応援いただけるならば、クリックを⇒ https://www.blogmura.com/
 
 以下に引用するは、沖縄八重山地区中学公民教科書選定問題のその後。いわば先行記事の続きだ。
 
愚問承知で琉球新報社説のダブルスタンダードを問う! http://blogs.yahoo.co.jp/tiger1tiger2stiger/35958019.html
 
 ま、先ずは引用記事を御一読願おうか。
転載開始========================================= 

文科省、育鵬社不採択「無効」 3教委で合意なし

  http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110913-00000097-san-soci
産経新聞 9月13日(火)7時55分配信
 
 沖縄県石垣市と与那国町、竹富町からなる「教科用図書八重山採択地区協議会」が選定した育鵬社の公民教科書が一転不採択とされた問題で、「逆転不採択」劇があった「新たな協議の場」について、文部科学省が「法的に無効」との見方を示していることが12日、分かった。文科省は同日、県教委に不採択の経過の説明を求めたが「新たな協議の場」が効力を持つ前提となる3教委の合意ができていない問題があった。異例続きの八重山教科書問題は仕切り直しの見通しとなった。
 県教委は文科省への説明で「その場で協議することに(3教委で)合意した」と有効性を主張。しかし、石垣市と与那国町の両教委側から8日の協議の無効を訴える文書が10日に文科省に届いており、文科省は矛盾を指摘した。
 文科省に対して県教委側は改めて手続きの正当性を強調。しかし、文科省は(1)県教委の権限は各教委への指導、助言にとどまる(2)あくまで「協議の場」を設置する主体は県教委ではなく3教委(3)その当事者2教委から無効を訴える文書がある以上、県教委の説明で「3教委に合意がある」とするのは無理がある-と判断。「逆転不採択」を有効とは判断しない方針だ。
 文科省は県教委に対し、3教委の教育委員全員の協議が行われた8日以前に、「3市町の教育委員会がそれぞれの教委で、合意することを前提とする」よう通知していた。しかし、県教委は文科省通知を無視する形で8日の協議を進め、「不採択」としていた。
 育鵬社の教科書を選定した八重山採択地区協議会での採択経緯に法的な問題はなく、現時点では同協議会での決定事項のみが有効となる見通しだ。
 県教委はこれまで、八重山採択地区協議会に日程の延期を指導したり、委員の追加を求めるなど「不当な採択介入」を続けていた。
 一方、与那国町教委は12日、来春からの教科書の需要数について、「公民は育鵬社」と県教委に報告する方針を固めた。需要数報告は、文部科学省がどの教科書が何冊必要か取りまとめる手続き。各県教委は16日までに、各市町村の需要数を文科省に報告しなければならない。同様に不採択を無効だとする石垣市教委は、すでに育鵬社と決めたことを報告している。
 

沖縄タイムス社説
[八重山教科書問題]制度の不備が露呈した 

 http://www.okinawatimes.co.jp/article/2011-09-14_23411/
 2011年9月14日 09時24分 Tweet
 来年度から使用される八重山地区の中学公民教科書の採択問題は石垣、竹富、与那国の3市町教育委員全員が集まった全体会合で、多数決で育鵬社版を不採択、東京書籍版を採択したことで決着したかにみえたが、ここに来てまた混迷しそうな雲行きである。
 中川正春文科相が13日の会見で「協議は整っていない」と、全体会合での採択は無効との考えを示したからだ。
 文科省は玉津博克石垣市教育長、崎原用能与那国町教育長が全体会合を無効と異議申し立てしていることを理由に挙げている。ならばどういう解決方法があるのか。
 ねじれの元をたどれば、3市町の教育長らでつくる八重山採択地区協議会の選定にある。無記名で投票し、多数決で育鵬社版を選定、3市町教委に答申した。
 教科書の最終的な採択権は各教委にある。石垣市、与那国町は育鵬社版、竹富町は東京書籍版を採択した。
 八重山地区の3市町は同一教科書を採択しなければならない。もつれた糸を解きほぐすため県教委が乗り出した。協議会規約にも各教委の採択が答申内容と異なる場合は、「県教委の指導・助言を受け、役員会で再協議することができる」とある。
 役員会は決裂したため、3市町の教育委員による全体会合が開かれ、採択する場と位置付けた上で、多数決で東京書籍版を採択した。(*1)
 文科省が、協議会の選定結果を有効とし、全体会合の採択結果を無効としたのは、話し合いによる一本化へのさらなる努力を求めたものだ。想定していない事態を招き、制度の不備が露呈した形だ。
 「結論ありき」の姿勢で、選定過程のルールを強引に変更してきたのは玉津教育長である。採択地区協議会長も務める。協議会は3市町教委から諮問を受け、選定する答申機関である。採択機関ではない。協議会の多数決は認め、全体会合の多数決は無効とするのはご都合主義だ。
 教育委員会には政治とは一線を画した独立性、中立性、公平性が求められる。政治家の介入などがあってはならないのは言うまでもない。
 にもかかわらず、玉津教育長は3市町の全教育委員による全体会合で、自民党参院議員からファクスを受け取り、指南を受けていた。13日には自民党の求めに応じて上京、同議員が属する文部科学部会に出席し竹富町を批判した。
 教育長の政治的中立性に強い疑念を抱かせるもので、矩(のり)をこえた軽率な行動と言わざるを得ない。
 教科書採択問題が長引けば、長引くほど振り回されるのは子どもたちであり、教育現場である。
 子どもたちは地域の中で育つ。地域が教育にかかわり、保護者の意向を尊重するのは当然である。
 玉津教育長は推薦されてもいない育鵬社版をなぜ、わざわざ答申するよう主導したのか。地域から支持されない教科書をなぜ、あえて、子どもたちに使わせたいのか。多くの「なぜ」に答えるべきだ。地域の声に耳を傾けないのはおよそ教育の名に値しない。
 

<注釈>

(*1) 全体会合は役員会ではないと、沖縄タイムス自身が認めている。
 
(C)藤岡氏の解説

拓殖大学客員教授・藤岡信勝 沖縄県教委の指導はなぜ違法か 

 正規の手続きで行われた市長選の結果が気に入らないとして、県の選挙管理委員会が乗り込んできて選挙の規則を変更させ、選挙をやり直しさせて別の候補を市長に当選させたとしたら、誰もがそれは違法であり、その県は行政の恣意がまかり通る無法地帯となってしまっていると断じるだろう。それと同じことが沖縄県の教科書採択で起こっている。違法行為の主体は沖縄県教育委員会である。

県教委の票読み?

 教科用図書八重山採択地区協議会(会長=玉津博克石垣市教育長)は8月23日、来春から使用する中学校教科書を選定し、石垣市と与那国町は26日の教育委員会で採択した。竹富町は27日の教育委員会で、公民教科書についてのみ協議会が答申した育鵬社ではなく東京書籍を採択した。そこで協議会は、規約に基づき、31日に、3教育長からなる役員会を開いて再協議し、再び育鵬社を選んだ。これによって同地区の教科書採択事務はすべて完了した。
 ところが、竹富町は9月2日の教育委員会で再度、東京書籍を採択した。沖縄県教委は、協議に従うよう竹富町を指導するのが当然であるのに、保守系の教科書を排撃する沖教組などの運動と一体となった地元紙の激しいキャンペーンに迎合し、育鵬社の採択を覆す作戦を開始した。3教育委員会の個々の教育委員の育鵬社教科書への賛否は、石垣市(3-2)、与那国町(2-1)、竹富町(0-5)である。3市町の13人の教育委員全員を集めれば、(5-8)で逆転させることができる-。
県教委が目を付けたのは、八重山教育委員協会(会長=仲本英立石垣市教育委員長)という組織。教科書採択とは何の関係もなく、八重山地区の教育委員全員が加入する親睦・研修団体である。県教委は8日、協会の臨時総会を招集させて13人の教育委員を一堂に集め、県教委の4人の職員を乗り込ませた。県教委は、その場を教科書を採択するための「協議」の場であると一方的に宣言し、多数決で、育鵬社の不採択と東京書籍の採択を決定した。以上が「逆転劇」のあらましである。この県教委の指導は、違法であり無効である。以下、論証する。

文科省見解による検証

 県教委の作戦がお膳立てされつつあった7日から8日にかけて、東京永田町の国会議員会館では、義家弘介・自民党参議院議員が文科省の山中伸一初等中等教育局長らを呼んで八重山地区の教科書採択問題に関する文科省の見解を聞き、確認書を作成した。以下、確認書からの引用は【 】で示す。
 まず、第一に、教科用図書八重山採択地区協議会は、法律に基づく正規の機関である。文科省見解は次の通り。【石垣、与那国、竹富の三市町合意の上で設置され、選定教科書を協議してきた八重山地区採択協議会の議論、および結論は、『義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律』の第13条4項における、「同一の教科用図書を採択」するための「協議」において出された結論に該当する】。つまり、文科省は、協議の結論が法的に有効であることを明確に認めているのである。
 第二に、協議会の法的正統性について、疑義が出されたことは一度もない。文科省も【八重山地区採択協議会には、竹富町からも参加しており、そこで出された結論には法律的に整合性がある】と述べている。沖縄県教委も協議会を正規の機関として認めていたことは、玉津会長宛指導文書を発出していたことからも自明である。

尻尾が犬振り回す非民主性

 第三に、採択協議会は、規約通りの手続きに基づき採択事務を完了ずみで、どこにも瑕疵(かし)はない。県教委は一度も採択協議会の手続きの瑕疵を指摘していない。従って、これ以上「協議」したり、新たな協議機関を設置したりする必要はなく、その法的根拠もない。
 第四に、文科省は【三市町の教育委員会が、それぞれ、「新たな協議の場」を設置することに「合意」するなら、別の「協議の場」を設定し、議論することもあり得る】ともしたが、合意は存在しない。しかも、【県教委の法律に基づいた権限は、各教育委員会への「指導・助言・援助」であり、「新たな協議の場を作ることを促す」ことは出来ても、主体的に「協議の場を設置する」ことは出来ない】としている。
 しかるに、沖縄県教委義務教育課は7日夕、「説明資料」なる文書を発出して、8日に開催される八重山教育委員協会を無償措置法第13条4項に定める協議として位置づけるとし、当日は前述の通り、職員4人が乗り込んできて、その旨を宣言した。県教委は「指導・助言・援助」の枠を超えた、違法な介入を行ったのである。
 猪俣智・同課課長は「3つの教委の全委員がそろっており、最も民主的だ」と述べたが、民主主義を言うなら、人口4000人の竹富町の教育委員5人が、5万人以上の他地区にその意思を押しつけた非民主的結論と見るのが至当だろう。県教委の介入は問題を無用に混乱させた違法行為である。(ふじおか のぶかつ)
=================================転載完了
     http://blogs.yahoo.co.jp/tiger1tiger2stiger/35980305.html へ続く