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 ごくごく単純な論証をしよう。法廷戦術も、難解な法理論も必要ない。必要なのは、まともに考える頭と健全な猜疑心だけで良い。
 
 ある人間が、ある行為なり発言なりについて、「自分はやった覚えがない。」と主張しているとする。その人間が、本当に「そんな事をやった記憶が、少なくとも当人にはない。」のか、「何をやったかは覚えているのだが、或いはその指摘は正しいのだが、唯誤魔化す為に「記憶がない」「やった覚えはない」と主張している。」のかを見分ける方法だ。
 
 事は極単純化すると、2×2で4元のマトリクスになる。
 
 その人間は、指摘されたような行為や発言を、したか、してないか、この2択しかない。
 その人間は「指摘されたような行為や発言をした。」と記憶しているか、記憶していないか、この2択しかない。
 
 するとケースは全部で2×2の4つしかない。
 
 ① 指摘された行為・発言を実施したが、記憶していないケース
 ② 指摘された行為・発言を実施していないため、記憶していないケース
 ③ 指摘された行為・発言を実際には実施していないが、誤って実施したと記憶しているケース
 ④ 指摘された行為・発言を実施したため、記憶しているケース
 
 ケース③はあまり考えなくてよいだろう。指摘された行為・発言が犯罪孟とする悪事であるならば、ケース③は自ら冤罪に陥ろうとしているのであり、普通はそんなことはしない。況や現・官房長官にして、参院の問責決議さえないがしろにしようと言う戦国みたいな人間が、自ら冤罪に飛び込もうなど、極めて想像し難い。
 
 真正の健忘症・記憶喪失症ならば、上記のケース①と②に該当する。この場合、当人には記憶がないのであるから、ケース①と②の区別はつかない。つまり、本当に指摘された行為・発言をしたか否かは、当人にはわからない筈である。つまり、その場合、「そんな事はしていない。」「そんな発言はしていない。」と言う主張は、必然的に弱くなる。
 
 当人が強硬に「そんな事はしていない。」「そんな発言はしていない。」とのみ主張するならば、それを主張するだけの根拠は、通常ケース④にしか求められない。
 
 言い換えよう。
 
 ある人間が、「そんな事はやっていない。」「そんな発言はしていない。」と主張しているとき、「そんな事」をやった/発言した日時や場所が限定されるならば、「そのときはこんな事をしていた/発言した。」ないし「全く何もしていない/発言は一切していない。」と言う主張がない限り、その人間は、その日時・場所で指摘された行動又は発言をしており、かつその事を記憶して居る筈であり、「そんな事はやっていない。」「そんな発言はしていない。」「そんな記憶はない。」は虚偽である。
 
 以上の論証が、法廷で通用するものかどうか、私は正直知らない。
 
 だが、私の「常識的判断」は上記のように判断する。
 
 故に、仮に報じられている件について裁判沙汰となり、私がその裁判の裁判員に選定されたならば、仙石被告の上記の通りの主張を、上記の通りに判断し、「仙石被告は偽証している。仙石被告は、問題の発言を行なったし、その事を記憶もしている。」と断じてしまう。
 
 尤も、仙石の事だから、そんな裁判の前にしっかり「そのときの発言はこうだった。」と言う綿密にして詳細な「記憶」を用意するであろう事には、賭けても良い。
 
 つまりは・・・・
 Guilty!有罪。
 Death By Hunging
.
と言うわけだ。
 Hung'em High!! 奴らを高く吊るせ。
 

 

追記

 しかし一方で、太郎様コメントを受けてソース記事及び報道記事を一読・再読し、ここで仙石が「病気」としている、或いは大いに特別視ないし蔑視している「専業主婦」なるものの定義が特殊である可能性に思い至りました。
 曰く、
 
仙4> (専業主婦は)日本の戦後の一時期、約50年ほどの間に現れた特異な現象です。
 
仙5> 「工業化社会に入る前は女性は家事労働もし、
仙6> (男女で)共同作業をしていたが、
仙7> 戦後の一時期、分業体制が固定化されすぎていた」
 
 仙6>は裏返せば「工業化社会以前は女性も就労するのが当然だった。」だし、仙5>を解釈するならば「専業主婦は家事労働もしない」です。後者が聊か曲解気味なのは認めますが、前者の女性観ないし女性史観と言うのも、私にとっては驚天動地に近いので、そんな曲解も沸いてくるというもの。
 
 一体仙石の歴史観、女性史観と言うのはいかなるものであるか。
是非ご教示願いたいものだ