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 チョイと想像してみよう。貴方が、先年成立して既に執行されている安全保障法の法案に関わった役人であった、と想像・想定しよう。

 その、既に執行中の安保法に対して従前は日本国憲法違反とされてきた集団的自衛権行使を認めているから、憲法違反だ!」って訴訟が全国で22件もあるそうだ。その「安保法違憲訴訟」に安保法の法案に関わった(と想定している)貴方が証人として出廷するよう命じられた、と想像しよう。

 さて、「安保法の法案に関わった、想定・想像上の貴方は、この出廷命令に従い、法廷で証言する」だろうか?

 無論、現実の出廷命令は、そうやたらと無視出来るモノでは無いだろう。だが、私(ZERO)がそんな立場に置かれたならば、タイトルにもした通り、「証言なんかするかよ。一昨日来やがれ!だろうな。

【東京新聞コラム】【私説論説室から】証言させないつもりか
【東京新聞コラム】【私説論説室から】証言させないつもりか


2019年3月13日 

【】 安全保障法制は違憲-、そんな訴訟が全国二十二の地裁で起こされている。原告の総数は七千六百人を超える。

 【】 安倍晋三政権になるまで、長く「集団的自衛権は憲法上、許されない」のが政府答弁だった。だから、突然の政策転換は「違憲」と考えるのが当然であろう。

 【】 ところが、その裁判がどうも変だ。例えば国家賠償を求めた東京訴訟だと、原告側が昨年七月に三人の裁判官をすべて忌避した。着任早々の裁判官が協議の際に「証人は不要」の意思を示したからだそうだ。証人の中には、元内閣法制局長官の宮崎礼壹(れいいち)氏らも含まれていた。なぜ都合が悪いのか? 

【】 忌避の申し立ては昨年末に最高裁の決定で認められなかった。では、裁判は重要人物に証言させないまま進むのか? それはおかしい。法廷での証言は有力な証拠だから。 

【】 そもそも安保法制にはトリックがある。合憲性を砂川判決という駐留米軍をめぐる判例の「自衛権」の文字から引き出している。だが、それは集団的自衛権のことでないことは法学者らの中ではもはや常識である。 
【】 同時に砂川判決では重要なフレーズが書かれている。「一見極めて明白に違憲である」場合には、国内法でも無効にすると-。これは大事だ。司法の力で違憲にできる。原告はそれを期待している。まさか“門前払い”しないでくださいね。 (桐山桂一)


国敗れても山河は残ろうが、憲法何ざぁ欠片も残らんぞ。

  而して、未だ現役の地位にある日本国憲法は、恐るべき事に我が国の安全・安泰を「平和を愛する諸国民」なんて外国にしてフィクション(と言って悪ければ、ファンタジー)に委託・委任してしまう様な「欠陥憲法」だ。

 国の基幹を成すべき筈の憲法でありながら、その国の存在そのものを危うくしているのだから「欠陥憲法」と言って悪ければ「自殺憲法」とでも言うべきか。いずれにせよ「亡国憲法」で在る事は間違いないな。

 左様な欠陥憲法/自殺憲法/亡国憲法たる日本国憲法を既に70年ほども戴きながら、我が国が亡国に至る事無くある程度の安全・安泰を確保出来た「輝かしい実績」は、日本国憲法によってでは無く、日米安保体制や東西冷戦、それにその日本国憲法には全く記述が無い我が自衛隊三軍という「憲法違反を含む我が国の安全保障政策」のおかげだ。

 その我が国の安全保障政策に対して、日本国憲法、なかんずく日本国憲法9条は、阻害・妨害・阻止要因にして邪魔者であった事ばかりで、我が国の安全・安泰に寄与した事はタダの一度も(少なくとも私(ZERO)の見るところ)無い。

 その一例が「集団的自衛権行使は憲法違反」という、歴代内閣が踏襲してきたが漸く現・安倍内閣で修正が成った「摩訶不思議な解釈」だ。

 ここで「摩訶不思議」なんて形容するのは、歴代内閣が踏襲してきた政府見解でも「我が国には、基本的国権としての集団的自衛権は、ある」としてきたから、だ。

 即ち、「安保法以前の日本政府の見解」は「日本国には集団的自衛権があるが、集団的自衛権行使を日本国憲法は禁じているから、日本は集団的自衛得権を行使出来ない」である。約めて言えば日本は集団的自衛権を有するが、集団的自衛権行使は出来ない。違憲になるから。」だったのである。

 普通に考えれば「そりゃ、基本的国権たる集団的自衛権の行使を否定している憲法がおかしい」となるだろう。だが、日本国憲法は70年以上も隻言半句変えられなかったし、チョイと前まで「憲法変えちゃぁいけない教徒」が国会の3分の1以上を占めていて改憲発議さえ非現実的だった。そのために「おかしい日本国憲法」を「変える事」さえままならなかった。
 
 安保法が成立し、執行されている現状においてさえ、改憲は未だ「不透明な状態」と言わざるを得ない。
 
 左様な状況でなお我が国の安全安泰を確保するためには、集団的自衛権の行使は「できて当たり前。出来ないのは不思議」である。安保法による「解釈改憲」は、自衛隊の発足及び維持と同様に、我が国の安全安泰を脅かす日本国憲法を、左様に重視する訳にはいかない」という事である。

 平たく言えば下らない宗教裁判なんかに、付き合う暇なぞ無いだろう。

 何しろ事、モノが日本国憲法であるから、タイトルにもした通り「モリカケよりも大仰」なのは確かだ。「国有地の売買に不正があり、その不正に政治家ないし政治家夫人が関与した、かも知れない疑惑」や「半世紀ぶりの獣医学部新設に政治家が不正不当に関与した、かも知れない疑惑」よりは「憲法違反かも知れない疑惑」の方が大仰だろう。

 だが、その「憲法違反」が、「日本は、集団的自衛権を有するが、集団的自衛権行使は憲法違反になるから、集団的自衛権行使しない。」と言う摩訶不思議な(しかしながら、歴代内閣が踏襲してきた)日本政府の見解の修正に対する「憲法違反」である。上掲東京新聞コラムは、左様な「憲法違反に対する訴訟」を裁判所は受理しろ(と言う事は、証人は出廷して証言しろ)と言う主張である。

 コラムってのは、報道記事や社説なんぞより遙かに気軽に、ある意味好き勝手な事が書けるのだが・・・左様な証言をしろと出廷を命じられた証人は、「一昨日来やがれ」と言いたくなるのでは無かろうか。

 有り体に言って日本国憲法は、安全保障という観点では憲法の体を成していない。

 従って、日本国憲法を巡る安全保障関連の訴訟は「宗教裁判」程度にしか成らない。そりゃ、付き合ってられんわな。
 
 言い換えれば、当該訴訟について各裁判所は、「門前払いを喰わせる」のが至当である。

 それは兎も角、北朝鮮は滅ぼすべきだな。
 朝敵朝鮮、滅すべし。