正直、下掲沖縄タイムス社説のタイトルだけ見て、即座に本記事のタイトルを思いついたのであるが、社説の中身を読むと輪をかけて気違いだな。
再三繰り返す通り、普天間基地移設問題の本質は、「普天間に現状配備されている米海兵隊を、何処に配備するか?」と言う問題である。その「何処に配備するか?」と言う問題で最優先の判断材料は、我が国の安全保障であり、基地負担だとか、「沖縄県民の民意」だとか、極論すれば「我が国の民意」であろうとも、「我が国の安全保障」に比べれば二義的三義的四義的な判断材料に過ぎない。
であると言うのに、「ジュゴン」だの「環境保全」だのを「普天間基地移設問題の判断材料化」するなぞ、「正に気違い」と評する他ない。ジュゴンを保護するために我が国の安全保障が脅かされては、「国敗れて山河在り」どころではなかろう。
左様に考えたればこそ、本記事タイトルを思いついたのであるが・・・
【沖縄タイムス社説】[米ジュゴン訴訟却下]環境保全は置き去りか2015年2月16日 05:30【1】 名護市辺野古海域に生息する国の天然記念物ジュゴンを保護するため、日米の環境保護団体などが、新基地建設工事の中止を求めた「沖縄ジュゴン訴訟」で、米サンフランシスコ連邦地裁が、原告の請求を却下した。
【2】 米国の国家歴史保存法(NHPA、文化財保護法)を根拠に米国防総省を相手に、米国内で裁判を起こして沖縄のジュゴンを保護するという取り組みは、実質的な審理に入ることなく、事実上の門前払いとなった。
【3】 環境保護政策において日本に比べて厳格といわれる米国だけに、とうてい納得がいかない決定だ。
【4】 連邦地裁の裁判官は「日米合意に基づいた基地建設」に関し「裁判所は差し止めたり、介入したりする権限を欠いている」と理由を述べた。
【5】 国防総省が「普天間飛行場の代替施設建設は、安全保障や外交政策上の問題」で司法が関与するケースには当たらないとして「政治問題の法理」を根拠に却下を求めた主張を、米国の裁判所が認めたのである。
【6】 そもそも、原告側が訴えていたのは、国防総省がNHPAに基づいた手続きを満たしていないという問題だった。
【7】 原告らは「環境問題が政治問題にすり替えられた」と指摘する。
【8】 日米両政府が合意しているとはいえ、辺野古の海を埋め立てて、米軍基地を造ることに県民の多数意思は反対である。
【9】 生物多様性豊かな海を次世代に残したいというのが、県民の強い思いなのである。■ ■
【10】 同訴訟で、連邦地裁は2008年の中間判決で、国防総省のNHPA違反を指摘し、ジュゴンへの悪影響を回避する手続きを取るよう命じた。
【11】 裁判は12年2月から休止されていたが、国防総省は14年4月、日本政府の辺野古アセスを基に「ジュゴンの生息に影響しない」と結論づけた報告書を提出した。
【12】 これに対し、原告側が訴訟の再開を申し立て、同年12月の審問で裁判官が本案審理に入るかどうか決定するとの方針を示していた。
【13】 しかしこの過程には問題がある。報告書の基となった辺野古アセスは、数多くの不備が指摘されている。
【14】 政府の環境影響評価書はジュゴンが「辺野古地先を利用する可能性は小さい」とするが、事前調査による海域のかく乱がジュゴンを追い出したとの専門家の指摘もある。
【15】 実際、アセスの後に環境団体が、埋め立て予定地から多数のジュゴンの食(は)み跡を確認している。
■ ■
【16】 辺野古の海では、海上作業で投下されたコンクリートブロックがサンゴを破壊している。県が環境保全指針で「自然環境の厳正な保護を図る区域」のランク1に指定している海域での自然破壊である。
【17】 米国のNHPAは、米政府による海外での行為に対し、他国の文化財への影響を考慮するよう義務付けている。
【18】 辺野古の基地建設には米政府も強く関与している。一方の当事者として、米国には辺野古海域の環境保全に努める責務がある。
「”日本に建設する米軍基地が環境保全に反する”と、日本人が米国で訴訟を起こす」って、それだけで十分気違いだろ
さて、如何だろうか。
そりゃ米国と言えば世界に冠たる訴訟王国。弁護士が掃いて捨てるほど居るのだから、「”日本に建設する米軍基地が環境保全に反する”と言う訴訟」に加担する弁護士だって居るだろうさ。
だが、
1〉 連邦地裁の裁判官は「日米合意に基づいた基地建設」に関し
2〉「裁判所は差し止めたり、介入したりする権限を欠いている」と理由を述べた。
と言う連邦地裁の「理由」は理に適っているし、
3〉 国防総省が「普天間飛行場の代替施設建設は、安全保障や外交政策上の問題」で
4〉司法が関与するケースには当たらないとして
5〉「政治問題の法理」を根拠に却下を求めた主張を、米国の裁判所が認めたのである。
4〉司法が関与するケースには当たらないとして
5〉「政治問題の法理」を根拠に却下を求めた主張を、米国の裁判所が認めたのである。
と言う上掲沖縄タイムス社説の「恨み節」も、「政治問題の法理」以前の「法理の問題」であろう。
であると言うのに、上掲沖縄タイムス社説は、
6〉 原告らは「環境問題が政治問題にすり替えられた」と指摘する。
7〉 日米両政府が合意しているとはいえ、
8〉 辺野古の海を埋め立てて、米軍基地を造ることに県民の多数意思は反対である。
9〉 生物多様性豊かな海を次世代に残したいというのが、県民の強い思いなのである。
と、「負け犬の遠吠え」する。
此処で私(ZERO)が敢えて「負け犬の遠吠え」と評するのは、如何に沖縄県民の民意であろうとも、「”日本に建設する米軍基地が環境保全に反する”と米国で訴訟を起こす」資格は、環境保護団体だろうが沖縄県民であろうが、「日本人には無い」という事が、殆ど自明だから、だ。「日本人が、米国政府を米国で訴える」と言う事象に対し、全く疑問も疑念も…抱かないんだろうなぁ、原理主義者は。だからこそ、「原理主義者は気違いだ」と言うのだが。
冒頭のパラグラフ【1】に「日米の環境保護団体などが、新基地建設工事の中止を求めた「沖縄ジュゴン訴訟」」とある処から、「どうやら原告には米国人も居るらしい」と判り、その「原告の中の米国人故に、訴訟として(辛うじて)成立しているらしい」と知れるが、それでも訴訟を起こす資格があるのは米国人のみであり、「多数意見」だろうが「強い思い」だろうが「沖縄県民の意思」は、せいぜいが参考意見でしかない。
左様な事は、沖縄タイムス自身良く判っているのかも知れない。パラグラフ【10】以降最後に至るまでの、繰り言泣き言恨み節が、左様思わせる。「ジュゴンは、居ないと言われているが、居るんだぁぁぁ!自然をマモレェェェぇぇ!!」…って、辺野古に何作ると思ってるんだろうね。滑走路を造るんだぞ。
「辺野古に滑走路を造るの許さん!」と言うのは一つの主張だ。だが訴訟を起こすのならば、日本人なら日本で訴訟を起こす他なかろう。米国環境保護団体とか、米国政府とか、米国人弁護士に、一体何を期待しているんだか。
左様な他力本願では、「辺野古基地建設阻止」なんざぁ、夢のまた夢…と、原理主義者には言うだけ無駄か。