転載開始=========================================================
「天皇の公的行為について」の政府見解全文 http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100225/plc1002251611013-n1.htm
2010.2.25 16:08
「天皇の公的行為について」の政府見解全文 http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100225/plc1002251611013-n1.htm
2010.2.25 16:08
「天皇の公的行為について」とする政府の統一見解は次の通り。
◇ 1、いわゆる天皇の公的行為とは、憲法に定める国事行為以外の行為で、天皇が象徴としての地位に基づいて、公的な立場で行われるものをいう。天皇の公的行為については、憲法上明文の根拠はないが、象徴たる地位にある天皇の行為として当然認められるところである。
2、天皇の公的行為は、国事行為ではないため、憲法にいう内閣の助言と承認は必要ではないが、憲法第4条は、天皇は「国政に関する機能を有しない」と規定しており、内閣は、天皇の公的行為が憲法の趣旨に沿って行われるよう配慮すべき責任を負っている。
3、天皇の公的行為には、外国賓客の接遇のほか、外国御訪問、国会開会式に御臨席になりおことばを述べること、新年一般参賀へのお出まし、全国植樹祭や国民体育大会への御臨席など、様々(さまざま)なものがあり、それぞれの公的行為の性格に応じた適切な対応が必要となることから、統一的なルールを設けることは、現実的ではない。
4、したがって、天皇の公的行為については、各行事等の趣旨・内容のほか、天皇陛下が御臨席等をすることの意義や国民の期待など、様々な事情を勘案し、判断していくべきものと考える。
5、いずれにせよ、内閣は、天皇の公的行為が憲法の趣旨に沿って行われるよう配慮すべき責任を負っており、今後とも適切に対応してまいりたい。
======================================================================転載終了
1.早い話が言い訳である。
報じられているのは、天皇陛下の「公的行為」に対する現政権、即ち鳩山首相が率いている筈だが実質小沢一郎が糸引いていても党内からすら殆ど非難が出ない民主・国民新・社民連立政権の公式見解。
昨年末の習何某とか言う中国副主席の天皇陛下御引見強行に対する非難を受けての、現政権の対応ないし回答であろうことは想像に難くない。
事実、今回の公式見解の「1」では、「天皇の公的行為」を「憲法に定める国事行為以外の行為で、天皇が象徴としての地位に基づいて、公的な立場で行われるものをいう。」と定め、その後で「天皇の公的行為」は憲法に根拠はないが当然認められるもの、と先ずは肯定し、さらに「3」で「天皇の公的行為」の事例として「外国賓客の接遇のほか、外国御訪問、国会開会式に御臨席になりおことばを述べること、新年一般参賀へのお出まし、全国植樹祭や国民体育大会への御臨席など、」を上げている。
即ち、昨年末の習何某とかとの御引見は、正しくこの「天皇の公的行為」の例であると言っており、それは憲法を根拠とする国事行為ではない(上記「1」)と明記している。・・・(1)
さらに上記「3」で例示した通り、天皇の公的行為は様々であるから、「統一的なルールを設けることは、現実的ではない。」即ち統一的なルールは設けないと宣言している。・・・(2)
一方上記「2」はこの「天皇の公的行為」について、国事行為ではないから憲法に記すような内閣の助言と承認は必要ないとしつう、「内閣は、天皇の公的行為が憲法の趣旨に沿って行われるよう配慮すべき責任を負っている。」と言う。
即ち、「天皇の公的行為が憲法に反しないよう、内閣は監視する。」と言っている。・・・(3)
上記「3」(及び(2))の通り統一的なルールは定めないが、上記「2」(及び(3))の通り内閣は「天皇の公的行為が憲法に反しないよう、内閣は監視する。」からか、上記「4」では「天皇の公的行為」について「様々な事情を勘案し、判断していくべきものと考える。」としている。この主語は当然「内閣は」だろう。・・・(4)
上記「5」は前述の「2」の後半と殆ど重複しており、「天皇の公的行為が憲法に反しないよう、内閣は監視する。」を強調しており、強調しかしていない。殆ど、蛇足である。或いはそこに、現政権の真意をみるべきかも知れない。・・・(5)
以上、政府の公式見解全文(上記「1」から「5」)を要約すると次の通りになる。
「天皇陛下の公的行為は憲法には規定されていないが当然あり、外国賓客の接遇などがこれに当たる。
天皇陛下の公的行為が憲法に反しないかを内閣は監視し、判断する。
(故に、法律でもなんでもないただの習慣を破って、中国からいらっしゃった国賓たる習副主席との御引見を実施するなど当たり前である。)」・・・(6)
昨年末の習何某とか言う中国副主席の天皇陛下御引見強行に対する非難を受けての、現政権の対応ないし回答であろうことは想像に難くない。
事実、今回の公式見解の「1」では、「天皇の公的行為」を「憲法に定める国事行為以外の行為で、天皇が象徴としての地位に基づいて、公的な立場で行われるものをいう。」と定め、その後で「天皇の公的行為」は憲法に根拠はないが当然認められるもの、と先ずは肯定し、さらに「3」で「天皇の公的行為」の事例として「外国賓客の接遇のほか、外国御訪問、国会開会式に御臨席になりおことばを述べること、新年一般参賀へのお出まし、全国植樹祭や国民体育大会への御臨席など、」を上げている。
即ち、昨年末の習何某とかとの御引見は、正しくこの「天皇の公的行為」の例であると言っており、それは憲法を根拠とする国事行為ではない(上記「1」)と明記している。・・・(1)
さらに上記「3」で例示した通り、天皇の公的行為は様々であるから、「統一的なルールを設けることは、現実的ではない。」即ち統一的なルールは設けないと宣言している。・・・(2)
一方上記「2」はこの「天皇の公的行為」について、国事行為ではないから憲法に記すような内閣の助言と承認は必要ないとしつう、「内閣は、天皇の公的行為が憲法の趣旨に沿って行われるよう配慮すべき責任を負っている。」と言う。
即ち、「天皇の公的行為が憲法に反しないよう、内閣は監視する。」と言っている。・・・(3)
上記「3」(及び(2))の通り統一的なルールは定めないが、上記「2」(及び(3))の通り内閣は「天皇の公的行為が憲法に反しないよう、内閣は監視する。」からか、上記「4」では「天皇の公的行為」について「様々な事情を勘案し、判断していくべきものと考える。」としている。この主語は当然「内閣は」だろう。・・・(4)
上記「5」は前述の「2」の後半と殆ど重複しており、「天皇の公的行為が憲法に反しないよう、内閣は監視する。」を強調しており、強調しかしていない。殆ど、蛇足である。或いはそこに、現政権の真意をみるべきかも知れない。・・・(5)
以上、政府の公式見解全文(上記「1」から「5」)を要約すると次の通りになる。
「天皇陛下の公的行為は憲法には規定されていないが当然あり、外国賓客の接遇などがこれに当たる。
天皇陛下の公的行為が憲法に反しないかを内閣は監視し、判断する。
(故に、法律でもなんでもないただの習慣を破って、中国からいらっしゃった国賓たる習副主席との御引見を実施するなど当たり前である。)」・・・(6)
2.現政権の公式見解に対する考察
勿論、上記(6)は政府の公式見解全文を私なりに要約したものに過ぎず、特に()の仲は私が付け加えたもので、公式見解にはただの一言も()内の言葉は出てこない。が、()以外の部分については、さほど的を外した要約ではあるまいと、自負している。
であるならば、今回発表されたこの現政権の「天皇の公的行為に対する政府公式見解」は、やはり先ず第一に、昨年末に鳩山政権が強行し、小沢一郎が影で糸を引いたとの疑いが濃厚な、習ナントカ副主席に対する天皇陛下御引見の弁明であるとしか私には思えない。それは鳩山首相の弁明であり、直接は出てこないが小沢一郎の弁明である。
尤も、我が敵・小沢一郎は、党外御引見直後の記者会見で、その後引見を「国事行為であるから、内閣の助言と承認が必要である。(従って、内閣が要請すれば御引見するのは当たり前だし、陛下ならば喜んでそうされるに違いない。)」との憲法解釈を披露しており、今回の政府公式見解の「1」および「3」「外国賓客の接遇は天皇の公的行為であって国事行為ではない」とは異なっている。
が、それは些事、些細な違いと言うべきだろう。
どちらにしても天皇陛下の「外国賓客の接遇」は内閣が判断するのであると言うから、鳩山首相の、さらには首相の影で(公然と)糸を引いている我が敵・小沢一郎の言う通りに黙って天皇陛下は「外国賓客の接遇」しろ、と言うことである。
その根拠は、上記「2」にある通り、「天皇の公的行為が憲法の趣旨に沿って行われるよう」内閣が責任を負っているからだ、そうな。
言い換えるならば、内閣の判断した通りに「外国賓客の接遇」しなかったり、或いは内閣の判断も仰がずに勝手に「外国賓客の接遇」する事は、「憲法の趣旨に沿わない」可能性があるから許せんと言っている訳だ。
だから内閣様が判断した通り、習何某と天皇陛下が御引見頂くのは、「憲法の趣旨に沿っている」のだと。
であるならば、今回発表されたこの現政権の「天皇の公的行為に対する政府公式見解」は、やはり先ず第一に、昨年末に鳩山政権が強行し、小沢一郎が影で糸を引いたとの疑いが濃厚な、習ナントカ副主席に対する天皇陛下御引見の弁明であるとしか私には思えない。それは鳩山首相の弁明であり、直接は出てこないが小沢一郎の弁明である。
尤も、我が敵・小沢一郎は、党外御引見直後の記者会見で、その後引見を「国事行為であるから、内閣の助言と承認が必要である。(従って、内閣が要請すれば御引見するのは当たり前だし、陛下ならば喜んでそうされるに違いない。)」との憲法解釈を披露しており、今回の政府公式見解の「1」および「3」「外国賓客の接遇は天皇の公的行為であって国事行為ではない」とは異なっている。
が、それは些事、些細な違いと言うべきだろう。
どちらにしても天皇陛下の「外国賓客の接遇」は内閣が判断するのであると言うから、鳩山首相の、さらには首相の影で(公然と)糸を引いている我が敵・小沢一郎の言う通りに黙って天皇陛下は「外国賓客の接遇」しろ、と言うことである。
その根拠は、上記「2」にある通り、「天皇の公的行為が憲法の趣旨に沿って行われるよう」内閣が責任を負っているからだ、そうな。
言い換えるならば、内閣の判断した通りに「外国賓客の接遇」しなかったり、或いは内閣の判断も仰がずに勝手に「外国賓客の接遇」する事は、「憲法の趣旨に沿わない」可能性があるから許せんと言っている訳だ。
だから内閣様が判断した通り、習何某と天皇陛下が御引見頂くのは、「憲法の趣旨に沿っている」のだと。
3.「憲法の趣旨」を考える―内閣の恣意的基準―
「憲法」ではなく「憲法の趣旨」と言っているところが味噌だろうな。日本国憲法は成文化されているから、沿うか沿わないか第三者にもはっきり判定できるが、「憲法の趣旨」ならば解釈の仕方で相当自由が利くのは、占領軍の作成した現行憲法下で「世界第3位」とも言われる我らが自衛隊が存在していることからも明らかだ。( 途轍もなく制約があるのだけれど。)
つまり「憲法の趣旨に沿う/沿わない」を内閣が判断できる以上、陛下がどのような公的行為を行うかは、内閣が相当恣意的に決定できるのであり、「法律でもないただの習慣」なぞ「内閣の判断」の前には屁の突っ張りにもならないのである。その習慣が、宮内庁が陛下のご健康を配慮した上で定めたものであろうとも。
つまり「憲法の趣旨に沿う/沿わない」を内閣が判断できる以上、陛下がどのような公的行為を行うかは、内閣が相当恣意的に決定できるのであり、「法律でもないただの習慣」なぞ「内閣の判断」の前には屁の突っ張りにもならないのである。その習慣が、宮内庁が陛下のご健康を配慮した上で定めたものであろうとも。
4.何を現政権は恐れるのか?
「天皇陛下」がただの行政機関・組織であるのならば、それも良いかも知れない。組織はその目的に奉仕すべきものであり、そのために無理がかかればそれをカバーするよう人員を増強したりも出来る。
だが、当たり前だが日本の天皇陛下はただお一人であり、「天皇陛下との御引見」は基本的に陛下以外の誰かに代行させることは出来ない。多くの「天皇の公的行為」もまた同様である。
内閣が、なかんずく今内閣を率いている鳩山首相とその黒幕・我が敵・小沢一郎が、上記の事も含めて、陛下の健康状態も十分配慮の上で妥当な判断を下し続けるならば「天皇の公的行為」を内閣が取り仕切るのもよろしかろうが、とてもそんなことは信用できない。むしろ、陛下の国事行為・公的行為を熟知している宮内庁の方が、正しい判断を下せると考えるのは、私ばかりではあるまい。
普天間基地移設問題を日米間の大問題化し、解決の目処さえ見えず、魅せずに奇怪な自信だけ見せている現内閣が、陛下の国事/公的行為に関しては正しい判断を下せるなど、私には全く信じられない。
第一、内閣の判断に依らない「天皇の公的行為」が一体如何なるものであれば「憲法の趣旨に沿わない」状態になるのか、私には想像しかねるのである。例えば、宮内庁の言う通りかつ従来の習慣どおりに、中国から「急に」来た習何某と陛下がご引見されなかったとしたら、一体何処がどう「憲法の趣旨」に沿わなかったと、主張するのだろうか。
「内閣の言う事を聞かなかった」即ち「鳩山首相の、その影に居る小沢一郎の、言う事を聞かなかった」から「憲法の趣旨に沿わない」のか?
だが、当たり前だが日本の天皇陛下はただお一人であり、「天皇陛下との御引見」は基本的に陛下以外の誰かに代行させることは出来ない。多くの「天皇の公的行為」もまた同様である。
内閣が、なかんずく今内閣を率いている鳩山首相とその黒幕・我が敵・小沢一郎が、上記の事も含めて、陛下の健康状態も十分配慮の上で妥当な判断を下し続けるならば「天皇の公的行為」を内閣が取り仕切るのもよろしかろうが、とてもそんなことは信用できない。むしろ、陛下の国事行為・公的行為を熟知している宮内庁の方が、正しい判断を下せると考えるのは、私ばかりではあるまい。
普天間基地移設問題を日米間の大問題化し、解決の目処さえ見えず、魅せずに奇怪な自信だけ見せている現内閣が、陛下の国事/公的行為に関しては正しい判断を下せるなど、私には全く信じられない。
第一、内閣の判断に依らない「天皇の公的行為」が一体如何なるものであれば「憲法の趣旨に沿わない」状態になるのか、私には想像しかねるのである。例えば、宮内庁の言う通りかつ従来の習慣どおりに、中国から「急に」来た習何某と陛下がご引見されなかったとしたら、一体何処がどう「憲法の趣旨」に沿わなかったと、主張するのだろうか。
「内閣の言う事を聞かなかった」即ち「鳩山首相の、その影に居る小沢一郎の、言う事を聞かなかった」から「憲法の趣旨に沿わない」のか?
そりゃ恣意的判断も極まれりと言うべきだろう。
憲法の、少なくとも「憲法の趣旨」の濫用である。
憲法の、少なくとも「憲法の趣旨」の濫用である。