祭会費」は「年一回、会費5千円」らしいから、これを「寄附」と見たとしても、第十二条1項ロに基づく詳細な報告は不用であり、第十二条1項リによる簡易な報告で良い。「桜を見る会前夜祭会費徴収、総額○○円、年月日」で良い。
 
 
☆(政治資金団体に係わる寄附の方法の制限) 第二十二条の六の二

(政治資金団体に係る寄附の方法の制限)
 
第二十二条の六の二 何人も、政治資金団体の預金又は貯金の口座への振込みによることなく、政治資金団体に対して寄附をしてはならない。ただし、その金額が千円以下の寄附及び不動産の譲渡又は貸付け(地上権の設定を含む。)による寄附については、この限りでない。
 
2 政治資金団体は、その寄附を受ける者の預金又は貯金の口座への振込みによることなく、政治活動に関する寄附をしてはならない。前項ただし書の規定は、この場合について準用する。
 
3 何人も、前二項の規定に違反してされる寄附を受けてはならない。
 
4 第一項若しくは第二項の規定に違反してされる寄附に係る金銭若しくは物品の提供があつたとき又は前項の規定に違反して金銭若しくは物品による寄附を受けたときは、これらの金銭又は物品の所有権は、国庫に帰属するものとし、その保管者又は当該寄附を受けた者は、政令で定めるところにより、速やかにこれを国庫に納付する手続をとらなければならない。

 ⇒ つまり、今般の「桜を見る会前夜祭会費」を「寄附」と見た場合、その徴収は全て口座振り込みによらないと、政治資金規正法違反となる可能性がある。
 さらには、「口座振替に依らない寄附」は、4項により国に納めなければならない。現金で受け取った「桜を見る会前夜祭会費」は、そのまま国の収入としなければならない、訳だ。「桜を見る会前夜祭会費」を「政治団体に対する寄附」と見なす限りは。

 
 
☆【参考】政治団体及び政治資金団体の定義 第五条

第五条 この法律の規定を適用するについては、次に掲げる団体は、政治団体とみなす。
 
一 政治上の主義又は施策を研究する目的を有する団体で、衆議院議員若しくは参議院議員が主宰するもの又はその主要な構成員が衆議院議員若しくは参議院議員であるもの
 
二 政治資金団体(政党のために資金上の援助をする目的を有する団体で、第六条の二第二項前段の規定による届出がされているものをいう。以下同じ。)
 
⇒ つまり、自由民主党は第五条一項による「政治団体」であり、安倍首相後援会は第五条二項による「政治団体の内の政治資金団体』である。恐らくは、政治資金団体として届け出られても居るだろう。(届け出られていなかったら、吃驚仰天だろう。)